旗のアニメーション 新潟県新潟市の経営革新等支援機関(認定支援機関)に認定されている会計事務所(公認会計士・税理士・社会保険労務士事務所)です。
迅速・正確・積極的なサポートでお客様のご要望にお応えいたします!公益法人の業務も得意としておりますので、ご相談ください。
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トピックス
トピックス

社会保険適用拡大について

(2024.8.15)
トピックス

定額減税調整給付金

(2024.7.15)
トピックス

暦年贈与における生前贈与加算の加算期間見直し

(2024.6.15)
トピックス

交際費等の損金不算入制度の改正

(2024.5.15)
トピックス

株式公開買付成立後、上場廃止となった株式の買取りに係る所得税

(2024.4.15)
トピックス

昭和・平成の路線価の調べ方

(2024.3.15)
トピックス

定額減税

(2024.2.15)
トピックス

相続税における生前贈与加算(暦年課税)について

(2024.1.15)
トピックス

役員賞与額を予定から変更した場合

(2023.12.15)
トピックス

災害により被害を受けた際の災害減免法と雑損控除について

(2023.11.15)
トピックス

相続時精算課税制度に係る基礎控除の創設について

(2023.10.15)
トピックス

住宅ローン減税の変更点

(2023.9.15)
トピックス

完全子法人株式等の配当に係る源泉徴収不適用制度

(2023.8.15)
トピックス

インボイス 改修費用の処理

(2023.7.15)
トピックス

先端設備導入計画による税制優遇措置について

(2023.6.15)
トピックス

新たにインボイス発行事業者になった場合における納付額の軽減措置

(2023.5.15)
トピックス

少額返還インボイスの交付義務免除

(2023.4.15)
トピックス

固定資産等を譲渡した場合の消費税の簡易課税制度の事業区分について

(2023.3.15)
トピックス

インボイス登録の経過措置の適用期間延長  

(2023.2.15)
トピックス

インボイス登録番号の確認方法  

(2023.1.15)
トピックス

ひとり親控除と寡婦控除の違いについて 

(2022.12.15)
トピックス

家事関連費とは

(2022.11.15)
トピックス

雇用保険料率の変更について

(2022.10.15)
トピックス

交際費課税の特別措置

(2022.9.15)
トピックス

入院給付金をもらった場合の医療費控除

(2022.8.15)
トピックス

住宅用地の特例

(2022.7.15)
トピックス

非上場株式等を贈与した場合の納税猶予及び免除について

(2022.6.15)
トピックス

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置について

(2022.5.15)
トピックス

雇用者給与等支給額の増加による税額控除制度の改正について

(2022.4.15)
トピックス

事業復活支援金について

(2022.3.15)
トピックス

電子取引の保存義務

(2022.2.15)
トピックス

立退料について

(2022.1.15)
トピックス

入院給付金における相続税の課税関係

(2021.12.15)
トピックス

インボイス(適格請求書)

(2021.11.15)
トピックス

低未利用地の特例措置とは

(2021.10.15)
トピックス

電子帳簿保存法の改正について

(2021.9.15)
トピックス

年金手帳の廃止

(2021.8.15)
トピックス

社会保険適用拡大

(2021.7.15)
トピックス

贈与税の非課税制度

(2021.6.15)
トピックス

DX(デジタルトランスフォーメーション)投資促進税制

(2021.5.15)
トピックス

所得拡大促進税制の見直しについて

(2021.4.15)
トピックス

事業再構築補助金の概要

(2021.3.15)
トピックス

ふるさと納税返礼品の課税関係

(2021.2.15)
トピックス

特別定額給付金に対する課税関係

(2021.1.15)
トピックス

配偶者居住権

(2020.12.15)
トピックス

基礎控除と給与所得控除の改正

(2020.11.15)
トピックス

ひとり親控除とは

(2020.10.15)
トピックス

固定資産税減免(コロナ)

(2020.9.15)
トピックス

家賃支援給付金とは

(2020.8.15)
トピックス

所得金額調整控除

(2020.7.15)
トピックス

消費税の申告期限延長

(2020.6.15)
トピックス

持続化給付金とは

(2020.5.15)
トピックス

令和元年分の所得税の確定申告の期限について

(2020.4.15)
トピックス

個人事業主(フリーランス)青色申告特別控除額の引下げ

(2020.3.15)
トピックス

国税関係手続の簡素化

(2020.2.15)
トピックス

申告書等閲覧サービス、スマホでの撮影が可能に

(2020.1.15)
トピックス

簡易課税制度選択届出書特例

(2019.12.15)
トピックス

被相続人の居住用財産(空家)を売った時の特例の改正

(2019.11.15)
トピックス

「住宅ローン控除(減税)」が13年に延長

(2019.10.15)
トピックス

インボイス制度

(2019.9.15)
トピックス

事業継続力強化計画について

(2019.8.15)
トピックス

役員報酬の臨時改定事由

(2019.7.15)
トピックス

配偶者に係る控除関係の見直し

(2019.6.15)
トピックス

消費税率改正施行日を跨ぐ請負契約

(2019.5.15)
トピックス

消費税の軽減税率制度の実施に伴うシステムの修正費用

(2019.4.15)
トピックス

ふるさと納税の見直し

(2019.3.15)
トピックス

公的年金の控除額

(2019.2.15)
トピックス

先端設備等導入計画について

(2019.1.15)
トピックス

被災者に対する自社製品等の提供

(2018.12.15)
トピックス

不動産所得に係る損益通算の特例

(2018.11.15)
トピックス

海外慰安旅行

(2018.10.15)
トピックス

確定申告が必要となる主な条件

(2018.9.15)
トピックス

軽減税率

(2018.8.15)
トピックス

相続時精算課税制度とは

(2018.7.15)
トピックス

国際観光旅客税の創設

(2018.6.15)
トピックス

給与所得控除と基礎控除の見直し

(2018.5.15)
トピックス

所得拡大促進税制の改組

(2018.4.15)
トピックス

贈与税配偶者控除

(2018.3.15)
トピックス

住宅特定改修特別税額控除

(2018.2.15)
トピックス

教育資金の一括贈与特例について

(2018.1.15)
トピックス

医療費控除の領収書提出不要

(2017.12.15)
トピックス

保険金を受け取った場合の税金について

(2017.11.15)
トピックス

配偶者控除及び配偶者特別控除の改正

(2017.10.15)
トピックス

個人がビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係

(2017.9.15)
トピックス 上場株式等に係る配当所得の課税方式について (2017.8.15)
トピックス 居住用超高層建築物に係る課税の見直し (2017.7.15)
トピックス 帳簿書類等の保存期間について (2017.6.15)
トピックス

物納財産の順位の見直しと範囲の拡大

(2017.5.15)
トピックス

『手取り』が同額の場合も定期同額給与に該当

(2017.4.15)
トピックス 個人型確定拠出年金の加入対象者の範囲拡大 (2017.3.15)
トピックス 高額特定資産を取得した場合の消費税納税義務免除等の特例 (2017.2.15)
トピックス

セルフメディケーション税制とは

(2017.1.15)
トピックス

長期割賦販売等

(2016.12.15)
トピックス

マイナンバー記載不要の特例

(2016.11.15)
トピックス

社会保険の適用拡大について

(2016.10.15)
トピックス

住宅の三世代同居改修工事に係る特例

(2016.9.15)
トピックス

中小企業等投資促進税制の上乗せ措置とは

(2016.8.15)
トピックス

企業版ふるさと納税の創設

(2016.7.15)
トピックス

地方税均等割の税率区分の基準の一部改正

(2016.6.15)
トピックス

建物付属設備・構築物における減価償却方法の変更

(2016.5.15)
トピックス

自己株式を譲渡した場合の消費税の取扱いについて

(2016.4.15)
トピックス

法人に係る住民税利子割(地方税)廃止について

(2016.3.15)
トピックス

リバースチャージ方式とは

(2016.2.15)
トピックス

財産債務明細書の見直しとは

(2016.1.15)
トピックス

年の途中で扶養親族が亡くなった場合の年末調整

(2015.12.15)
トピックス

国外居住親族に係る扶養控除等の改正

(2015.11.15)
トピックス

法人のマイナンバーとは

(2015.10.15)
トピックス

駐車場の賃貸借契約書を作成した場合の印紙税の取扱い

(2015.9.15)
トピックス

法人税率の引下げについて

(2015.8.15)
トピックス

結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置

(2015.7.15)
トピックス

工事進行基準とは

(2015.6.15)
トピックス

繰越欠損気制度の改正

(2015.5.15)
トピックス

資本的支出と修繕費

(2015.4.15)
トピックス

美術品等の減価償却の取扱い改正

(2015.3.15)
トピックス

個人型確定拠出年金とは

(2015.2.15)
トピックス

ふるさと納税とは?

(2015.1.15)
トピックス

平成27年からの所得税の税率

(2014.12.15)
トピックス

給与所得の通勤手当の非課税枠の変更

(2014.11.15)
トピックス

平成2711日以後適用される暦年課税の贈与税率

(2014.10.15)
トピックス

平成28年分以後の給与所得控除の縮小

(2014.9.15)
トピックス

平成2711日以後発生の相続

(2014.8.15)
トピックス

消費税の簡易課税制度におけるみなし仕入率について

(2014.7.15)
トピックス 軽自動車税の引上げについて (2014.6.15)
トピックス 平成26年度交際費課税の改正とは (2014.5.15)
トピックス 復興特別法人税の廃止 (2014.4.15)
トピックス 商業・サービス業の設備投資減税 (2014.3.15)
トピックス

国外財産調書の提出制度の創設

(2014.2.15)
トピックス

NISAとは

(2014.1.15)
トピックス

育児休業給付金について

(2013.12.15)
トピックス 金融庁検査 (2013.11.15)
トピックス

育児休業期間中の社会保険料免除制度

(2013.10.15)
トピックス

未払賞与の損金計上

(2013.9.15)
トピックス

事業者の印紙税の負担軽減

(2013.8.15)
トピックス

経営革新等支援機関について

(2013.7.15)
トピックス

控除対象外消費税額等の処理

(2013.6.15)
トピックス

中小法人の交際費課税の特例の緩和

(2013.5.15)
トピックス

永年勤続者に支給する旅行券について

(2013.4.15)
トピックス

給与所得者の特定支出控除について

(2013.3.15)
トピックス

事業所得の損失の繰越について

(2013.2.15)
トピックス

復興特別所得税

(2013.1.15)
トピックス

たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認

(2012.12.15)
トピックス

消費税の事業者免税点制度の適用要件の見直し

(2012.11.15)
トピックス

相殺による領収書の印紙税

(2012.10.15)
トピックス

非常用食料品(保存食)の取扱い

(2012.9.21)
トピックス

ゴルフ会員権の預託金の取扱い

(2012.8.12)
トピックス

交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当の非課税限度枠の改正

(2012.7.15)
トピックス

公益法人制度改革

(2012.6.15)
トピックス

消費税の仕入税額控除の見直し

(2012.5.15)
トピックス

雇用促進税制

(2012.4.15)
トピックス

短期前払費用の特例

(2012.3.15)
トピックス

役員や従業員に対する渡し切り交際費

(2012.2.15)
トピックス

クレジットカードで支払う医療費

(2012.1.15)
トピックス

法人の不動産の仲介あっせん報酬の収益の計上時期

(2011.12.15)
トピックス

養子縁組による相続税の節税対策

(2011.11.15)
トピックス

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)

(2011.10.15)
トピックス

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

(2011.9.15)
トピックス

開業時の経費

(2011.8.15)
トピックス

エアコン(冷暖房用設備)の科目と耐用年数

(2011.7.15)
トピックス

役員に支給する歩合給

(2011.6.15)
トピックス

NPO法人の認証取消し

(2011.5.15)
トピックス

資産除去債務に関する会計基準(将来の撤去費用等を事前に計上する制度)

(2011.4.15)
トピックス

東日本大震災時の寄附

(2011.3.15)
トピックス

医療費控除のポイント

(2011.2.15)
トピックス

中小企業金融円滑化法(わゆる返済猶予法)

(2011.1.15)
トピックス

財産債務明細書

(2010.12.15)
トピックス

赤字法人への税務調査

(2010.11.15)
トピックス

生計を一(いつ)

(2010.10.15)
トピックス

労災保険・雇用保険

(2010.9.15)
トピックス

員採用の失敗を回避するために

(2010.8.16)
トピックス

小規模企業共済

(2010.7.15)
トピックス

休業補償金

(2010.6.15)
トピックス

28の法則

(2010.5.23)
トピックス

健康保険・厚生年金保険

(2010.4.15)
トピックス

配偶者へのマイホームの贈与

(2010.3.15)
トピックス

平成22年度税制改正

(2010.2.15)
トピックス

医療費控除の対象

(2010.1.15)
トピックス

長期所有土地の1,000万円特別控除

(2009.12.15)
トピックス

インフルエンザの予防接種代金

(2009.11.23)
トピックス

ゴルフ会員権の売却による節税

(2009.10.19)
トピックス

健康保険の料率

(2009.9.15)
トピックス

欠損金の繰戻し還付と税務調査

(2009.8.15)
トピックス

孫を養子にする相続税対策と留意点

(2009.7.15)
トピックス

個人事業主の退職金

(2009.6.14)
トピックス

信用保証協会付借入金による既存借入金の返済

(2009.4.15)
トピックス

節税と借入金返済

(2009.3.15)
トピックス

緊急不況対応 融資制度

(2009.2.19)
トピックス

役員貸付金と利息

(2009.1.10)
トピックス 交際費から除かれる飲食費 (2008.11.17)
トピックス 事業承継税制 (2008.10.16)
トピックス 残業食事代の課税 (2008.9.14)

社会保険適用拡大について (2024.8.15)

Q

202410月からの社会保険適用拡大について教えてください。

A

社会保険適用拡大とは、これまで社会保険が適用されていなかった企業や労働者が、新たに社会保険の加入対象に含まれることです。これまで段階的に進められている施策ですが、202410月より、従業員数51人〜100人の企業に対して、短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。

事業所の適用要件である「使用される従業員数」が、従来の「常時101人以上」から

「常時51人以上」に引き下げられます。労働時間、賃金水準などその他の適用要件につ

いては改正はありません。これまで適用が除外されてきた51人以上の小規模な事業所に

雇用される短時間労働者についても、一定の要件を満たせば社会保険に加入が義務付けられる点が大きな変更点です。

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定額減税調整給付金 (2024.7.15)

Q

20246月より定額減税が始まりましたが、「定額減税調整給付金」というのはどのようなものでしょうか?

A

「定額減税調整給付金」というのは、定額減税対象者のなかで、納税額が少なくその恩恵を十分に受けることができない方に対して、減税しきれない差額を現金支給するものです。

 

1.  支給対象者

   所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納める定額減税対象者(納税者)のなかで、定額減税で引ききれない額が生じることが見込まれる人。

   〈定額減税で引ききれない額が生じることが見込まれる人の具体例〉

2023年は働いていたが、2024年は諸事情により収入がない。

     *2024年中にこどもが生まれ扶養親族の数に変更があった。

     *住宅ローン控除の適用を受けている。

     *給与収入103万円以下の青色事業専従者・事業専従者(白色)。

     

2.  給付金支給の内容

  「定額減税調整給付金」の支給には2024年夏の見込み額支給2025年夏の不足額支給2つがあります。

     見込み額給付は2023(令和5)年の課税状況に基づき給付額が算定されます。

不足額給付は2024(令和6)年分の所得税が確定した後、2023(令和5)年と比較して所得に変動があるなど一定の事情により、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付されます。

また、2024年夏の見込み額給付の支給対象外だった場合でも、年末調整や確定申告をすることにより減税しきれないことが判明した場合、減税しきれない分が支給されます。

  給付金の支給事務は202411日に住所地のあった市区町村(自治体)が行いますので、企業側で行う手続きはありません。

  給付金は世帯単位でなく、納税義務者(個人)への支給となります。

  支給対象者への案内時期や支給時期は自治体により異なります。

 

3.  給付金の支給手続き

対象者の方には市区町村から案内があるので、送付される申請書・確認書等にご注意ください。

申請は郵送・窓口・オンライン等自治体により異なります。

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暦年贈与における生前贈与加算の加算期間見直し (2024.6.15)

Q

相続税の申告における生前贈与加算についての改正内容を教えてください。

A

相続は、亡くなった人(被相続人)が所有していた財産債務を、相続人の方が引き継ぐことですが、生前贈与は被相続人が亡くなる前の存命中に財産を贈与することをいいます。

贈与を行うと、財産はあげた人(贈与者)からもらった人(受贈者)に移りますが、相続税の申告における生前贈与加算は、あげた人(贈与者)が亡くなった場合、相続税の申告において、「一定期間」の分は贈与した財産分をあげた人に戻して相続税を計算することになります。

ここでいう「一定期間」が現行、3年以内でしたが令和5年度(2023年度)税制改正によって、7年以内へと延長されました。

令和611日以後、贈与により取得する財産に係る相続税について適用となります。従って、最大7年間の加算期間となるのは、令和1311日以後の相続からとなります。

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交際費等の損金不算入制度の改正 (2024.5.15)

Q

令和6年度の交際費等の損金不算入制度の改正点について教えてください。

A

令和6年度税制改正において、交際費等の損金不算入制度が次のとおり改正されました。

 

〇交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準が1人当たり1万円以下(改正前5,000円以下)に引き上げ

※事業年度に関係なく令和641日以後支出の飲食費に適用

 

〇以下特例の適用期限が令和9331日までの3年間延長

・接待飲食費の50%損金算入の特例

・中小企業者の定額控除(年800万円全額損金算入)の特例

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株式公開買付成立後、上場廃止となった株式の買取りに係る所得税(2024.4.15)
Q

保有している上場株式の株式公開買付(TOB)が成立し、上場廃止となりました。TOBに応募しなかったため、TOBの買付者に株式を買い取られることになりました。この場合、所得税の確定申告は必要ですか?

A

TOBの成立後に上場廃止となった株式をTOBによる買付者などに買い取られた場合で、譲渡代金(買取価額)から取得費等を差し引いて計算した利益の金額が生じたときには、原則として所得税の確定申告が必要になります。また、その株式の譲渡は上場株式の譲渡ではなくなってしまいます。そのため証券会社を通さない取引となるため、特定口座内での損益の計算はされず、また、他の上場株式の譲渡所得との損益通算や繰越控除ができないこととなります。

 上場廃止となった株式をTOBによる買付者などに買い取られた場合は、所得税の確定申告の申告漏れがないか注意が必要となります。

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昭和・平成の路線価の調べ方 (2024.3.15)

Q

国税庁のサイトでは直近7年分の路線価が閲覧可能ですが、それより前の路線価を調べたい場合はどうすればよいでしょうか?

A

国立国会図書館のサイトで一部を除き、閲覧可能です。

平成81996)年分から平成172005)年分まではデジタル化しておらず、資料請求する必要があります。

 

調べ方

1.平成71995)年分までの路線価図・評価倍率表

国立国会図書館デジタルコレクションでインターネット公開しています。

「キーワード」に、「路線価 新潟 〇〇年」を入力して検索してください。

路線価図が、都道府県ごとに分冊されています。目次にてご確認ください。

 

2.平成182006)年分から平成292017)年分までの路線価図・評価倍率表

国立国会図書館で収集した過去の国税庁のホームページを閲覧できます。

(参考)平成18年以降の各年の路線価図等掲載ページへのリンク
平成18(2006)~20(2008)年分
平成21(2009)~27(2015)年分
平成27(2015)~令和3(2021)年分

 

新潟県において路線価方式が始まったのは昭和531978)年からです。それ以前の「相続税財産評価基準書」には路線価ではなく、倍率方式の倍率が掲載されています。また、古い時代においては路線価設定地域が現在よりも少なく、路線価方式で現に評価されている土地であっても、過去においては倍率方式で評価されている場合があるので、ご注意ください。

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定額減税 (2024.2.15)

Q

定額減税を簡単に教えてください。

A

税制改正法案が成立した場合令和66月から定額減税が実施されることになります。

令和6年分の所得税と個人住民税について合わせて、4万円の定額減税が行われる予定です。

対象となる方は、納税者本人と、配偶者を含む扶養親族(16歳未満も含みます。)

1人当たり令和6年分所得税3万円・住民税1万円 減税されます。

ただし令和6年分の所得税に係る合計所得が、1,805万以下の人 給与収入のみの方は給与収入が、2,000万以下の人に限ります。

減税の時期は、令和66月の給与や賞与の源泉所得税から減額される見込みです。

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相続税における生前贈与加算(暦年課税)について (2024.1.15)

Q

相続税における生前贈与加算(暦年課税)について簡単に教えてください。

A

相続により財産を取得した人が、被相続人から相続開始前3年以内(令和6年1月1日

以後の贈与は7年以内)に暦年課税による贈与によって取得した財産があるときは、そ

の人の相続税の課税価格に贈与を受けたときの財産の価額を加算します。

 

3年以内であれば贈与税がかかっていたかに関係なく加算するので、110万円以下の

財産も課税することになります。また、加算された贈与財産の納付した贈与税は相

続税から控除します。)

しかし、次の財産は加算不要になります。

(1) 贈与税の配偶者控除の特例を受けている財産のうち、 その配偶者控除額に相当する金額 

(2) 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額

(3) 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額

(4) 直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額

尚、贈与を受けた年に贈与者が亡くなった場合は、翌年3月15日までに贈与税の申告を提出することにより上記の適用受けることができます。

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役員賞与額を予定から変更した場合 (2023.12.15)

Q

役員への賞与を事前確定届出から減額しようかと考えています。その場合の税法上の取り扱いはどうなりますか。

A  事前確定給与に関する届出書に記載した分について法人税の計算上の損金として取り扱うためには、記載した通りの支給日・支給額で給与の支払いを行う必要があります。例として

 夏の役員賞与 50万円支給予定、予定通り50万円支給

 冬の役員賞与 50万円支給予定、減額し25万円支給

 この場合の実際に支給した75万円は、全て損金として取り扱うことができなくなります。

 ただし、使用人兼務役員として、従業員と同様の職務を有する場合は、他の従業員の方々と同様の基準で算定された額で、同時期に支給された部分の役員賞与については、損金として取り扱うことができます。

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災害により被害を受けた際の災害減免法と雑損控除について (2023.11.15)

Q

災害減免法と雑損控除とはどのような制度なのでしょうか。

A

災害により住宅や家財に損害を受けたときに所得税の軽減免除が受けられる制度です。確定申告等で「災害減免法」に定める税金の軽減免除による方法、「所得税法」に定める雑損控除の方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部または一部を軽減することができます。

 

災害減免法

所得税法(雑損控除)

損失の発生原因

災害による損失

災害、盗難、横領による損失

対象となる資産の範囲等

損害金額が住宅又は家財の1/2以上である場合(損害金額は、所得税法の差引損失額と同じ)

住宅又は家財を含む生活に通常

必要な資産

(棚卸資産や事業用の固定資産、

山林、生活に通常必要でない

資産を除く)

控除額の計算又は所得税及び復興特別所得税の軽減額

その年の

所得金額

所得税の

軽減額

➀と②のいずれか多い方を選択。

➀差引損失額-所得金額の

10分の1

②差引損失額のうち災害関連

支出金額-5万円

(1)差引損失額

=損害額-保険金などによって

補てんされる金額

(2)災害関連支出

滅失した住宅、家財を除去する

ための費用など災害等に関連して

やむを得ない支出をした金額

500万円以下

全額免除

500万円超

750万円以下

2分の1の軽減

750万円超

1,000万円以下

4分の1の軽減

参考事項

・損害を受けた年分の所得金額が、1,000万円の方に限ります。

・減免を受けた年の翌年分以降は、減免は受けられません。

・その年の所得金額から控除しきれない金額がある場合には、翌年以後3年間繰り越しして各年の所得金額から控除できます。

・災害関連支出については、領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することが必要です。

・災害関連支出のうち、➀災害により生じた土砂などを除去するための支出、②住宅や家財などの原状回復のための支出(資産が受けた損害部分を除きます。)③住宅や家財などの損壊・価値の減少を防止するための支出については、災害のやんだ日から1年(やむを得ない事情がある場合には3年)以内に支出したものが対象となります。

 

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相続時精算課税制度に係る基礎控除の創設について (2023.10.15)

Q

相続時精算課税制度にも基礎控除があると聞きました。詳しく教えてください。

A

相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が創設されます。

 

 相続時精算課税制度とは贈与財産の累計が2,500万円(特別控除)までは贈与税がかかりませんが、累計2,500万円を超えた場合、超えた部分に対して一律20%の贈与税がかかる制度です。その後、相続が発生したときは贈与をもって取得した贈与財産とその相続をもって取得した相続財産を合計して相続税の計算を行い、すでに支払った贈与税がある場合にはその贈与税を精算して差額の相続税を納め、もしくは還付されます。

相続時精算課税を選択した場合、令和611日以後に贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については贈与税の課税価格から基礎控除110万円が控除されます。

 

その結果、特別控除2,500万円を使い切ってしまっても毎年110万円の基礎控除を有効活用することができます。

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住宅ローン減税の変更点 (2023.9.15)

Q

新築住宅について、住宅ローン減税はどのように改正されたのでしょうか?

A

借入限度額が下記の通り引き下げられ、令和61月以降に建築確認を受けて新築された住宅で、住宅ローン減税を受けるには省エネ性能が必須となります。

 

省エネ性能に応じて住宅ローン控除の借入限度額が異なります。控除率は控除期間中一律で0.7%です(取得する住宅の類型等に応じて変動することはありません)。控除期間は13年間です。

 

【借入限度額】

住宅の環境性能等

令和45年入居

令和67年入居

認定長期優良住宅

認定低炭素住宅

5,000万円

4,500万円

ZEH水準省エネ住宅

4,500万円

3,500万円

省エネ基準適合住宅

4,000万円

3,000万円

その他の住宅

(省エネ基準を満たさない住宅)

3,000万円

0

(令和5年までに新築の建築確認がされていた場合は2,000万円)

 

 住宅ローン減税の申請には、省エネ基準に適合していることを証する証明書として、以下のいずれかの提出が必要です。

 ①建設住宅性能評価書

 ②住宅省エネルギー性能証明書

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完全子法人株式等の配当に係る源泉徴収不適用制度 (2023.8.15)

Q

親会社が子会社から受け取る配当金の源泉徴収制度が変わるそうですが、どういった内容でしょうか?

A

今までは親法人が子法人から受取る配当等のすべてについて所得税が課され源泉徴収が必要でした。その後、源泉徴収された所得税は、親法人が法人税の確定申告時に所得税額控除の適用を受け、税額控除又は還付金の支払いがされる仕組みとなっていました。

 

改正の内容

 一定の内国法人が支払いを受ける配当等で、次に該当する場合には、所得税を課さないこととし、その配当等に係る所得税の源泉徴収を行わないこととするものです。

  完全子法人株式等

  関連法人株式等(配当等の支払い基準日に発行済株式総数の1/3超を直接保有)

この規定は、令和5101日以後に支払いを受けるべき配当等について適用されます。

 

表にまとめると以下のとおりです。

 

令和5930日以前の源泉徴収税額

令和5101日以降の源泉徴収税額

完全子法人株式等からの配当等

原則20.42

源泉徴収なし

 

発行済株式等の総数の1/3を超える株式等からの配当等

原則20.42

源泉徴収なし

上記以外の配当等

原則20.42

原則20.42

 

   ()上場子法人からの配当等の源泉徴収税率は15.315%となります。

 

改正により、子法人又は関連法人は、配当等に係る源泉徴収事務の負担が削減され、税務署側においても、源泉所得税の還付金発生時の事務負担が軽減されると見込まれます。

 

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インボイス 改修費用の処理 (2023.7.15)

Q

インボイス制度の実施に伴うシステム修正費用は修繕費として処理して問題ないでしょうか。

A

各システムのプログラムの修正が、現行の請求書等のフォーマットや、現行の税額計算の方法につき、インボイス制度の実施に伴い、システムに従来備わっていた機能の効用を維持するために必要な修正を行うものであることが作業指図書等から明確である場合には、新たな機能の追加、機能の向上等に該当せず、これらの修正に要する費用は修繕費として取り扱われることとなります。

【出典】国税庁「消費税のインボイス制度の実施に伴うシステム修繕費用の取扱いについて」

 

国税庁の見解を踏まえると修繕費として処理しても問題ないのは、既存の機能を維持するための支出に限定されます。インボイス制度対応のためだとしてもすべてが修繕費として認められるわけではありません。

税率計算や請求書のフォーマットが旧制度のままでは、システム自体が使い物にならなくなってしまうため、システムを修正することにより使える状態にするために支払う費用であれば修繕費として処理することができます。

 

また資本的支出に該当する例示としては以下の内容が挙げられています。

つまり、システム改修時に追加機能を付与する場合は、インボイス対応にかかる支出であっても資産計上が求められています。

・受発注システム上で受領し、又は取り込んだ請求書に記載された取引先の登録番号と国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトに公表されている情報を自動で照合し、確認する機能を新たに搭載するもの

・これまでシステムで作成した請求書等を紙媒体で出力し交付していたものを、電子交付まで自動で行えるよう仕様変更するもの

【出典】国税庁「消費税のインボイス制度の実施に伴うシステム修繕費用の取扱いについて」

 

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先端設備導入計画による税制優遇措置について (2023.6.15)

Q

新しく創設された先端設備導入計画による税制優遇措置を教えて下さい。

A

令和5年度税制改正において、生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に関する固定資産税の特例措置が創設されました。

同特例措置を適用した場合、対象設備の固定資産税の課税標準が原則3年間にわたり2分の1に軽減されます。さらに従業員に賃上げ表明をした場合には、課税標準が最大5年間にわたり3分の1に軽減されます。

 

先端設備等導入計画とは、中小企業者が①計画期間内に、②労働生産性を一定程度向上させるため、③先端設備等を導入する計画のことで、新たに導入する設備が所在する市区町村における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。

詳細は次表のとおりです。

主な要件

内容

計画期間

3年間、4年間又は5年間

労働生産性

計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること     直近の事業年度末

(営業利益+人件費+減価償却費)

労働投入量

(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

〇算定式

 

 

 


先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

計画内容

〇基本方針及び導入促進基本計画※に適合するものであること

〇先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

〇認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

※市区町村によって、対象設備及び地域等が異なる場合あり

 

 

固定資産税の特例についての概要は次表のとおりです。

対象者

資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。

対象設備

(※2)

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益5%以上の投資計画に記載された①から④の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

  機械装置(160万円以上)

  測定工具及び検査工具(30万円以上)

  器具備品(30万円以上)

  建物附属設備(※3)(60万円以上)

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。

さらに、賃上げ方針を計画内に盛り込んで従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。

・令和6年331日までに取得した設備:5年間

・令和7331日までに取得した設備:4年間

※1 市町村によって異なる場合あり

※2 家屋と一体となって効用を果たすものを除く

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新たにインボイス発行事業者になった場合における納付額の軽減措置(2023.5.15)

Q

新たにインボイスの発行事業者になった場合の消費税の税額軽減について詳しく教えてください。

A

これまで消費税の免税事業者であった事業者が、インボイス(適格請求書)発行事業者の登録により消費税の課税事業者になった場合、消費税の納税義務が発生することになります。

この場合、消費税の税負担は増えてしまいますが令和5101日から令和8930日までの日の属する各課税期間については、消費税の納付額が売上に係る消費税額×20%に軽減する措置です。

 この軽減措置を受ける場合の事前届出は不要です。消費税の申告時に原則課税との選択適用が可能ですので、軽減措置か原則課税かのどちらか有利な方を選べます。

ただし、これまで消費税の課税事業者であった事業者はこの軽減措置は適用できないため注意が必要です。

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少額返還インボイスの交付義務免除 (2023.4.15)

Q

売上代金決済の際、買い手より振込手数料が差し引かれて入金されました。返還インボイスを交付しなければならないのでしょうか。

A

インボイス発行事業者が、返品、値引き、割戻しなどの売上に係る対価の返還等を行う際は、原則返還インボイスの交付義務が課されますが、税込1万円未満については免除されることとなりました。

 よって、決済時に差し引かれた振込手数料相当額を売り手が負担する場合、返還インボイスの交付義務は免除されます。

 なお、支払手数料(課税仕入)として処理する場合には、そもそも返還インボイスの交付義務はございませんが、金融機関や取引先からの支払手数料に係るインボイスが必要となるので注意が必要です。

 但し、会計上は支払手数料として処理し、消費税法上は対価の返還等(売上値引き)として処理しても差し支えございません(対価の返還等の元となった適用税率による必要があるほか、当該支払手数料を対価の返還等として取り扱う旨を消費税申告の際に作成する帳票等により明らかにする必要があります)。

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固定資産等を譲渡した場合の消費税の簡易課税制度の事業区分について(2023.3.15)

Q 賃貸の事業の用に供している建物を譲渡することになりました。消費税について簡易課税制度を選択している場合、この譲渡収入の事業区分はどのようになりますか?
A

事業者が自己において使用していた固定資産等の譲渡等については,①使用することにより性質及び形状の変更が行われること,②非減価償却資産である場合であっても他から購入した「商品」ではないことから,その固定資産等を譲渡しても第1種事業又は第2種事業には該当しないこと,③第3種事業に該当する事業により譲渡される資産は棚卸資産に限られることから,その営む本業の事業の種類のいかんを問わず第4種事業として取り扱うこととされています。

なお,この場合の固定資産等には建物,建物付属設備,構築物,機械及び装置,船舶,航空機,車両及び運搬具,工具,器具及び備品,無形固定資産のほかゴルフ場利用株式等も含まれることになります。

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インボイス登録の経過措置の適用期間延長 (2023.2.15)

Q

適格請求書発行事業者の登録に関する経過措置の適用期間の延長はいつまでですか?

A

適格請求書発行事業者の登録については、もう始まっていますが、免税事業者が令和5101日の属する課税期間中に、適格請求書発行事業者の登録を受けた場合は、登録を受けた日から適格請求書発行事業者となることができる経過措置が、設けられていますが当該経過措置の適用期間が延長されます。

令和510月1日~令和11930日までの日の属する課税期間においても登録を受けた日から適格請求書発行事業者となることができることとされました。

上記の経過措置の適用を受けた場合、延長された期間においても、登録を受けた日の属する課税期間中に消費税 簡易課税制度選択届出書を提出することにより、その課税期間から簡易課税制度を適用することができます。

(その課税期間の初日の前日に簡易課税選択届出書を提出したものとみなされます。)

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インボイス登録番号の確認方法 (2023.1.15)

Q

郵送されてきた「適格請求書発行事業者の登録通知書」を紛失してしまい、インボイス登録番号がわかりません。どうすればよいでしょうか?

A

1.インボイス登録番号の確認方法

① 法人の場合

T+法人番号(数字13桁)が登録番号になります。

   国税庁の適格請求書発行事業者公表サイト法人番号を入力すると「登録事業者

   の情報」が表示され、印刷することができます。

 

 ② 個人事業者の場合

管轄の国税局インボイス登録センターに問い合わせると、登録番号を教えてくれます。新潟県の管轄は「関東信越国税局インボイス登録センター TEL 048-876-8565」です。

   国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトでその番号を入力して登録情報を確認

   してください。

   ★登録センターに確認したところ、本人でなくても「個人事業者の住所・氏名・
    生年月日・電話番号」がわかれば、登録番号を口頭で伝えるとのことです。

 

2.登録通知書の再発行

  新潟県の管轄である「関東信越国税局インボイス登録センター」では、再発行はしないとのことです。

また、他の管轄の国税局インボイス登録センターでは、再発行をするところもあるようなので、該当する方はお問い合わせください。

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ひとり親控除と寡婦控除の違いについて (2022.12.15)
Q

ひとり親控除と寡婦控除の違い、要件について教えて下さい。

A

ひとり親控除と寡婦控除の違い、要件は次のようになります。

1)ひとり親控除

  1. 男、女関係なし

  2. 離婚、死別、生死不明、未婚すべて該当

  3. 所得金額48万円以下の生計を一にする子どもがいる(扶養、年少扶養、事業専従

)

  4. 合計所得金額が500万円以下である

  5. 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない

 

 2)寡婦控除(女性のみ)

  1.離婚の場合

   イ. 扶養親族がいる(子ども以外)

   ロ. 合計所得金額が500万円以下である

   ハ. 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない

  2. 死別、生死不明の場合

   イ. 合計所得金額が500万円以下である

   ロ. 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない

 

   上記の内容を簡潔に表にすると下記のようになります。

 

ひとり親控除

寡婦控除

性別

男女問わず

女性のみ

結婚歴の有無

あり・なしの両方

あり

扶養する人

子供

離婚の場合(子供以外)

死別の場合(いなくてもよい)

配偶者

いない又は生死が不明

事実婚の相手

なし

控除を受ける人の合計所得金額

500万円以下

 

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家事関連費とは (2022.11.15)

Q

家事関連費とはどのような経費でしょうか?

A

家事関連費とは、個人用と事業用の両方で使っている支出で両者を切り離すことができないお金の使い道のことです。具体的には、店舗兼住宅の家賃や水道光熱費、事業にも使用する場合の自動車やインターネット、携帯電話の料金などがこれに当たります。

 

【家事関連費等の必要経費不算入等の改正】

隠蔽仮装行為に基づき確定申告書を提出し、又は確定申告書を提出していなかった場合には、これらの確定申告書に係る年分の不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得(以下、事業所得等)の総収入金額に係る売上原価の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額は、その保存する帳簿書類等によりこれらの額の基因となる取引が行われたこと及びその額が明らかである場合等に該当するその売上原価の額又は費用の額を除き、その者の各年分のこれらの所得の金額の計算上、必要経費に算入しないこととされました。

 

家事関連費が事業上の経費にあたるか否かは主たる部分が事業所得等の必要経費にあたるか否か、または青色申告者であれば、取引の記録等に基づいて事業遂行上必要であったことが明らかにされる場合とされており、前者の「主たる部分が事業所得等を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超える部分とされています。

したがって、家賃なら床面積、車両費ならば使用日数や走行距離といったように、客観的な按分の基準があれば、100%事業に供するものでなくとも経費計上することが可能となってきます。事業用と生活用との費用を合理的に按分できるデータがあり、両者を切り離せれば経費計上が可能となってくるため、区分できる明らかな客観的基準をもつことが大切です。

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雇用保険料率の変更について (2022.10.15)

Q

令和4年10月からの、雇用保険料率の変更について教えてください。

A 令和4年10月の雇用保険料率の改定では、労働者負担分と事業主負担分の両方の
雇用保険料率が変更されました。

【一般の事業】
労働者負担分:3%→5% 事業主負担分:6.5%→8.5%
【農林水産・清酒製造の事業】
労働者負担分:4%→6% 事業主負担分:7.5%→9.5%
【建設の事業】
労働者負担分:4%→6% 事業主負担分:8.5%→10.5%

以上のように業種を問わず、労使共に2パーセントずつの上昇となりました。
従業員負担分の徴収につきましては、令和4年10月1日以降の締日の給与について
料率を変更することになります。
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交際費課税の特別措置 (2022.9.15)

Q

令和4年の税制改正で交際費の特別措置が延長になると聞きました。特別措置とは、どのような内容なのでしょうか。

A 交際費等の損金不算入額の計算に対する特例であり、中小法人は800万円まで全額損金算入と、接待飲食費の50%まで損金算入のどちらかを選択適用。大法人は、接待飲食費の50%まで損金算入することができるという制度です。

 

交際費等の額は、原則として、その全額が損金不算入とされています。損金不算入とは、金銭の支出があるものの、法人税を減額するための経費として認められないことをいいます。よって、原則が適用される場合においては、交際費は支出しても経費として認められず、法人税の税額計算上は同額の支出であれば経費として認められる福利厚生費や会議費等に該当する支出の方が有利であるといえます。

 

この交際費等の額の全額が損金不算入であるという原則に対して、一定の金額を損金に計上することができる特別措置は、多くの法人で取り入れられています。
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入院給付金をもらった場合の医療費控除 (2022.8.15)

Q

確定申告後に生命保険会社から入院給付金をもらいました。どうしたら良いのでしょうか。

A 修正申告が必要です。

生命保険会社から受け取った入院給付金は医療費控除の計算をする際に差し引かなくてはいけません。確定申告後に入院給付金を受け取った場合は修正申告書を作成し、税務署に提出しなければなりません。

 

【医療費控除の対象となるものの具体例】

・医師、歯科医師による診療や治療

・治療のためのマッサージ、はり、きゅう、柔道整復の施術

・治療のための義手、義足、松葉杖、眼鏡などの購入

・医師などによる特定保健指導

・入院中の部屋代、食事代

 

【保険などで補填される金額の具体例】

・生命保険契約や損害保険契約に基づいて支給される医療保険金、入院給付金、傷害保険金など

・医療費に対して支払われる損害賠償金など

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住宅用地の特例 (2022.7.15)

Q

空き家を取り壊して更地にすると、土地の固定資産税が6倍になると聞いたのですが本当でしょうか。

A

住宅が建っている土地の場合、土地にかかる固定資産税が軽減されるという特例があります。その面積の広さによって、小規模住宅用地一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

建物を取り壊して更地にすると、この特例が受けられなくなるため、固定資産税が通常の金額に戻る、すなわち今までよりも固定資産税が高くなることになります。

 

【特例によって軽減される率】

(小規模住宅用地)住宅用地のうち住宅一戸当たり200平方メートルまでの部分

価格の6分の1を課税標準額とします。

(一般住宅用地)住宅用地のうち住宅一戸当たり200平方メートルを超える部分

価格の3分の1を課税標準額とします。

 

【特例の対象となる住宅用地】

・専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地では、その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)が対象となります。

・併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地では、その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地が対象となります。

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非上場株式等を贈与した場合の納税猶予及び免除 (2022.6.15)

Q

事業承継税制で非上場株式を後継者に贈与する際、贈与税について優遇措置があるそうですが、どのような内容なのでしょうか?

A

通常株式を贈与すると株式の価額に応じた贈与税を納める必要があります。

事業承継税制とは、中小企業の後継者が先代経営者から贈与により取得した株式に係る贈与税の納税を猶予し免除する制度です。

原則贈与者の死亡の日まで納税を猶予する制度で、贈与者死亡の際は相続税の課税対象となりますが、一定の要件を満たす場合は相続税についても納税猶予・免除を受けることができます。

従来からあった一般措置に加えて、より利用しやすくするために平成3011日~令和91231日までの10年間の特例措置が新設されました。

事前に特例承継計画を提出し認定を受けることで特例措置の適用を受けることができます。

 

【一般措置と特例措置の比較】

  一 般 措 置 特 例 措 置
適用期限 なし

10年以内の贈与・相続等

H3011日~R91231日まで)

贈与者(先代) 複数 複数
受贈者(後継者) 代表権を持つ1人 代表権を持つ最大3人まで
対象株式 上限 発行済株式2/3 上限なし(全株贈与可能)
納税猶予割合 贈与税の全額(相続税80%) 贈与税の全額(相続税100%)
相続時精算課税の適用

60歳以上の者から

18歳以上の推定相続人又は孫へ

60歳以上の者から

18歳以上の者へ(親族以外もOK

事前の計画策定等(県へ) なし

5年以内の特例承継計画の提出

(令和6331日まで延長)

 

特例措置認定の流れは以下の通りです。

1.  特例承継計画の提出

2.  贈与の実行・相続の開始

3.  県への認定申請→認定後税務署へ納税申告

4.  その後、定期的に県・税務署へ報告書等を提出

 

詳しい適用要件・手続き・スケジュール等についてはご相談ください。

 

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中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置 (2022.5.15)

Q

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置が2年延長になりましたが変更点などはありますか?

A 現行の制度では、中小企業者等が一つ当たりの取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、年間で300万円を限度として全額損金算入することが可能となっております。しかし、今回の延長の際には対象資産から【貸付(主要な事業として行われるものを除く)の用に供した資産】については除外されました。 

〇税制の内容

  取得価額 税務上の償却方法
中小企業者等のみ 30万円未満 取得価額の全額を損金算入(年間300万円限度とする)
 すべての企業 20万円未満 3年間で均等償却(残存価額はなし)
10万円未満 全額損金算入(即時償却)

※対象資産から貸付(主要な事業として行われるものを除く)用を除く

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雇用者給与等支給額の増加による税額控除制度の改正 (2022.4.15)

Q

中小企業向けの雇用者給与等支給額の増加による税額控除制度の改正について教えて下さい。

A

令和4年度税制改正により、給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除が改正されました。上乗せ要件に該当した場合には給与等支給額の増加額の最大40%を控除できるようになり、適用期限は1年間延長されました。

   現行制度  改正後
適用時期 令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度 令和441日から令和6331日まで
の間に開始する各事業年度
適用要件 雇用者給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加すること
税額控除 雇用者給与等支給額の増加額の15
税額控除上乗せ

①雇用者給与等支給額 
前年度比2.5%以上増加→+15

②教育訓練費 前年度比10%以上増加

③経営力向上計画の認定及び証明

 

上記①に加え②又は③の要件を満たす場合に通常措置+10

(通常15+上乗せ10%=25%)

①雇用者給与等支給額 
前年度比2.5%以上増加→+15

②教育訓練費 
前年度比10%以上増加→+10

 

①②は個別に適用可能で、
①と②を両方満たす場合にはどちらも適用されるため、通常措置+40

(通常15+上乗せ①15+上乗せ②10%=40%)

控除上限 法人税額の20%

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事業復活支援金について (2022.3.15)

Q

事業復活支援金について教えてください。

A

事業復活支援金は、自らの事業判断によらず新型コロナウィルス感染症の影響により売上が大きく減少している中小法人等及び個人事業者等に対して支給される給付金です。

受給要件は以下のとおりです。

 

【受給要件】

1.新型コロナウィルス感染症の影響により供給の制約や需要の減少を受けたこと。

2.令和311月~令和43月のいずれかの月の売上高が、平成3011月~令和33月の間

の任意の同じ月の売上高と比較して30%以上減少した事業者。

 

【給付金額】

 

年間売上高

売上減少率

30%以上50%未満

売上減少率

50%以上

 

1億円以下

60万円

100万円

法人

1億円超~5億円以下

90万円

150万円

 

5億円超

150万円

250万円

個人事業者

 

30万円

50万円

 

【注意事項】

新型コロナウィルス感染症の影響とは関係のない場合、給付対象となりません。

例えば、顧客との取引時期の調整により売上が減少している場合や要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮により売上が減少している場合などは、給付対象にならないため注意が必要です。

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電子取引の保存義務 (2022.2.15)

Q

電子取引を行っている場合、電子保存する必要があると聞きました。保存すべきデータはどういったものでしょうか。またいつから保存する必要がありますか。

A

電子取引データとは以下のようなものが該当します。

 ・電子メール(メール本文や添付ファイル)で受領した請求書や領収書、注文書等

 ・インターネット上から印刷する以下のような請求書や領収書、注文書等

   -インターネットサイトで購入した物品請求書や領収書等

   -クラウドサービスから出力した請求書や領収書、注文書等

   -公共料金の請求書や領収書等

   -クレジットカードの利用明細書等

   -航空会社の利用明細書等

 ・FAX(紙ではなくデータとして受領できる複合機)で受領した電子注文書等

 ・フラッシュメモリ等で受領した請求書や領収書等

 ・スマートフォンアプリ(payiD等)電子決済サービスの利用明細書等

 

 上記のような電子取引データを授受した場合、原則令和411日から電子保存する必要があります(交付側も保存義務あり)。但しやむをえない事情がある場合、税務署長への手続き不要で令和51231日までは出力した書面での保存も認められております。

 ※「やむをえない事情」とは、「システム整備に時間がかかった」等の「対応が困難な状況」であればやむをえない事情があるとされるようです。

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立退料について (2022.1.15)

Q

不動産の賃貸を行っている個人です。賃貸している不動産の借家人に立ち退いてもらうため、立退料を支払うことになりました。この立退料の取扱いはどのようになりますか?

A

賃貸している建物や敷地を譲渡するために支払った立退料は、譲渡所得の計算上、譲渡に要した費用として控除されることになります。また、敷地を譲渡するために建物の取り壊しを行った場合の建物の取り壊し費用も同様に、譲渡所得の計算上、譲渡に要した費用として控除されることになります。

 上記に該当しない立退料で、不動産所得の基因となっている建物の借家人を立ち退かせるために支払う立退料は、不動産所得を計算するうえで必要経費となります。これは、建物をそのまま使用する場合も、それを取り壊して新たに建物を建築する場合も同様になります。また、この場合の建物の取り壊し費用は、不動産所得を計算するうえで、取り壊しした建物の未償却残高(資産損失)とともに、取り壊した時の必要経費になります。なお資産損失についは、不動産の貸付の規模が事業的規模かどうかにより、必要経費に算入される金額が異なる場合があるので注意が必要です。

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入院給付金における相続税の課税関係 (2021.12.15)

Q 死亡保険金については相続税の非課税枠を考慮して生命保険に加入しておりますが、医療保険、がん保険の「入院・通院などの各種給付金」についても同様の非課税枠があると考えてよろしいでしょうか?
A

「入院・通院などの各種給付金(以下、入院給付金)」については、被相続人の死亡により取得した生命保険金には該当しないため、相続税の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)の適用はありません。

入院給付金は、契約上の受取人が誰であるかによって、相続税の課税関係が変わってきます。

被相続人が契約者・被保険者である保険契約の場合、課税関係は次のとおりです。

① 受取人が被相続人である場合は、本来の相続財産(未収金)として相続税の対象になる。