2020年4月1日以後に開始する相続から遺産分割における選択肢の一つとして、配偶者に配偶者居住権を取得させることができることとなりました。
【配偶者居住権とは】
配偶者が相続開始の時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者がその建物を無償で使用・収益することができる権利です。
言い換えると、「夫婦で住んでいた自宅にそのまま無償で住み続けることができる権利」です。
【成立要件】
① 配偶者が被相続人所有の建物に相続開始の時に居住していたこと
② 遺産分割、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の調停等により配偶者居住権を取得すること
③ 被相続人が相続開始の時において居住建物を配偶者以外の者と共有していないこと
【メリット】
① 居住用不動産を「居住権」と「所有権」に分けることにより、配偶者の取得する相続財産のうち居住用不動産の占める割合を抑えて、居住を継続することができます。
結果として、代償金を払わなくて済む可能性が高まるとともに、自宅以外の財産を受け取りやすくなります。
[具体例]分割協議でもめて法定相続分に従って分割するケース
相続人 妻(相続分1/2) 前妻の子(相続分1/2)
相続財産 居住用不動産2,000万円 預貯金1,000万円
(従来)居住用不動産2,000万円 支払代償金▲500万円
↓
(改正)配偶者居住権1,000万円 預貯金500万円
② 配偶者の死亡により配偶者居住権は消滅するので、2次相続における相続税が軽減されます。
【注意点】
配偶者居住権は譲渡できないので、施設や老人ホームなどに入るため住まなくなっても自宅を売却して入居費用を捻出することはできません。
配偶者居住権の適用については、ご家族の状況や2次相続までを踏まえたシミュレーションを行った上で、慎重に検討する必要があります。
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