旗のアニメーション 新潟県新潟市の経営革新等支援機関(認定支援機関)に認定されている会計事務所(公認会計士・税理士・社会保険労務士事務所)です。
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トピックスのイラスト
トピックス
トピックス

固定資産等を譲渡した場合の消費税の簡易課税制度の事業区分について

(2023.3.15)
トピックス

インボイス登録の経過措置の適用期間延長  

(2023.2.15)
トピックス

インボイス登録番号の確認方法  

(2023.1.15)
トピックス

ひとり親控除と寡婦控除の違いについて 

(2022.12.15)
トピックス

家事関連費とは

(2022.11.15)
トピックス

雇用保険料率の変更について

(2022.10.15)
トピックス

交際費課税の特別措置

(2022.9.15)
トピックス

入院給付金をもらった場合の医療費控除

(2022.8.15)
トピックス

住宅用地の特例

(2022.7.15)
トピックス

非上場株式等を贈与した場合の納税猶予及び免除について

(2022.6.15)
トピックス

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置について

(2022.5.15)
トピックス

雇用者給与等支給額の増加による税額控除制度の改正について

(2022.4.15)
トピックス

事業復活支援金について

(2022.3.15)
トピックス

電子取引の保存義務

(2022.2.15)
トピックス

立退料について

(2022.1.15)
トピックス

入院給付金における相続税の課税関係

(2021.12.15)
トピックス

インボイス(適格請求書)

(2021.11.15)
トピックス

低未利用地の特例措置とは

(2021.10.15)
トピックス

電子帳簿保存法の改正について

(2021.9.15)
トピックス

年金手帳の廃止

(2021.8.15)
トピックス

社会保険適用拡大

(2021.7.15)
トピックス

贈与税の非課税制度

(2021.6.15)
トピックス

DX(デジタルトランスフォーメーション)投資促進税制

(2021.5.15)
トピックス

所得拡大促進税制の見直しについて

(2021.4.15)
トピックス

事業再構築補助金の概要

(2021.3.15)
トピックス

ふるさと納税返礼品の課税関係

(2021.2.15)
トピックス

特別定額給付金に対する課税関係

(2021.1.15)
トピックス

配偶者居住権

(2020.12.15)
トピックス

基礎控除と給与所得控除の改正

(2020.11.15)
トピックス

ひとり親控除とは

(2020.10.15)
トピックス

固定資産税減免(コロナ)

(2020.9.15)
トピックス

家賃支援給付金とは

(2020.8.15)
トピックス

所得金額調整控除

(2020.7.15)
トピックス

消費税の申告期限延長

(2020.6.15)
トピックス

持続化給付金とは

(2020.5.15)
トピックス

令和元年分の所得税の確定申告の期限について

(2020.4.15)
トピックス

個人事業主(フリーランス)青色申告特別控除額の引下げ

(2020.3.15)
トピックス

国税関係手続の簡素化

(2020.2.15)
トピックス

申告書等閲覧サービス、スマホでの撮影が可能に

(2020.1.15)
トピックス

簡易課税制度選択届出書特例

(2019.12.15)
トピックス

被相続人の居住用財産(空家)を売った時の特例の改正

(2019.11.15)
トピックス

「住宅ローン控除(減税)」が13年に延長

(2019.10.15)
トピックス

インボイス制度

(2019.9.15)
トピックス

事業継続力強化計画について

(2019.8.15)
トピックス

役員報酬の臨時改定事由

(2019.7.15)
トピックス

配偶者に係る控除関係の見直し

(2019.6.15)
トピックス

消費税率改正施行日を跨ぐ請負契約

(2019.5.15)
トピックス

消費税の軽減税率制度の実施に伴うシステムの修正費用

(2019.4.15)
トピックス

ふるさと納税の見直し

(2019.3.15)
トピックス

公的年金の控除額

(2019.2.15)
トピックス

先端設備等導入計画について

(2019.1.15)
トピックス

被災者に対する自社製品等の提供

(2018.12.15)
トピックス

不動産所得に係る損益通算の特例

(2018.11.15)
トピックス

海外慰安旅行

(2018.10.15)
トピックス

確定申告が必要となる主な条件

(2018.9.15)
トピックス

軽減税率

(2018.8.15)
トピックス

相続時精算課税制度とは

(2018.7.15)
トピックス

国際観光旅客税の創設

(2018.6.15)
トピックス

給与所得控除と基礎控除の見直し

(2018.5.15)
トピックス

所得拡大促進税制の改組

(2018.4.15)
トピックス

贈与税配偶者控除

(2018.3.15)
トピックス

住宅特定改修特別税額控除

(2018.2.15)
トピックス

教育資金の一括贈与特例について

(2018.1.15)
トピックス

医療費控除の領収書提出不要

(2017.12.15)
トピックス

保険金を受け取った場合の税金について

(2017.11.15)
トピックス

配偶者控除及び配偶者特別控除の改正

(2017.10.15)
トピックス

個人がビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係

(2017.9.15)
トピックス 上場株式等に係る配当所得の課税方式について (2017.8.15)
トピックス 居住用超高層建築物に係る課税の見直し (2017.7.15)
トピックス 帳簿書類等の保存期間について (2017.6.15)
トピックス

物納財産の順位の見直しと範囲の拡大

(2017.5.15)
トピックス

『手取り』が同額の場合も定期同額給与に該当

(2017.4.15)
トピックス 個人型確定拠出年金の加入対象者の範囲拡大 (2017.3.15)
トピックス 高額特定資産を取得した場合の消費税納税義務免除等の特例 (2017.2.15)
トピックス

セルフメディケーション税制とは

(2017.1.15)
トピックス

長期割賦販売等

(2016.12.15)
トピックス

マイナンバー記載不要の特例

(2016.11.15)
トピックス

社会保険の適用拡大について

(2016.10.15)
トピックス

住宅の三世代同居改修工事に係る特例

(2016.9.15)
トピックス

中小企業等投資促進税制の上乗せ措置とは

(2016.8.15)
トピックス

企業版ふるさと納税の創設

(2016.7.15)
トピックス

地方税均等割の税率区分の基準の一部改正

(2016.6.15)
トピックス

建物付属設備・構築物における減価償却方法の変更

(2016.5.15)
トピックス

自己株式を譲渡した場合の消費税の取扱いについて

(2016.4.15)
トピックス

法人に係る住民税利子割(地方税)廃止について

(2016.3.15)
トピックス

リバースチャージ方式とは

(2016.2.15)
トピックス

財産債務明細書の見直しとは

(2016.1.15)
トピックス

年の途中で扶養親族が亡くなった場合の年末調整

(2015.12.15)
トピックス

国外居住親族に係る扶養控除等の改正

(2015.11.15)
トピックス

法人のマイナンバーとは

(2015.10.15)
トピックス

駐車場の賃貸借契約書を作成した場合の印紙税の取扱い

(2015.9.15)
トピックス

法人税率の引下げについて

(2015.8.15)
トピックス

結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置

(2015.7.15)
トピックス

工事進行基準とは

(2015.6.15)
トピックス

繰越欠損気制度の改正

(2015.5.15)
トピックス

資本的支出と修繕費

(2015.4.15)
トピックス

美術品等の減価償却の取扱い改正

(2015.3.15)
トピックス

個人型確定拠出年金とは

(2015.2.15)
トピックス

ふるさと納税とは?

(2015.1.15)
トピックス

平成27年からの所得税の税率

(2014.12.15)
トピックス

給与所得の通勤手当の非課税枠の変更

(2014.11.15)
トピックス

平成2711日以後適用される暦年課税の贈与税率

(2014.10.15)
トピックス

平成28年分以後の給与所得控除の縮小

(2014.9.15)
トピックス

平成2711日以後発生の相続

(2014.8.15)
トピックス

消費税の簡易課税制度におけるみなし仕入率について

(2014.7.15)
トピックス 軽自動車税の引上げについて (2014.6.15)
トピックス 平成26年度交際費課税の改正とは (2014.5.15)
トピックス 復興特別法人税の廃止 (2014.4.15)
トピックス 商業・サービス業の設備投資減税 (2014.3.15)
トピックス

国外財産調書の提出制度の創設

(2014.2.15)
トピックス

NISAとは

(2014.1.15)
トピックス

育児休業給付金について

(2013.12.15)
トピックス 金融庁検査 (2013.11.15)
トピックス

育児休業期間中の社会保険料免除制度

(2013.10.15)
トピックス

未払賞与の損金計上

(2013.9.15)
トピックス

事業者の印紙税の負担軽減

(2013.8.15)
トピックス

経営革新等支援機関について

(2013.7.15)
トピックス

控除対象外消費税額等の処理

(2013.6.15)
トピックス

中小法人の交際費課税の特例の緩和

(2013.5.15)
トピックス

永年勤続者に支給する旅行券について

(2013.4.15)
トピックス

給与所得者の特定支出控除について

(2013.3.15)
トピックス

事業所得の損失の繰越について

(2013.2.15)
トピックス

復興特別所得税

(2013.1.15)
トピックス

たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認

(2012.12.15)
トピックス

消費税の事業者免税点制度の適用要件の見直し

(2012.11.15)
トピックス

相殺による領収書の印紙税

(2012.10.15)
トピックス

非常用食料品(保存食)の取扱い

(2012.9.21)
トピックス

ゴルフ会員権の預託金の取扱い

(2012.8.12)
トピックス

交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当の非課税限度枠の改正

(2012.7.15)
トピックス

公益法人制度改革

(2012.6.15)
トピックス

消費税の仕入税額控除の見直し

(2012.5.15)
トピックス

雇用促進税制

(2012.4.15)
トピックス

短期前払費用の特例

(2012.3.15)
トピックス

役員や従業員に対する渡し切り交際費

(2012.2.15)
トピックス

クレジットカードで支払う医療費

(2012.1.15)
トピックス

法人の不動産の仲介あっせん報酬の収益の計上時期

(2011.12.15)
トピックス

養子縁組による相続税の節税対策

(2011.11.15)
トピックス

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)

(2011.10.15)
トピックス

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

(2011.9.15)
トピックス

開業時の経費

(2011.8.15)
トピックス

エアコン(冷暖房用設備)の科目と耐用年数

(2011.7.15)
トピックス

役員に支給する歩合給

(2011.6.15)
トピックス

NPO法人の認証取消し

(2011.5.15)
トピックス

資産除去債務に関する会計基準(将来の撤去費用等を事前に計上する制度)

(2011.4.15)
トピックス

東日本大震災時の寄附

(2011.3.15)
トピックス

医療費控除のポイント

(2011.2.15)
トピックス

中小企業金融円滑化法(わゆる返済猶予法)

(2011.1.15)
トピックス

財産債務明細書

(2010.12.15)
トピックス

赤字法人への税務調査

(2010.11.15)
トピックス

生計を一(いつ)

(2010.10.15)
トピックス

労災保険・雇用保険

(2010.9.15)
トピックス

員採用の失敗を回避するために

(2010.8.16)
トピックス

小規模企業共済

(2010.7.15)
トピックス

休業補償金

(2010.6.15)
トピックス

28の法則

(2010.5.23)
トピックス

健康保険・厚生年金保険

(2010.4.15)
トピックス

配偶者へのマイホームの贈与

(2010.3.15)
トピックス

平成22年度税制改正

(2010.2.15)
トピックス

医療費控除の対象

(2010.1.15)
トピックス

長期所有土地の1,000万円特別控除

(2009.12.15)
トピックス

インフルエンザの予防接種代金

(2009.11.23)
トピックス

ゴルフ会員権の売却による節税

(2009.10.19)
トピックス

健康保険の料率

(2009.9.15)
トピックス

欠損金の繰戻し還付と税務調査

(2009.8.15)
トピックス

孫を養子にする相続税対策と留意点

(2009.7.15)
トピックス

個人事業主の退職金

(2009.6.14)
トピックス

信用保証協会付借入金による既存借入金の返済

(2009.4.15)
トピックス

節税と借入金返済

(2009.3.15)
トピックス

緊急不況対応 融資制度

(2009.2.19)
トピックス

役員貸付金と利息

(2009.1.10)
トピックス 交際費から除かれる飲食費 (2008.11.17)
トピックス 事業承継税制 (2008.10.16)
トピックス 残業食事代の課税 (2008.9.14)

固定資産等を譲渡した場合の消費税の簡易課税制度の事業区分について(2023.3.15)

Q 賃貸の事業の用に供している建物を譲渡することになりました。消費税について簡易課税制度を選択している場合、この譲渡収入の事業区分はどのようになりますか?
A

事業者が自己において使用していた固定資産等の譲渡等については,①使用することにより性質及び形状の変更が行われること,②非減価償却資産である場合であっても他から購入した「商品」ではないことから,その固定資産等を譲渡しても第1種事業又は第2種事業には該当しないこと,③第3種事業に該当する事業により譲渡される資産は棚卸資産に限られることから,その営む本業の事業の種類のいかんを問わず第4種事業として取り扱うこととされています。

なお,この場合の固定資産等には建物,建物付属設備,構築物,機械及び装置,船舶,航空機,車両及び運搬具,工具,器具及び備品,無形固定資産のほかゴルフ場利用株式等も含まれることになります。

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インボイス登録の経過措置の適用期間延長 (2023.2.15)

Q

適格請求書発行事業者の登録に関する経過措置の適用期間の延長はいつまでですか?

A

適格請求書発行事業者の登録については、もう始まっていますが、免税事業者が令和5101日の属する課税期間中に、適格請求書発行事業者の登録を受けた場合は、登録を受けた日から適格請求書発行事業者となることができる経過措置が、設けられていますが当該経過措置の適用期間が延長されます。

令和510月1日~令和11930日までの日の属する課税期間においても登録を受けた日から適格請求書発行事業者となることができることとされました。

上記の経過措置の適用を受けた場合、延長された期間においても、登録を受けた日の属する課税期間中に消費税 簡易課税制度選択届出書を提出することにより、その課税期間から簡易課税制度を適用することができます。

(その課税期間の初日の前日に簡易課税選択届出書を提出したものとみなされます。)

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インボイス登録番号の確認方法 (2023.1.15)

Q

郵送されてきた「適格請求書発行事業者の登録通知書」を紛失してしまい、インボイス登録番号がわかりません。どうすればよいでしょうか?

A

1.インボイス登録番号の確認方法

① 法人の場合

T+法人番号(数字13桁)が登録番号になります。

   国税庁の適格請求書発行事業者公表サイト法人番号を入力すると「登録事業者

   の情報」が表示され、印刷することができます。

 

 ② 個人事業者の場合

管轄の国税局インボイス登録センターに問い合わせると、登録番号を教えてくれます。新潟県の管轄は「関東信越国税局インボイス登録センター TEL 048-876-8565」です。

   国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトでその番号を入力して登録情報を確認

   してください。

   ★登録センターに確認したところ、本人でなくても「個人事業者の住所・氏名・
    生年月日・電話番号」がわかれば、登録番号を口頭で伝えるとのことです。

 

2.登録通知書の再発行

  新潟県の管轄である「関東信越国税局インボイス登録センター」では、再発行はしないとのことです。

また、他の管轄の国税局インボイス登録センターでは、再発行をするところもあるようなので、該当する方はお問い合わせください。

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ひとり親控除と寡婦控除の違いについて (2022.12.15)
Q

ひとり親控除と寡婦控除の違い、要件について教えて下さい。

A

ひとり親控除と寡婦控除の違い、要件は次のようになります。

1)ひとり親控除

  1. 男、女関係なし

  2. 離婚、死別、生死不明、未婚すべて該当

  3. 所得金額48万円以下の生計を一にする子どもがいる(扶養、年少扶養、事業専従

)

  4. 合計所得金額が500万円以下である

  5. 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない

 

 2)寡婦控除(女性のみ)

  1.離婚の場合

   イ. 扶養親族がいる(子ども以外)

   ロ. 合計所得金額が500万円以下である

   ハ. 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない

  2. 死別、生死不明の場合

   イ. 合計所得金額が500万円以下である

   ロ. 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない

 

   上記の内容を簡潔に表にすると下記のようになります。

 

ひとり親控除

寡婦控除

性別

男女問わず

女性のみ

結婚歴の有無

あり・なしの両方

あり

扶養する人

子供

離婚の場合(子供以外)

死別の場合(いなくてもよい)

配偶者

いない又は生死が不明

事実婚の相手

なし

控除を受ける人の合計所得金額

500万円以下

 

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家事関連費とは (2022.11.15)

Q

家事関連費とはどのような経費でしょうか?

A

家事関連費とは、個人用と事業用の両方で使っている支出で両者を切り離すことができないお金の使い道のことです。具体的には、店舗兼住宅の家賃や水道光熱費、事業にも使用する場合の自動車やインターネット、携帯電話の料金などがこれに当たります。

 

【家事関連費等の必要経費不算入等の改正】

隠蔽仮装行為に基づき確定申告書を提出し、又は確定申告書を提出していなかった場合には、これらの確定申告書に係る年分の不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得(以下、事業所得等)の総収入金額に係る売上原価の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額は、その保存する帳簿書類等によりこれらの額の基因となる取引が行われたこと及びその額が明らかである場合等に該当するその売上原価の額又は費用の額を除き、その者の各年分のこれらの所得の金額の計算上、必要経費に算入しないこととされました。

 

家事関連費が事業上の経費にあたるか否かは主たる部分が事業所得等の必要経費にあたるか否か、または青色申告者であれば、取引の記録等に基づいて事業遂行上必要であったことが明らかにされる場合とされており、前者の「主たる部分が事業所得等を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超える部分とされています。

したがって、家賃なら床面積、車両費ならば使用日数や走行距離といったように、客観的な按分の基準があれば、100%事業に供するものでなくとも経費計上することが可能となってきます。事業用と生活用との費用を合理的に按分できるデータがあり、両者を切り離せれば経費計上が可能となってくるため、区分できる明らかな客観的基準をもつことが大切です。

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雇用保険料率の変更について (2022.10.15)

Q

令和4年10月からの、雇用保険料率の変更について教えてください。

A 令和4年10月の雇用保険料率の改定では、労働者負担分と事業主負担分の両方の
雇用保険料率が変更されました。

【一般の事業】
労働者負担分:3%→5% 事業主負担分:6.5%→8.5%
【農林水産・清酒製造の事業】
労働者負担分:4%→6% 事業主負担分:7.5%→9.5%
【建設の事業】
労働者負担分:4%→6% 事業主負担分:8.5%→10.5%

以上のように業種を問わず、労使共に2パーセントずつの上昇となりました。
従業員負担分の徴収につきましては、令和4年10月1日以降の締日の給与について
料率を変更することになります。
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交際費課税の特別措置 (2022.9.15)

Q

令和4年の税制改正で交際費の特別措置が延長になると聞きました。特別措置とは、どのような内容なのでしょうか。

A 交際費等の損金不算入額の計算に対する特例であり、中小法人は800万円まで全額損金算入と、接待飲食費の50%まで損金算入のどちらかを選択適用。大法人は、接待飲食費の50%まで損金算入することができるという制度です。

 

交際費等の額は、原則として、その全額が損金不算入とされています。損金不算入とは、金銭の支出があるものの、法人税を減額するための経費として認められないことをいいます。よって、原則が適用される場合においては、交際費は支出しても経費として認められず、法人税の税額計算上は同額の支出であれば経費として認められる福利厚生費や会議費等に該当する支出の方が有利であるといえます。

 

この交際費等の額の全額が損金不算入であるという原則に対して、一定の金額を損金に計上することができる特別措置は、多くの法人で取り入れられています。
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入院給付金をもらった場合の医療費控除 (2022.8.15)

Q

確定申告後に生命保険会社から入院給付金をもらいました。どうしたら良いのでしょうか。

A 修正申告が必要です。

生命保険会社から受け取った入院給付金は医療費控除の計算をする際に差し引かなくてはいけません。確定申告後に入院給付金を受け取った場合は修正申告書を作成し、税務署に提出しなければなりません。

 

【医療費控除の対象となるものの具体例】

・医師、歯科医師による診療や治療

・治療のためのマッサージ、はり、きゅう、柔道整復の施術

・治療のための義手、義足、松葉杖、眼鏡などの購入

・医師などによる特定保健指導

・入院中の部屋代、食事代

 

【保険などで補填される金額の具体例】

・生命保険契約や損害保険契約に基づいて支給される医療保険金、入院給付金、傷害保険金など

・医療費に対して支払われる損害賠償金など

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住宅用地の特例 (2022.7.15)

Q

空き家を取り壊して更地にすると、土地の固定資産税が6倍になると聞いたのですが本当でしょうか。

A

住宅が建っている土地の場合、土地にかかる固定資産税が軽減されるという特例があります。その面積の広さによって、小規模住宅用地一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

建物を取り壊して更地にすると、この特例が受けられなくなるため、固定資産税が通常の金額に戻る、すなわち今までよりも固定資産税が高くなることになります。

 

【特例によって軽減される率】

(小規模住宅用地)住宅用地のうち住宅一戸当たり200平方メートルまでの部分

価格の6分の1を課税標準額とします。

(一般住宅用地)住宅用地のうち住宅一戸当たり200平方メートルを超える部分

価格の3分の1を課税標準額とします。

 

【特例の対象となる住宅用地】

・専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地では、その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)が対象となります。

・併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地では、その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地が対象となります。

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非上場株式等を贈与した場合の納税猶予及び免除 (2022.6.15)

Q

事業承継税制で非上場株式を後継者に贈与する際、贈与税について優遇措置があるそうですが、どのような内容なのでしょうか?

A

通常株式を贈与すると株式の価額に応じた贈与税を納める必要があります。

事業承継税制とは、中小企業の後継者が先代経営者から贈与により取得した株式に係る贈与税の納税を猶予し免除する制度です。

原則贈与者の死亡の日まで納税を猶予する制度で、贈与者死亡の際は相続税の課税対象となりますが、一定の要件を満たす場合は相続税についても納税猶予・免除を受けることができます。

従来からあった一般措置に加えて、より利用しやすくするために平成3011日~令和91231日までの10年間の特例措置が新設されました。

事前に特例承継計画を提出し認定を受けることで特例措置の適用を受けることができます。

 

【一般措置と特例措置の比較】

  一 般 措 置 特 例 措 置
適用期限 なし

10年以内の贈与・相続等

H3011日~R91231日まで)

贈与者(先代) 複数 複数
受贈者(後継者) 代表権を持つ1人 代表権を持つ最大3人まで
対象株式 上限 発行済株式2/3 上限なし(全株贈与可能)
納税猶予割合 贈与税の全額(相続税80%) 贈与税の全額(相続税100%)
相続時精算課税の適用

60歳以上の者から

18歳以上の推定相続人又は孫へ

60歳以上の者から

18歳以上の者へ(親族以外もOK

事前の計画策定等(県へ) なし

5年以内の特例承継計画の提出

(令和6331日まで延長)

 

特例措置認定の流れは以下の通りです。

1.  特例承継計画の提出

2.  贈与の実行・相続の開始

3.  県への認定申請→認定後税務署へ納税申告

4.  その後、定期的に県・税務署へ報告書等を提出

 

詳しい適用要件・手続き・スケジュール等についてはご相談ください。

 

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中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置 (2022.5.15)

Q

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置が2年延長になりましたが変更点などはありますか?

A 現行の制度では、中小企業者等が一つ当たりの取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、年間で300万円を限度として全額損金算入することが可能となっております。しかし、今回の延長の際には対象資産から【貸付(主要な事業として行われるものを除く)の用に供した資産】については除外されました。 

〇税制の内容

  取得価額 税務上の償却方法
中小企業者等のみ 30万円未満 取得価額の全額を損金算入(年間300万円限度とする)
 すべての企業 20万円未満 3年間で均等償却(残存価額はなし)
10万円未満 全額損金算入(即時償却)

※対象資産から貸付(主要な事業として行われるものを除く)用を除く

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雇用者給与等支給額の増加による税額控除制度の改正 (2022.4.15)

Q

中小企業向けの雇用者給与等支給額の増加による税額控除制度の改正について教えて下さい。

A

令和4年度税制改正により、給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除が改正されました。上乗せ要件に該当した場合には給与等支給額の増加額の最大40%を控除できるようになり、適用期限は1年間延長されました。

   現行制度  改正後
適用時期 令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度 令和441日から令和6331日まで
の間に開始する各事業年度
適用要件 雇用者給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加すること
税額控除 雇用者給与等支給額の増加額の15
税額控除上乗せ

①雇用者給与等支給額 
前年度比2.5%以上増加→+15

②教育訓練費 前年度比10%以上増加

③経営力向上計画の認定及び証明

 

上記①に加え②又は③の要件を満たす場合に通常措置+10

(通常15+上乗せ10%=25%)

①雇用者給与等支給額 
前年度比2.5%以上増加→+15

②教育訓練費 
前年度比10%以上増加→+10

 

①②は個別に適用可能で、
①と②を両方満たす場合にはどちらも適用されるため、通常措置+40

(通常15+上乗せ①15+上乗せ②10%=40%)

控除上限 法人税額の20%

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事業復活支援金について (2022.3.15)

Q

事業復活支援金について教えてください。

A

事業復活支援金は、自らの事業判断によらず新型コロナウィルス感染症の影響により売上が大きく減少している中小法人等及び個人事業者等に対して支給される給付金です。

受給要件は以下のとおりです。

 

【受給要件】

1.新型コロナウィルス感染症の影響により供給の制約や需要の減少を受けたこと。

2.令和311月~令和43月のいずれかの月の売上高が、平成3011月~令和33月の間

の任意の同じ月の売上高と比較して30%以上減少した事業者。

 

【給付金額】

 

年間売上高

売上減少率

30%以上50%未満

売上減少率

50%以上

 

1億円以下

60万円

100万円

法人

1億円超~5億円以下

90万円

150万円

 

5億円超

150万円

250万円

個人事業者

 

30万円

50万円

 

【注意事項】

新型コロナウィルス感染症の影響とは関係のない場合、給付対象となりません。

例えば、顧客との取引時期の調整により売上が減少している場合や要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮により売上が減少している場合などは、給付対象にならないため注意が必要です。

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電子取引の保存義務 (2022.2.15)

Q

電子取引を行っている場合、電子保存する必要があると聞きました。保存すべきデータはどういったものでしょうか。またいつから保存する必要がありますか。

A

電子取引データとは以下のようなものが該当します。

 ・電子メール(メール本文や添付ファイル)で受領した請求書や領収書、注文書等

 ・インターネット上から印刷する以下のような請求書や領収書、注文書等

   -インターネットサイトで購入した物品請求書や領収書等

   -クラウドサービスから出力した請求書や領収書、注文書等

   -公共料金の請求書や領収書等

   -クレジットカードの利用明細書等

   -航空会社の利用明細書等

 ・FAX(紙ではなくデータとして受領できる複合機)で受領した電子注文書等

 ・フラッシュメモリ等で受領した請求書や領収書等

 ・スマートフォンアプリ(payiD等)電子決済サービスの利用明細書等

 

 上記のような電子取引データを授受した場合、原則令和411日から電子保存する必要があります(交付側も保存義務あり)。但しやむをえない事情がある場合、税務署長への手続き不要で令和51231日までは出力した書面での保存も認められております。

 ※「やむをえない事情」とは、「システム整備に時間がかかった」等の「対応が困難な状況」であればやむをえない事情があるとされるようです。

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立退料について (2022.1.15)

Q

不動産の賃貸を行っている個人です。賃貸している不動産の借家人に立ち退いてもらうため、立退料を支払うことになりました。この立退料の取扱いはどのようになりますか?

A

賃貸している建物や敷地を譲渡するために支払った立退料は、譲渡所得の計算上、譲渡に要した費用として控除されることになります。また、敷地を譲渡するために建物の取り壊しを行った場合の建物の取り壊し費用も同様に、譲渡所得の計算上、譲渡に要した費用として控除されることになります。

 上記に該当しない立退料で、不動産所得の基因となっている建物の借家人を立ち退かせるために支払う立退料は、不動産所得を計算するうえで必要経費となります。これは、建物をそのまま使用する場合も、それを取り壊して新たに建物を建築する場合も同様になります。また、この場合の建物の取り壊し費用は、不動産所得を計算するうえで、取り壊しした建物の未償却残高(資産損失)とともに、取り壊した時の必要経費になります。なお資産損失についは、不動産の貸付の規模が事業的規模かどうかにより、必要経費に算入される金額が異なる場合があるので注意が必要です。

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入院給付金における相続税の課税関係 (2021.12.15)

Q 死亡保険金については相続税の非課税枠を考慮して生命保険に加入しておりますが、医療保険、がん保険の「入院・通院などの各種給付金」についても同様の非課税枠があると考えてよろしいでしょうか?
A

「入院・通院などの各種給付金(以下、入院給付金)」については、被相続人の死亡により取得した生命保険金には該当しないため、相続税の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)の適用はありません。

入院給付金は、契約上の受取人が誰であるかによって、相続税の課税関係が変わってきます。

被相続人が契約者・被保険者である保険契約の場合、課税関係は次のとおりです。

① 受取人が被相続人である場合は、本来の相続財産(未収金)として相続税の対象になる。

② 受取人が被相続人でない場合は、相続税の対象外となり、受取人において所得税の非課税となる。

既に加入済みの医療保険、がん保険につきましては、保険金受取人に留意して契約内容の確認をおすすめいたします。

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インボイス(適格請求書)(2021.11.15)

Q

インボイスとはどのようなもので制度の登録はいつから始まりますか?

A

インボイスとは、適格請求書発行事業者が、発行する登録番号や正確な適用税率など一定の事項が記載された請求書や納品書・領収書・レシ-ト等の事です。

 これまでの請求書や納品書と異なる点は、登録番号が記載されていることです。

 「適格請求書発行事業者」の登録の申請をして登録事業者が「適格請求書発行事業者」になります。その事業者が発行する請求書や納品書には登録番号が記載されてインボイスとなり仕入税額控除が適用されます。

 「適格請求書発行事業者」には消費税の課税事業者しかなれません。

 登録事業者からのインボイスがあれば仕入税額控除ができます。

 免税業者から仕入れた場合段階的な緩和措置はありますが、仕入控除できなくなります。

   令和3101日から申請の受付は始まっています

   令和5101日から登録を受ける場合の申請期限

   申請期限:令和5331日までに登録申請書提出する必要があります

   申請期限:特定期間の課税売上高等により新たな課税事業者となる事業者は

        令和5630日まで延長されます

        困難な事情がある場合、令和5930日までに提出すれば登録を

        受けたものとみなされます。

   

   導入までの2年間は準備期間があります

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低未利用地の特例措置とは (2021.10.15)

Q

低未利用地の譲渡所得の特別控除が設けられているそうですが、どのような内容でしょうか。

A

地方部を中心に全国的に空き地、空き家、空き店舗が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地等の譲渡促進を目的に、低未利用地を譲渡した場合、長期譲渡所得から100万円を控除する特例措置です。

(1)低・未利用地とは

適正な利用が図られるべき土地にもかかわらず、長期間に渡り利用されていない「未利用地」と、周辺地域の利用状況に比べて利用の程度(利用頻度、管理状況など)が低い「低利用地」の総称です。

 

(2)特例措置の主な適用要件

. 令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間の譲渡であること。

 ロ. 個人の譲渡であること

   ハ. 譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えるものであること。

. 低未利用土地等及びその土地等の上の建物などの資産を譲渡した対価の額の合計が500万円を超えないこと。

. 都市計画区域内にある低未利用地土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用地等の利用について、市区町村長の確認がされたものであること。

   「売主から、物件所在地の市区村町へ低未利用地であることの確認書の交付申請」

            

   「市区町村長が宅建業者等と連携して確認を実施」

①譲渡された土地・建物が都市計画区域内にある低未利用土地等であること。

②買主が、購入した土地・建物を利用する意向があること。

③譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えること

            ⇩

   「市区町村長が確認書を発行」

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電子帳簿保存法の改正について (2021.9.15)

Q

電子帳簿保存法について税制改正があったようですが、どのように変わったのですか。

A

20221月より電子データ保存・スキャナ保存ともに税務署長の事前承認が不要になり、タイムスタンプの付与期間も最長2カ月以内となるなど条件緩和の税制改正が行われます。

改正は以下の通りになります。(202211日より適用開始)

 

【電子帳簿等保存に関する改正事項】

要件  改正前  改正後 
承認制度 導入を開始する3か月前
までに承認申請
 廃止
②過少申告加算税の
軽減措置
  要件を満たす場合に
過少申告加算税を5%軽減
③電磁的記録の保存要件 申請承認時に確認 正規の簿記の原則もしくは

保存要件を満たしているか確認


【スキャナ保存に関する改正事項】

要件   改正前   改正後
➀承認制度  保存に代える日の3ケ月前
までに承認申請
廃止
②タイムスタンプ
要件
付与期間 3日以内 最長2ヶ月以内と
概ね7営業日以内
受領者等の自署 必要 不要
タイムスタンプ
の付与
必要 一定の要件が
当てはまる
場合は不要
③適正事務処理要件 相互けん制
定期的な検査
再発防止策の社内規定整備等
廃止
④検索要件 検索項目 取引年月日
勘定科目
取引金額
その他のその帳簿の種類に
応じた主要な記録項目
取引等の年月日
取引金額
取引先
検索機能 範囲指定及び項目を設定
できる機能の確保が必要
一定の要件が
当てはまる
場合は不要

 

【電子取引に関する改正事項】

要件  改正前 改正後 
➀タイムスタンプ要件 付与期間 受領後遅滞なく 最長2ヶ月以内
②検索要件 検索項目 取引年月日

勘定科目 

取引金額

その他のその帳簿の種類に
応じた主要な記録項目

取引等の年月日

取引金額

取引先

検索機能 範囲指定及び項目を設定
できる機能の確保が必要
一定の要件が
当てはまる場合は
不要またはすべてが不要


区分  改正内容
重加算税の額の加算

(国税関係書類)

隠蔽・仮装された事実に基づいて申告し、
当該データの改ざんが把握された際は、
通常課される重加算税の額に10%が加重される
電磁的記録の適正な保存
(国税関係書類)
保存義務者は、保存要件を満たさない電磁的記録
についても、保存しなければならないこととされる

電子取引による電磁的記録の保存義務者が行う
当該電磁的記録の出力書面等の保存をもって
当該電磁的記録に代えることができる
旧制度の措置は、廃止される

保存要件を満たさない電磁的記録については、
国税関係書類等と扱わないこととされる

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年金手帳の廃止 (2021.8.15)

Q

年金手帳の廃止について教えてください。

A

2022年(令和4年)4月から年金手帳が廃止されることになりました。

年金手帳は加入時期によって様式が異なります。

19749月以前

厚生年金被保険者証

カード

197411月~

199612

年金手帳

オレンジ色の手帳

19971月以降

年金手帳

青色の手帳

年金手帳は国民年金及び構成年金の被保険者証として、保険料納付の証明や基礎年金番号の本人通知等に利用されてきましたが、近年では被保険者情報はシステムで管理されており、個人番号(マイナンバー)の導入によって、手帳の形式をとる必要性が低下したことで廃止されることになりました。

20224月以降、新たに国民年金の13号被保険者となる人には「基礎年金番号通知書」が送られます。なお、従来の年金手帳は、引き続き基礎年金番号を明らかにする書類として利用できます。ただし、年金手帳の再交付はされませんので、紛失した場合には「基礎年金番号通知書」が発行されることになります。

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社会保険適用拡大 (2021.7.15)

Q

社会保険の適用が拡大されると聞きました。どのような内容でしょうか。

A

202210月から段階的に一部のパート・アルバイトの社会保険の加入が義務化され、社会保険料のご負担が変わります。新たに対象となる企業が段階的に拡大されますので注意が必要です。

 

【対象となる企業】

現在

202210月~

202410月~

従業員数501人以上

従業員数101人以上

従業員数51人以上

 ※従業員数とは、フルタイムの従業員+週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数

 

【従来の加入対象者】

 ・フルタイム従業員

 ・週の所定労働時間及び月の所定労働日数がフルタイムの3/4以上であるパート・アルバイト従業員

 

【新たに加入対象となるパート・アルバイト】

  所定労働時間、所定労働日数がフルタイムの3/4未満であっても、以下の4つ全てを満たすパート・アルバイトは社会保険加入の対象となります。

・週の所定労働時間が20時間以上

・月額賃金が8.8万円以上

2ヶ月を超える雇用の見込みがある

・学生ではない

 

【法律改正に向けて】

  社会保険に加入すると①年金が“2階建て”になり一生涯受け取れる、②医療保険がさらに充実する(傷病手当金、出産手当金)、メリットがありますが、企業及び従業員ともに社会保険料の支払いが発生するデメリットもあります。

場合によっては勤務形態を変更する必要がありますので、法律改正前に企業の方針の決定、新たに加入対象となる対象者本人の意向を確認することが重要です。

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贈与税の非課税制度 (2021.6.15)
Q

令和3年中に家族(子供や孫)に金銭を贈与することを考えています。贈与税がかかると聞いていまが、節税になる特例等はありますか?

A

贈与税の非課税枠は年間110万円ですが、それ以外にも贈与税が一定額まで、非課税になる特例があります。

  住宅取得資金の贈与の非課税制度

  教育資金の一括贈与の非課税制度

  結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度

 などが親世代から子世代に贈与する場合の特例です。令和3年度の税制改正で適用期間が延長されましたので令和3年中に贈与した場合、適用を受けることができます。

住宅取得資金の贈与の非課税の概要

贈与者(あげる人)

父母・祖父母等

受贈者(もらう人)

子・孫 (20歳以上、贈与年の合計所得2,000万円以下)

住宅の取得等の要件

親族などの特別な関係がある人からの取得でないこと

贈与を受けた年の翌年(令和4)315日までに全額を充てて住宅の新築等をすること

贈与を受けた年の翌年(令和4)315日までにその住宅に居住すること(または見込みであること)

家屋の床面積が50㎡以上240㎡以下であること(合計所得

1,000万円以下の場合は40㎡以上50㎡未満でも可)等

 

非課税限度額

家屋の新築等に係る消費税等の税率が10%の場合

   省エネ住宅等   1,500万円

   省エネ住宅以外  1,000万円

適用を受けるための手続き

贈与を受けた年の翌年(令和4)21日~315日までに

贈与税の申告書を納税地の所轄税務署長に提出

添付書類

戸籍謄本、登記事項証明書、契約書の写し等

教育資金の一括贈与の非課税制度と結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度の概要

 

 

教育資金の一括贈与の非課税

婚・子育て資金の一括贈与の非課

贈与者(あげる人)

父母・祖父母等

受贈者(もらう人)

30歳未満の子や孫

(前年の合計所得1,000万円以下)

20歳以上50歳未満の子や孫

(前年の合計所得1,000万円以下)

非課税限度額

受贈者1人につき1,500万円

(学校以外の費用は500万円)

受贈者1人につき1,000万円

(結婚に関係する費用は300万円)

適用を受けるための手続き

信託会社(信託銀行)、銀行、第一種金融商品取引業社(証券会社)で口座を開設し資金を払い出す

契約の名称

教育資金管理契約

 

結婚・子育て資金管理契約

資金を払い出したときは領収書等の書類を提出する

申告

教育資金非課税申告書を金融機関経由で税務署長に提出

結婚・子育て資金非課税申告書を金融機関経由で税務署長に提出

使途の範囲()

 

入学金、授業料、入園・保育料、学用品購入費、学校給食費、通学定期券代、留学渡航費用等

挙式費用、新居の家賃、引越費用、不妊治療、出産費用、子供の医療費や保育費、ベビーシッター費等

資金管理契約の終了時期

 

  受贈者が30歳に達した場合

  受贈者が50歳に達した場合

  受贈者が死亡した場合

  信託財産等の価額が零となった場合において終了の合意があったとき

終了時の残額の課税

上記①、➂の場合…残額(使い残しや、残額が零でも非課税対象以外に使用したもの)があれば終了時の年分で贈与税を課税

上記②の場合…贈与税は非課税

資金管理契約が終了前に贈与者が死亡した場合

相続税の課税対象となる

いずれの贈与も書類の提出などの手続に手間がかかりますが、他の目的で資金が使われる心配がないため、贈与により子供たちを支援する親世代側にとっては安心です。

上記の非課税制度は個々のケースにより適用が異なる場合がありますので、お問い合わせください。

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DX(デジタルトランスフォーメーション)投資促進税制 (2021.5.15)

Q

新設されたDX投資促進税制とはどのような制度でしょうか。

A  DX(デジタルトランスフォーメーション)投資促進税制はポストコロナ時代を見据えデジタル技術を活用した企業改革を実現するため、企業全体レベルのDXに向けた計画を主務大臣が認定した上で、DXの実現に必要なクラウド技術を活用したデジタル関連投資に対し、税額控除(5/3%)又は特別償却30%を認める新たな計画認定制度です。

 制度の概要は以下の通りです。

(適用期限 産業競争力強化法の改正法施行日~令和5331日取得分まで)

 

 

〇認定要件     

・デジタル(D)要件  

  データ連携・共有

  クラウド技術の活用

  情報処理推進機構が審査する「DX認定」の取得

・企業改革(X)要件  

  会社の意思決定に基づくものであること

②一定以上の生産性向上などが見込まれること等

 

〇対象資産

 ・ソフトウエア

・繰延資産(クラウドシステム移行に伴う初期費用)

・器具備品(ソフトウエア、繰延資産と連携して使用するものに限る)

・機械装置(ソフトウエア、繰延資産と連携して使用するものに限る)

 

〇税額控除、特別償却

・税額控除・・・ 3%(他社とのデータ連携に係るものについては5%)

・特別償却・・・30

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所得拡大促進税制の見直しについて (2021.4.15)

Q

中小企業における所得拡大促進税制の見直しについて教えて下さい。

A

令和3年度税制改正により、中小企業における所得拡大促進税制が見直されます。

中小企業全体とし雇用を守りつつ、賃上げだけでなく、雇用を増加させる企業を下支えする観点から、適用要件を一部見直し・簡素化したうえで、適用期限が2年延長されます。

 改正の概要は次の通りです。

 

現行制度

改正案

適用時期

令和3331日までに開始する各事業年度

令和341日から令和5331までの間に開始する各事業年度

適用要件

①継続雇用者給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加すること

雇用者給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加すること

②雇用者給与等支給額が前年度を上回ること

税額控除

雇用者給与等支給額の増加額の15

税額控除上乗せ

①継続雇用者給与等支給額が前期比2.5%以上増加すること

雇用者給与等支給額が前期比2.5%以上増加

②下記のいずれかを満たすこと

Ⅰ教育訓練費が前年度より10%以上増加

Ⅱ当期末までに経営力向上計画の認定を受け、経営力向上計画が確実に行われたことにつき証明がされたこと

控除上限

法人税額の20

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事業再構築補助金の概要 (2021.3.15)

Q

新型コロナウィルス感染症に関連して事業再構築補助金があるということを聞きました。申請要件など概要を教えてください。

A

事業再構築補助金は、新型コロナウィルスの影響で経営が厳しい状況にある中小企業等を対象として、新分野への展開や事業の再構築を促すための補助金です。

申請要件等の概要は以下のようになります。

 

【申請要件】

1.申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。

2.事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行うこと。

3.事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成を見込む事業計画を策定すること。

【補助額及び補助率】

中小企業  [補助額] 100万円~6,000万円  [補助率] 2/3 (通常枠)

 

【中小企業の範囲】

製造業その他: 資本金3億円以下の会社 又は 従業員数300人以下の会社及び個人

卸売業: 資本金1億円以下の会社 又は 従業員数100人以下の会社及び個人

小売業: 資本金5千万円以下の会社 又は 従業員数50人以下の会社及び個人

サービス業: 資本金5千万円以下の会社 又は 従業員数100人以下の会社及び個人

≪注≫ 大企業の子会社等の、いわゆる「みなし大企業」は対象外です。

≪注≫ 企業組合、協業組合、事業協同組合を含む「中小企業等経営強化法」第2条第1項が規定する

「中小企業者」や、収益事業を行う等の要件を満たすNPO法人も対象です。

 

【補助対象経費】

基本的には、設備投資費が補助対象となります。

設備投資費のほか、建物の建設費、建物改修費、撤去費、システム購入費も補助対象になります。

 また、新しい事業の開始に必要となる研修費、広告宣伝費・販売促進費も補助対象になります。

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ふるさと納税返礼品の課税関係 (2021.2.15)

Q ふるさと納税を行い返礼品を受け取りましたが、課税関係は生じますか。
A  返礼品を受け取った場合の経済的利益は、一時所得に該当します。

またこのふるさと納税返礼品のほかに懸賞やクイズの賞金、競馬の当たり馬券、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金なども一時所得に該当し、年間50万円を越える場合、申告が必要となります。

 

一時所得の金額=   その年中の一時所得
に係る総収入金額
一時所得を得るために支出
した金額の合計額(注1)
 
 50万円(2)

()

1.ふるさと納税(寄付金)は寄付金控除の対象とされているため、収入(返礼品)を得るために支出した金額として扱われません。

2.総収入金額から支出金額合計額を控除した額が50万円に満たない場合は、その残額となります。

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特別定額給付金に対する課税関係 (2021.1.15)

Q

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策により特別定額給付金を受給しました。この特別定額給付金は所得税の課税対象となりますか?

A

国、地方公共団体からの助成金(助成金には、商品券などの金銭以外の経済的利益を含む。以下同じ)は、個別の助成金の事実関係により課税関係が異なることとなり、次のような助成金は、所得税が非課税となります。

(1)助成金の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税とされるもの

(2)その助成金が次に該当するなどして、所得税法の規定により、非課税とされるもの    

①学資として支給される金品(所得税法第9条1項15号)

②身心又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法第9条1項17号)

  特別定額給付金は、上記(1)により(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律の第4条1号の規定)により非課税となります。

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配偶者居住権 (2020.12.15)
Q

民法の改正により配偶者居住権という制度が創設されたそうですが、どのような制度でしょうか?

A

202041日以後に開始する相続から遺産分割における選択肢の一つとして、配偶者に配偶者居住権を取得させることができることとなりました。

【配偶者居住権とは】

配偶者が相続開始の時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者がその建物を無償で使用・収益することができる権利です。

言い換えると、「夫婦で住んでいた自宅にそのまま無償で住み続けることができる権利」です。

【成立要件】

① 配偶者が被相続人所有の建物相続開始の時に居住していたこと

② 遺産分割、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の調停等により配偶者居住権を取得すること

③ 被相続人が相続開始の時において居住建物を配偶者以外の者と共有していないこと

 

【メリット】

① 居住用不動産を「居住権」と「所有権」に分けることにより、配偶者の取得する相続財産のうち居住用不動産の占める割合を抑えて、居住を継続することができます。

結果として、代償金を払わなくて済む可能性が高まるとともに、自宅以外の財産を受け取りやすくなります。

 

[具体例]分割協議でもめて法定相続分に従って分割するケース

相続人  妻(相続分1/2) 前妻の子(相続分1/2

相続財産 居住用不動産2,000万円 預貯金1,000万円

 

(従来)居住用不動産2,000万円 支払代償金▲500万円

        ↓

(改正)配偶者居住権1,000万円 預貯金500万円

 

② 配偶者の死亡により配偶者居住権は消滅するので、2次相続における相続税が軽減されます。

 

【注意点】

配偶者居住権は譲渡できないので、施設や老人ホームなどに入るため住まなくなっても自宅を売却して入居費用を捻出することはできません。

配偶者居住権の適用については、ご家族の状況2次相続までを踏まえたシミュレーションを行った上で、慎重に検討する必要があります。

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基礎控除と給与所得控除の改正 (2020.11.15)
Q

令和2年分より基礎控除と給与所得控除の改正はどの様な改正でしょうか

A (基礎控除)

 所得税の計算時に所得から差し引かれる基礎控除の額が一律38万から→48万に引き上げられました。

 同時に所得制限が、設けられました。 以下の通りです。

 

合所得金額計

基礎控除額

2,400万円以下

48万円

2,400万超 2,450万以下

32万円

2,450万超 2,500万以下

16万円

2,500万超

0円


(給与所得控除)

 給与所得控除額が、一律10万円引き下げられます。

 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額

 850万(改正前:1,000万円)

 

給与所得控除額の上限195万(改正前:220万)に引き下げられました。

 

給与収入が850万以下の人は、基礎控除が10万上がりますが、給与所得控除が、10万下がるため、プラス・マイナスで所得税への影響はありません。

 

給与収入が、850万超の人(23歳未満の扶養がいる人など所得調整控除の対象となる以外)は、段階的に控除額が、減るため負担増となります。


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ひとり親控除とは (2020.10.15)

Q

ひとり親控除が創設され、寡婦()控除が見直されたそうですが、どのような内容でしょうか。

A

従来の寡婦()控除は配偶者と離婚、死別した方のみ(婚姻の事実が前提)を対象にしていましたが、未婚のひとり親にも所得控除が認められることになりました。

(1) ひとり親控除とは

居住者がひとり親(その年の1231日の現況で、婚姻していない者又は配偶者の生死が明らかでない一定の者のうち次の要件に全て当てはまる者)に該当する場合には、令和2年分以後よりその年の総所得金額から35万円の所得控除が受けられます。

イ. その者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされているものを除き、その年分の総所得金額が48万円以下のものに限る)がいること。

ロ. 合計所得金額が500万円以下であること。

ハ. その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。(簡単に言うと、住民票により事実婚と判断される人がいない、ということです。)

2)寡婦()控除の改正について

  1.寡婦控除・・・ひとり親に該当せず次のいずれかに当てはまる人で、その人
    と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。 
    所得控除額 27万円

     .夫と離婚後、婚姻しておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500
     円以下の人

 

    .夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の
     人で,合計所得金額500万円以下の人

    特別の寡婦はひとり親控除創設のため廃止されました。

    2.寡夫控除・・・ひとり親控除に変わりました。

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固定資産税減免(コロナ)