地方部を中心に全国的に空き地、空き家、空き店舗が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地等の譲渡促進を目的に、低未利用地を譲渡した場合、長期譲渡所得から100万円を控除する特例措置です。
(1)低・未利用地とは
適正な利用が図られるべき土地にもかかわらず、長期間に渡り利用されていない「未利用地」と、周辺地域の利用状況に比べて利用の程度(利用頻度、管理状況など)が低い「低利用地」の総称です。
(2)特例措置の主な適用要件
イ. 令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間の譲渡であること。
ロ. 個人の譲渡であること
ハ. 譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えるものであること。
ニ. 低未利用土地等及びその土地等の上の建物などの資産を譲渡した対価の額の合計が500万円を超えないこと。
ホ. 都市計画区域内にある低未利用地土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用地等の利用について、市区町村長の確認がされたものであること。
「売主から、物件所在地の市区村町へ低未利用地であることの確認書の交付申請」
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「市区町村長が宅建業者等と連携して確認を実施」
①譲渡された土地・建物が都市計画区域内にある低未利用土地等であること。
②買主が、購入した土地・建物を利用する意向があること。
③譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えること
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「市区町村長が確認書を発行」
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