旗のアニメーション 新潟県新潟市の経営革新等支援機関(認定支援機関)に認定されている会計事務所(公認会計士・税理士・社会保険労務士事務所)です。
迅速・正確・積極的なサポートでお客様のご要望にお応えいたします!公益法人の業務も得意としておりますので、ご相談ください。
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トピックス
トピックス

社会保険適用拡大について

(2024.8.15)
トピックス

定額減税調整給付金

(2024.7.15)
トピックス

暦年贈与における生前贈与加算の加算期間見直し

(2024.6.15)
トピックス

交際費等の損金不算入制度の改正

(2024.5.15)
トピックス

株式公開買付成立後、上場廃止となった株式の買取りに係る所得税

(2024.4.15)
トピックス

昭和・平成の路線価の調べ方

(2024.3.15)
トピックス

定額減税

(2024.2.15)
トピックス

相続税における生前贈与加算(暦年課税)について

(2024.1.15)
トピックス

役員賞与額を予定から変更した場合

(2023.12.15)
トピックス

災害により被害を受けた際の災害減免法と雑損控除について

(2023.11.15)
トピックス

相続時精算課税制度に係る基礎控除の創設について

(2023.10.15)
トピックス

住宅ローン減税の変更点

(2023.9.15)
トピックス

完全子法人株式等の配当に係る源泉徴収不適用制度

(2023.8.15)
トピックス

インボイス 改修費用の処理

(2023.7.15)
トピックス

先端設備導入計画による税制優遇措置について

(2023.6.15)
トピックス

新たにインボイス発行事業者になった場合における納付額の軽減措置

(2023.5.15)
トピックス

少額返還インボイスの交付義務免除

(2023.4.15)
トピックス

固定資産等を譲渡した場合の消費税の簡易課税制度の事業区分について

(2023.3.15)
トピックス

インボイス登録の経過措置の適用期間延長  

(2023.2.15)
トピックス

インボイス登録番号の確認方法  

(2023.1.15)
トピックス

ひとり親控除と寡婦控除の違いについて 

(2022.12.15)
トピックス

家事関連費とは

(2022.11.15)
トピックス

雇用保険料率の変更について

(2022.10.15)
トピックス

交際費課税の特別措置

(2022.9.15)
トピックス

入院給付金をもらった場合の医療費控除

(2022.8.15)
トピックス

住宅用地の特例

(2022.7.15)
トピックス

非上場株式等を贈与した場合の納税猶予及び免除について

(2022.6.15)
トピックス

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置について

(2022.5.15)
トピックス

雇用者給与等支給額の増加による税額控除制度の改正について

(2022.4.15)
トピックス

事業復活支援金について

(2022.3.15)
トピックス

電子取引の保存義務

(2022.2.15)
トピックス

立退料について

(2022.1.15)
トピックス

入院給付金における相続税の課税関係

(2021.12.15)
トピックス

インボイス(適格請求書)

(2021.11.15)
トピックス

低未利用地の特例措置とは

(2021.10.15)
トピックス

電子帳簿保存法の改正について

(2021.9.15)
トピックス

年金手帳の廃止

(2021.8.15)
トピックス

社会保険適用拡大

(2021.7.15)
トピックス

贈与税の非課税制度

(2021.6.15)
トピックス

DX(デジタルトランスフォーメーション)投資促進税制

(2021.5.15)
トピックス

所得拡大促進税制の見直しについて

(2021.4.15)
トピックス

事業再構築補助金の概要

(2021.3.15)
トピックス

ふるさと納税返礼品の課税関係

(2021.2.15)
トピックス

特別定額給付金に対する課税関係

(2021.1.15)
トピックス

配偶者居住権

(2020.12.15)
トピックス

基礎控除と給与所得控除の改正

(2020.11.15)
トピックス

ひとり親控除とは

(2020.10.15)
トピックス

固定資産税減免(コロナ)

(2020.9.15)
トピックス

家賃支援給付金とは

(2020.8.15)
トピックス

所得金額調整控除

(2020.7.15)
トピックス

消費税の申告期限延長

(2020.6.15)
トピックス

持続化給付金とは

(2020.5.15)
トピックス

令和元年分の所得税の確定申告の期限について

(2020.4.15)
トピックス

個人事業主(フリーランス)青色申告特別控除額の引下げ

(2020.3.15)
トピックス

国税関係手続の簡素化

(2020.2.15)
トピックス

申告書等閲覧サービス、スマホでの撮影が可能に

(2020.1.15)
トピックス

簡易課税制度選択届出書特例

(2019.12.15)
トピックス

被相続人の居住用財産(空家)を売った時の特例の改正

(2019.11.15)
トピックス

「住宅ローン控除(減税)」が13年に延長

(2019.10.15)
トピックス

インボイス制度

(2019.9.15)
トピックス

事業継続力強化計画について

(2019.8.15)
トピックス

役員報酬の臨時改定事由

(2019.7.15)
トピックス

配偶者に係る控除関係の見直し

(2019.6.15)
トピックス

消費税率改正施行日を跨ぐ請負契約

(2019.5.15)
トピックス

消費税の軽減税率制度の実施に伴うシステムの修正費用

(2019.4.15)
トピックス

ふるさと納税の見直し

(2019.3.15)
トピックス

公的年金の控除額

(2019.2.15)
トピックス

先端設備等導入計画について

(2019.1.15)
トピックス

被災者に対する自社製品等の提供

(2018.12.15)
トピックス

不動産所得に係る損益通算の特例

(2018.11.15)
トピックス

海外慰安旅行

(2018.10.15)
トピックス

確定申告が必要となる主な条件

(2018.9.15)
トピックス

軽減税率

(2018.8.15)
トピックス

相続時精算課税制度とは

(2018.7.15)
トピックス

国際観光旅客税の創設

(2018.6.15)
トピックス

給与所得控除と基礎控除の見直し

(2018.5.15)
トピックス

所得拡大促進税制の改組

(2018.4.15)
トピックス

贈与税配偶者控除

(2018.3.15)
トピックス

住宅特定改修特別税額控除

(2018.2.15)
トピックス

教育資金の一括贈与特例について

(2018.1.15)
トピックス

医療費控除の領収書提出不要

(2017.12.15)
トピックス

保険金を受け取った場合の税金について

(2017.11.15)
トピックス

配偶者控除及び配偶者特別控除の改正

(2017.10.15)
トピックス

個人がビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係

(2017.9.15)
トピックス 上場株式等に係る配当所得の課税方式について (2017.8.15)
トピックス 居住用超高層建築物に係る課税の見直し (2017.7.15)
トピックス 帳簿書類等の保存期間について (2017.6.15)
トピックス

物納財産の順位の見直しと範囲の拡大

(2017.5.15)
トピックス

『手取り』が同額の場合も定期同額給与に該当

(2017.4.15)
トピックス 個人型確定拠出年金の加入対象者の範囲拡大 (2017.3.15)
トピックス 高額特定資産を取得した場合の消費税納税義務免除等の特例 (2017.2.15)
トピックス

セルフメディケーション税制とは

(2017.1.15)
トピックス

長期割賦販売等

(2016.12.15)
トピックス

マイナンバー記載不要の特例

(2016.11.15)
トピックス

社会保険の適用拡大について

(2016.10.15)
トピックス

住宅の三世代同居改修工事に係る特例

(2016.9.15)
トピックス

中小企業等投資促進税制の上乗せ措置とは

(2016.8.15)
トピックス

企業版ふるさと納税の創設

(2016.7.15)
トピックス

地方税均等割の税率区分の基準の一部改正

(2016.6.15)
トピックス

建物付属設備・構築物における減価償却方法の変更

(2016.5.15)
トピックス

自己株式を譲渡した場合の消費税の取扱いについて

(2016.4.15)
トピックス

法人に係る住民税利子割(地方税)廃止について

(2016.3.15)
トピックス

リバースチャージ方式とは

(2016.2.15)
トピックス

財産債務明細書の見直しとは

(2016.1.15)
トピックス

年の途中で扶養親族が亡くなった場合の年末調整

(2015.12.15)
トピックス

国外居住親族に係る扶養控除等の改正

(2015.11.15)
トピックス

法人のマイナンバーとは

(2015.10.15)
トピックス

駐車場の賃貸借契約書を作成した場合の印紙税の取扱い

(2015.9.15)
トピックス

法人税率の引下げについて

(2015.8.15)
トピックス

結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置

(2015.7.15)
トピックス

工事進行基準とは

(2015.6.15)
トピックス

繰越欠損気制度の改正

(2015.5.15)
トピックス

資本的支出と修繕費

(2015.4.15)
トピックス

美術品等の減価償却の取扱い改正

(2015.3.15)
トピックス

個人型確定拠出年金とは

(2015.2.15)
トピックス

ふるさと納税とは?

(2015.1.15)
トピックス

平成27年からの所得税の税率

(2014.12.15)
トピックス

給与所得の通勤手当の非課税枠の変更

(2014.11.15)
トピックス

平成2711日以後適用される暦年課税の贈与税率

(2014.10.15)
トピックス

平成28年分以後の給与所得控除の縮小

(2014.9.15)
トピックス

平成2711日以後発生の相続

(2014.8.15)
トピックス

消費税の簡易課税制度におけるみなし仕入率について

(2014.7.15)
トピックス 軽自動車税の引上げについて (2014.6.15)
トピックス 平成26年度交際費課税の改正とは (2014.5.15)
トピックス 復興特別法人税の廃止 (2014.4.15)
トピックス 商業・サービス業の設備投資減税 (2014.3.15)
トピックス

国外財産調書の提出制度の創設

(2014.2.15)
トピックス

NISAとは

(2014.1.15)
トピックス

育児休業給付金について

(2013.12.15)
トピックス 金融庁検査 (2013.11.15)
トピックス

育児休業期間中の社会保険料免除制度

(2013.10.15)
トピックス

未払賞与の損金計上

(2013.9.15)
トピックス

事業者の印紙税の負担軽減

(2013.8.15)
トピックス

経営革新等支援機関について

(2013.7.15)
トピックス

控除対象外消費税額等の処理

(2013.6.15)
トピックス

中小法人の交際費課税の特例の緩和

(2013.5.15)
トピックス

永年勤続者に支給する旅行券について

(2013.4.15)
トピックス

給与所得者の特定支出控除について

(2013.3.15)
トピックス

事業所得の損失の繰越について

(2013.2.15)
トピックス

復興特別所得税

(2013.1.15)
トピックス

たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認

(2012.12.15)
トピックス

消費税の事業者免税点制度の適用要件の見直し

(2012.11.15)
トピックス

相殺による領収書の印紙税

(2012.10.15)
トピックス

非常用食料品(保存食)の取扱い

(2012.9.21)
トピックス

ゴルフ会員権の預託金の取扱い

(2012.8.12)
トピックス

交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当の非課税限度枠の改正

(2012.7.15)
トピックス

公益法人制度改革

(2012.6.15)
トピックス

消費税の仕入税額控除の見直し

(2012.5.15)
トピックス

雇用促進税制

(2012.4.15)
トピックス

短期前払費用の特例

(2012.3.15)
トピックス

役員や従業員に対する渡し切り交際費

(2012.2.15)
トピックス

クレジットカードで支払う医療費

(2012.1.15)
トピックス

法人の不動産の仲介あっせん報酬の収益の計上時期

(2011.12.15)
トピックス

養子縁組による相続税の節税対策

(2011.11.15)
トピックス

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)

(2011.10.15)
トピックス

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

(2011.9.15)
トピックス

開業時の経費

(2011.8.15)
トピックス

エアコン(冷暖房用設備)の科目と耐用年数

(2011.7.15)
トピックス

役員に支給する歩合給

(2011.6.15)
トピックス

NPO法人の認証取消し

(2011.5.15)
トピックス

資産除去債務に関する会計基準(将来の撤去費用等を事前に計上する制度)

(2011.4.15)
トピックス

東日本大震災時の寄附

(2011.3.15)
トピックス

医療費控除のポイント

(2011.2.15)
トピックス

中小企業金融円滑化法(わゆる返済猶予法)

(2011.1.15)
トピックス

財産債務明細書

(2010.12.15)
トピックス

赤字法人への税務調査

(2010.11.15)
トピックス

生計を一(いつ)

(2010.10.15)
トピックス

労災保険・雇用保険

(2010.9.15)
トピックス

員採用の失敗を回避するために

(2010.8.16)
トピックス

小規模企業共済

(2010.7.15)
トピックス

休業補償金

(2010.6.15)
トピックス

28の法則

(2010.5.23)
トピックス

健康保険・厚生年金保険

(2010.4.15)
トピックス

配偶者へのマイホームの贈与

(2010.3.15)
トピックス

平成22年度税制改正

(2010.2.15)
トピックス

医療費控除の対象

(2010.1.15)
トピックス

長期所有土地の1,000万円特別控除

(2009.12.15)
トピックス

インフルエンザの予防接種代金

(2009.11.23)
トピックス

ゴルフ会員権の売却による節税

(2009.10.19)
トピックス

健康保険の料率

(2009.9.15)
トピックス

欠損金の繰戻し還付と税務調査

(2009.8.15)
トピックス

孫を養子にする相続税対策と留意点

(2009.7.15)
トピックス

個人事業主の退職金

(2009.6.14)
トピックス

信用保証協会付借入金による既存借入金の返済

(2009.4.15)
トピックス

節税と借入金返済

(2009.3.15)
トピックス

緊急不況対応 融資制度

(2009.2.19)
トピックス

役員貸付金と利息

(2009.1.10)
トピックス 交際費から除かれる飲食費 (2008.11.17)
トピックス 事業承継税制 (2008.10.16)
トピックス 残業食事代の課税 (2008.9.14)

社会保険適用拡大について (2024.8.15)

Q

202410月からの社会保険適用拡大について教えてください。

A

社会保険適用拡大とは、これまで社会保険が適用されていなかった企業や労働者が、新たに社会保険の加入対象に含まれることです。これまで段階的に進められている施策ですが、202410月より、従業員数51人〜100人の企業に対して、短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。

事業所の適用要件である「使用される従業員数」が、従来の「常時101人以上」から

「常時51人以上」に引き下げられます。労働時間、賃金水準などその他の適用要件につ

いては改正はありません。これまで適用が除外されてきた51人以上の小規模な事業所に

雇用される短時間労働者についても、一定の要件を満たせば社会保険に加入が義務付けられる点が大きな変更点です。

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定額減税調整給付金 (2024.7.15)

Q

20246月より定額減税が始まりましたが、「定額減税調整給付金」というのはどのようなものでしょうか?

A

「定額減税調整給付金」というのは、定額減税対象者のなかで、納税額が少なくその恩恵を十分に受けることができない方に対して、減税しきれない差額を現金支給するものです。

 

1.  支給対象者

   所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納める定額減税対象者(納税者)のなかで、定額減税で引ききれない額が生じることが見込まれる人。

   〈定額減税で引ききれない額が生じることが見込まれる人の具体例〉

2023年は働いていたが、2024年は諸事情により収入がない。

     *2024年中にこどもが生まれ扶養親族の数に変更があった。

     *住宅ローン控除の適用を受けている。

     *給与収入103万円以下の青色事業専従者・事業専従者(白色)。

     

2.  給付金支給の内容

  「定額減税調整給付金」の支給には2024年夏の見込み額支給2025年夏の不足額支給2つがあります。

     見込み額給付は2023(令和5)年の課税状況に基づき給付額が算定されます。

不足額給付は2024(令和6)年分の所得税が確定した後、2023(令和5)年と比較して所得に変動があるなど一定の事情により、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付されます。

また、2024年夏の見込み額給付の支給対象外だった場合でも、年末調整や確定申告をすることにより減税しきれないことが判明した場合、減税しきれない分が支給されます。

  給付金の支給事務は202411日に住所地のあった市区町村(自治体)が行いますので、企業側で行う手続きはありません。

  給付金は世帯単位でなく、納税義務者(個人)への支給となります。

  支給対象者への案内時期や支給時期は自治体により異なります。

 

3.  給付金の支給手続き

対象者の方には市区町村から案内があるので、送付される申請書・確認書等にご注意ください。

申請は郵送・窓口・オンライン等自治体により異なります。

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暦年贈与における生前贈与加算の加算期間見直し (2024.6.15)

Q

相続税の申告における生前贈与加算についての改正内容を教えてください。

A

相続は、亡くなった人(被相続人)が所有していた財産債務を、相続人の方が引き継ぐことですが、生前贈与は被相続人が亡くなる前の存命中に財産を贈与することをいいます。

贈与を行うと、財産はあげた人(贈与者)からもらった人(受贈者)に移りますが、相続税の申告における生前贈与加算は、あげた人(贈与者)が亡くなった場合、相続税の申告において、「一定期間」の分は贈与した財産分をあげた人に戻して相続税を計算することになります。

ここでいう「一定期間」が現行、3年以内でしたが令和5年度(2023年度)税制改正によって、7年以内へと延長されました。

令和611日以後、贈与により取得する財産に係る相続税について適用となります。従って、最大7年間の加算期間となるのは、令和1311日以後の相続からとなります。

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交際費等の損金不算入制度の改正 (2024.5.15)

Q

令和6年度の交際費等の損金不算入制度の改正点について教えてください。

A

令和6年度税制改正において、交際費等の損金不算入制度が次のとおり改正されました。

 

〇交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準が1人当たり1万円以下(改正前5,000円以下)に引き上げ

※事業年度に関係なく令和641日以後支出の飲食費に適用

 

〇以下特例の適用期限が令和9331日までの3年間延長

・接待飲食費の50%損金算入の特例

・中小企業者の定額控除(年800万円全額損金算入)の特例

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株式公開買付成立後、上場廃止となった株式の買取りに係る所得税(2024.4.15)
Q

保有している上場株式の株式公開買付(TOB)が成立し、上場廃止となりました。TOBに応募しなかったため、TOBの買付者に株式を買い取られることになりました。この場合、所得税の確定申告は必要ですか?

A

TOBの成立後に上場廃止となった株式をTOBによる買付者などに買い取られた場合で、譲渡代金(買取価額)から取得費等を差し引いて計算した利益の金額が生じたときには、原則として所得税の確定申告が必要になります。また、その株式の譲渡は上場株式の譲渡ではなくなってしまいます。そのため証券会社を通さない取引となるため、特定口座内での損益の計算はされず、また、他の上場株式の譲渡所得との損益通算や繰越控除ができないこととなります。

 上場廃止となった株式をTOBによる買付者などに買い取られた場合は、所得税の確定申告の申告漏れがないか注意が必要となります。

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昭和・平成の路線価の調べ方 (2024.3.15)

Q

国税庁のサイトでは直近7年分の路線価が閲覧可能ですが、それより前の路線価を調べたい場合はどうすればよいでしょうか?

A

国立国会図書館のサイトで一部を除き、閲覧可能です。

平成81996)年分から平成172005)年分まではデジタル化しておらず、資料請求する必要があります。

 

調べ方

1.平成71995)年分までの路線価図・評価倍率表

国立国会図書館デジタルコレクションでインターネット公開しています。

「キーワード」に、「路線価 新潟 〇〇年」を入力して検索してください。

路線価図が、都道府県ごとに分冊されています。目次にてご確認ください。

 

2.平成182006)年分から平成292017)年分までの路線価図・評価倍率表

国立国会図書館で収集した過去の国税庁のホームページを閲覧できます。

(参考)平成18年以降の各年の路線価図等掲載ページへのリンク
平成18(2006)~20(2008)年分
平成21(2009)~27(2015)年分
平成27(2015)~令和3(2021)年分

 

新潟県において路線価方式が始まったのは昭和531978)年からです。それ以前の「相続税財産評価基準書」には路線価ではなく、倍率方式の倍率が掲載されています。また、古い時代においては路線価設定地域が現在よりも少なく、路線価方式で現に評価されている土地であっても、過去においては倍率方式で評価されている場合があるので、ご注意ください。

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定額減税 (2024.2.15)

Q

定額減税を簡単に教えてください。

A

税制改正法案が成立した場合令和66月から定額減税が実施されることになります。

令和6年分の所得税と個人住民税について合わせて、4万円の定額減税が行われる予定です。

対象となる方は、納税者本人と、配偶者を含む扶養親族(16歳未満も含みます。)

1人当たり令和6年分所得税3万円・住民税1万円 減税されます。

ただし令和6年分の所得税に係る合計所得が、1,805万以下の人 給与収入のみの方は給与収入が、2,000万以下の人に限ります。

減税の時期は、令和66月の給与や賞与の源泉所得税から減額される見込みです。

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相続税における生前贈与加算(暦年課税)について (2024.1.15)

Q

相続税における生前贈与加算(暦年課税)について簡単に教えてください。

A

相続により財産を取得した人が、被相続人から相続開始前3年以内(令和6年1月1日

以後の贈与は7年以内)に暦年課税による贈与によって取得した財産があるときは、そ

の人の相続税の課税価格に贈与を受けたときの財産の価額を加算します。

 

3年以内であれば贈与税がかかっていたかに関係なく加算するので、110万円以下の

財産も課税することになります。また、加算された贈与財産の納付した贈与税は相

続税から控除します。)

しかし、次の財産は加算不要になります。

(1) 贈与税の配偶者控除の特例を受けている財産のうち、 その配偶者控除額に相当する金額 

(2) 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額

(3) 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額

(4) 直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額

尚、贈与を受けた年に贈与者が亡くなった場合は、翌年3月15日までに贈与税の申告を提出することにより上記の適用受けることができます。

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役員賞与額を予定から変更した場合 (2023.12.15)

Q

役員への賞与を事前確定届出から減額しようかと考えています。その場合の税法上の取り扱いはどうなりますか。

A  事前確定給与に関する届出書に記載した分について法人税の計算上の損金として取り扱うためには、記載した通りの支給日・支給額で給与の支払いを行う必要があります。例として

 夏の役員賞与 50万円支給予定、予定通り50万円支給

 冬の役員賞与 50万円支給予定、減額し25万円支給

 この場合の実際に支給した75万円は、全て損金として取り扱うことができなくなります。

 ただし、使用人兼務役員として、従業員と同様の職務を有する場合は、他の従業員の方々と同様の基準で算定された額で、同時期に支給された部分の役員賞与については、損金として取り扱うことができます。

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災害により被害を受けた際の災害減免法と雑損控除について (2023.11.15)

Q

災害減免法と雑損控除とはどのような制度なのでしょうか。

A

災害により住宅や家財に損害を受けたときに所得税の軽減免除が受けられる制度です。確定申告等で「災害減免法」に定める税金の軽減免除による方法、「所得税法」に定める雑損控除の方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部または一部を軽減することができます。

 

災害減免法

所得税法(雑損控除)

損失の発生原因

災害による損失

災害、盗難、横領による損失

対象となる資産の範囲等

損害金額が住宅又は家財の1/2以上である場合(損害金額は、所得税法の差引損失額と同じ)

住宅又は家財を含む生活に通常

必要な資産

(棚卸資産や事業用の固定資産、

山林、生活に通常必要でない

資産を除く)

控除額の計算又は所得税及び復興特別所得税の軽減額

その年の

所得金額

所得税の

軽減額

➀と②のいずれか多い方を選択。

➀差引損失額-所得金額の

10分の1

②差引損失額のうち災害関連

支出金額-5万円

(1)差引損失額

=損害額-保険金などによって

補てんされる金額

(2)災害関連支出

滅失した住宅、家財を除去する

ための費用など災害等に関連して

やむを得ない支出をした金額

500万円以下

全額免除

500万円超

750万円以下

2分の1の軽減

750万円超

1,000万円以下

4分の1の軽減

参考事項

・損害を受けた年分の所得金額が、1,000万円の方に限ります。

・減免を受けた年の翌年分以降は、減免は受けられません。

・その年の所得金額から控除しきれない金額がある場合には、翌年以後3年間繰り越しして各年の所得金額から控除できます。

・災害関連支出については、領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することが必要です。

・災害関連支出のうち、➀災害により生じた土砂などを除去するための支出、②住宅や家財などの原状回復のための支出(資産が受けた損害部分を除きます。)③住宅や家財などの損壊・価値の減少を防止するための支出については、災害のやんだ日から1年(やむを得ない事情がある場合には3年)以内に支出したものが対象となります。

 

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相続時精算課税制度に係る基礎控除の創設について (2023.10.15)

Q

相続時精算課税制度にも基礎控除があると聞きました。詳しく教えてください。

A

相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が創設されます。

 

 相続時精算課税制度とは贈与財産の累計が2,500万円(特別控除)までは贈与税がかかりませんが、累計2,500万円を超えた場合、超えた部分に対して一律20%の贈与税がかかる制度です。その後、相続が発生したときは贈与をもって取得した贈与財産とその相続をもって取得した相続財産を合計して相続税の計算を行い、すでに支払った贈与税がある場合にはその贈与税を精算して差額の相続税を納め、もしくは還付されます。

相続時精算課税を選択した場合、令和611日以後に贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については贈与税の課税価格から基礎控除110万円が控除されます。

 

その結果、特別控除2,500万円を使い切ってしまっても毎年110万円の基礎控除を有効活用することができます。

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住宅ローン減税の変更点 (2023.9.15)

Q

新築住宅について、住宅ローン減税はどのように改正されたのでしょうか?

A

借入限度額が下記の通り引き下げられ、令和61月以降に建築確認を受けて新築された住宅で、住宅ローン減税を受けるには省エネ性能が必須となります。

 

省エネ性能に応じて住宅ローン控除の借入限度額が異なります。控除率は控除期間中一律で0.7%です(取得する住宅の類型等に応じて変動することはありません)。控除期間は13年間です。

 

【借入限度額】

住宅の環境性能等

令和45年入居

令和67年入居

認定長期優良住宅

認定低炭素住宅

5,000万円

4,500万円

ZEH水準省エネ住宅

4,500万円

3,500万円

省エネ基準適合住宅

4,000万円

3,000万円

その他の住宅

(省エネ基準を満たさない住宅)

3,000万円

0

(令和5年までに新築の建築確認がされていた場合は2,000万円)

 

 住宅ローン減税の申請には、省エネ基準に適合していることを証する証明書として、以下のいずれかの提出が必要です。

 ①建設住宅性能評価書

 ②住宅省エネルギー性能証明書

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完全子法人株式等の配当に係る源泉徴収不適用制度 (2023.8.15)

Q

親会社が子会社から受け取る配当金の源泉徴収制度が変わるそうですが、どういった内容でしょうか?

A

今までは親法人が子法人から受取る配当等のすべてについて所得税が課され源泉徴収が必要でした。その後、源泉徴収された所得税は、親法人が法人税の確定申告時に所得税額控除の適用を受け、税額控除又は還付金の支払いがされる仕組みとなっていました。

 

改正の内容

 一定の内国法人が支払いを受ける配当等で、次に該当する場合には、所得税を課さないこととし、その配当等に係る所得税の源泉徴収を行わないこととするものです。

  完全子法人株式等

  関連法人株式等(配当等の支払い基準日に発行済株式総数の1/3超を直接保有)

この規定は、令和5101日以後に支払いを受けるべき配当等について適用されます。

 

表にまとめると以下のとおりです。

 

令和5930日以前の源泉徴収税額

令和5101日以降の源泉徴収税額

完全子法人株式等からの配当等

原則20.42

源泉徴収なし

 

発行済株式等の総数の1/3を超える株式等からの配当等

原則20.42

源泉徴収なし

上記以外の配当等

原則20.42

原則20.42

 

   ()上場子法人からの配当等の源泉徴収税率は15.315%となります。

 

改正により、子法人又は関連法人は、配当等に係る源泉徴収事務の負担が削減され、税務署側においても、源泉所得税の還付金発生時の事務負担が軽減されると見込まれます。

 

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インボイス 改修費用の処理 (2023.7.15)

Q

インボイス制度の実施に伴うシステム修正費用は修繕費として処理して問題ないでしょうか。

A

各システムのプログラムの修正が、現行の請求書等のフォーマットや、現行の税額計算の方法につき、インボイス制度の実施に伴い、システムに従来備わっていた機能の効用を維持するために必要な修正を行うものであることが作業指図書等から明確である場合には、新たな機能の追加、機能の向上等に該当せず、これらの修正に要する費用は修繕費として取り扱われることとなります。

【出典】国税庁「消費税のインボイス制度の実施に伴うシステム修繕費用の取扱いについて」

 

国税庁の見解を踏まえると修繕費として処理しても問題ないのは、既存の機能を維持するための支出に限定されます。インボイス制度対応のためだとしてもすべてが修繕費として認められるわけではありません。

税率計算や請求書のフォーマットが旧制度のままでは、システム自体が使い物にならなくなってしまうため、システムを修正することにより使える状態にするために支払う費用であれば修繕費として処理することができます。

 

また資本的支出に該当する例示としては以下の内容が挙げられています。

つまり、システム改修時に追加機能を付与する場合は、インボイス対応にかかる支出であっても資産計上が求められています。

・受発注システム上で受領し、又は取り込んだ請求書に記載された取引先の登録番号と国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトに公表されている情報を自動で照合し、確認する機能を新たに搭載するもの

・これまでシステムで作成した請求書等を紙媒体で出力し交付していたものを、電子交付まで自動で行えるよう仕様変更するもの

【出典】国税庁「消費税のインボイス制度の実施に伴うシステム修繕費用の取扱いについて」

 

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先端設備導入計画による税制優遇措置について (2023.6.15)

Q

新しく創設された先端設備導入計画による税制優遇措置を教えて下さい。

A

令和5年度税制改正において、生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に関する固定資産税の特例措置が創設されました。

同特例措置を適用した場合、対象設備の固定資産税の課税標準が原則3年間にわたり2分の1に軽減されます。さらに従業員に賃上げ表明をした場合には、課税標準が最大5年間にわたり3分の1に軽減されます。

 

先端設備等導入計画とは、中小企業者が①計画期間内に、②労働生産性を一定程度向上させるため、③先端設備等を導入する計画のことで、新たに導入する設備が所在する市区町村における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。

詳細は次表のとおりです。

主な要件

内容

計画期間

3年間、4年間又は5年間

労働生産性

計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること     直近の事業年度末

(営業利益+人件費+減価償却費)

労働投入量

(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

〇算定式

 

 

 


先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

計画内容

〇基本方針及び導入促進基本計画※に適合するものであること

〇先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

〇認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

※市区町村によって、対象設備及び地域等が異なる場合あり

 

 

固定資産税の特例についての概要は次表のとおりです。

対象者

資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。

対象設備

(※2)

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益5%以上の投資計画に記載された①から④の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

  機械装置(160万円以上)

  測定工具及び検査工具(30万円以上)

  器具備品(30万円以上)

  建物附属設備(※3)(60万円以上)

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。

さらに、賃上げ方針を計画内に盛り込んで従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。

・令和6年331日までに取得した設備:5年間

・令和7331日までに取得した設備:4年間

※1 市町村によって異なる場合あり

※2 家屋と一体となって効用を果たすものを除く

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新たにインボイス発行事業者になった場合における納付額の軽減措置(2023.5.15)

Q

新たにインボイスの発行事業者になった場合の消費税の税額軽減について詳しく教えてください。

A

これまで消費税の免税事業者であった事業者が、インボイス(適格請求書)発行事業者の登録により消費税の課税事業者になった場合、消費税の納税義務が発生することになります。

この場合、消費税の税負担は増えてしまいますが令和5101日から令和8930日までの日の属する各課税期間については、消費税の納付額が売上に係る消費税額×20%に軽減する措置です。

 この軽減措置を受ける場合の事前届出は不要です。消費税の申告時に原則課税との選択適用が可能ですので、軽減措置か原則課税かのどちらか有利な方を選べます。

ただし、これまで消費税の課税事業者であった事業者はこの軽減措置は適用できないため注意が必要です。

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少額返還インボイスの交付義務免除 (2023.4.15)

Q

売上代金決済の際、買い手より振込手数料が差し引かれて入金されました。返還インボイスを交付しなければならないのでしょうか。

A

インボイス発行事業者が、返品、値引き、割戻しなどの売上に係る対価の返還等を行う際は、原則返還インボイスの交付義務が課されますが、税込1万円未満については免除されることとなりました。

 よって、決済時に差し引かれた振込手数料相当額を売り手が負担する場合、返還インボイスの交付義務は免除されます。

 なお、支払手数料(課税仕入)として処理する場合には、そもそも返還インボイスの交付義務はございませんが、金融機関や取引先からの支払手数料に係るインボイスが必要となるので注意が必要です。

 但し、会計上は支払手数料として処理し、消費税法上は対価の返還等(売上値引き)として処理しても差し支えございません(対価の返還等の元となった適用税率による必要があるほか、当該支払手数料を対価の返還等として取り扱う旨を消費税申告の際に作成する帳票等により明らかにする必要があります)。

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固定資産等を譲渡した場合の消費税の簡易課税制度の事業区分について(2023.3.15)

Q 賃貸の事業の用に供している建物を譲渡することになりました。消費税について簡易課税制度を選択している場合、この譲渡収入の事業区分はどのようになりますか?
A

事業者が自己において使用していた固定資産等の譲渡等については,①使用することにより性質及び形状の変更が行われること,②非減価償却資産である場合であっても他から購入した「商品」ではないことから,その固定資産等を譲渡しても第1種事業又は第2種事業には該当しないこと,③第3種事業に該当する事業により譲渡される資産は棚卸資産に限られることから,その営む本業の事業の種類のいかんを問わず第4種事業として取り扱うこととされています。

なお,この場合の固定資産等には建物,建物付属設備,構築物,機械及び装置,船舶,航空機,車両及び運搬具,工具,器具及び備品,無形固定資産のほかゴルフ場利用株式等も含まれることになります。

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インボイス登録の経過措置の適用期間延長 (2023.2.15)

Q

適格請求書発行事業者の登録に関する経過措置の適用期間の延長はいつまでですか?

A

適格請求書発行事業者の登録については、もう始まっていますが、免税事業者が令和5101日の属する課税期間中に、適格請求書発行事業者の登録を受けた場合は、登録を受けた日から適格請求書発行事業者となることができる経過措置が、設けられていますが当該経過措置の適用期間が延長されます。

令和510月1日~令和11930日までの日の属する課税期間においても登録を受けた日から適格請求書発行事業者となることができることとされました。

上記の経過措置の適用を受けた場合、延長された期間においても、登録を受けた日の属する課税期間中に消費税 簡易課税制度選択届出書を提出することにより、その課税期間から簡易課税制度を適用することができます。

(その課税期間の初日の前日に簡易課税選択届出書を提出したものとみなされます。)

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インボイス登録番号の確認方法 (2023.1.15)

Q

郵送されてきた「適格請求書発行事業者の登録通知書」を紛失してしまい、インボイス登録番号がわかりません。どうすればよいでしょうか?

A

1.インボイス登録番号の確認方法

① 法人の場合

T+法人番号(数字13桁)が登録番号になります。

   国税庁の適格請求書発行事業者公表サイト法人番号を入力すると「登録事業者

   の情報」が表示され、印刷することができます。

 

 ② 個人事業者の場合

管轄の国税局インボイス登録センターに問い合わせると、登録番号を教えてくれます。新潟県の管轄は「関東信越国税局インボイス登録センター TEL 048-876-8565」です。

   国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトでその番号を入力して登録情報を確認

   してください。

   ★登録センターに確認したところ、本人でなくても「個人事業者の住所・氏名・
    生年月日・電話番号」がわかれば、登録番号を口頭で伝えるとのことです。

 

2.登録通知書の再発行

  新潟県の管轄である「関東信越国税局インボイス登録センター」では、再発行はしないとのことです。

また、他の管轄の国税局インボイス登録センターでは、再発行をするところもあるようなので、該当する方はお問い合わせください。

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ひとり親控除と寡婦控除の違いについて (2022.12.15)
Q

ひとり親控除と寡婦控除の違い、要件について教えて下さい。

A

ひとり親控除と寡婦控除の違い、要件は次のようになります。

1)ひとり親控除

  1. 男、女関係なし

  2. 離婚、死別、生死不明、未婚すべて該当

  3. 所得金額48万円以下の生計を一にする子どもがいる(扶養、年少扶養、事業専従

)

  4. 合計所得金額が500万円以下である

  5. 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない

 

 2)寡婦控除(女性のみ)

  1.離婚の場合

   イ. 扶養親族がいる(子ども以外)

   ロ. 合計所得金額が500万円以下である

   ハ. 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない

  2. 死別、生死不明の場合

   イ. 合計所得金額が500万円以下である

   ロ. 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない

 

   上記の内容を簡潔に表にすると下記のようになります。

 

ひとり親控除

寡婦控除

性別

男女問わず

女性のみ

結婚歴の有無

あり・なしの両方

あり

扶養する人

子供

離婚の場合(子供以外)

死別の場合(いなくてもよい)

配偶者

いない又は生死が不明

事実婚の相手

なし

控除を受ける人の合計所得金額

500万円以下

 

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家事関連費とは (2022.11.15)

Q

家事関連費とはどのような経費でしょうか?

A

家事関連費とは、個人用と事業用の両方で使っている支出で両者を切り離すことができないお金の使い道のことです。具体的には、店舗兼住宅の家賃や水道光熱費、事業にも使用する場合の自動車やインターネット、携帯電話の料金などがこれに当たります。

 

【家事関連費等の必要経費不算入等の改正】

隠蔽仮装行為に基づき確定申告書を提出し、又は確定申告書を提出していなかった場合には、これらの確定申告書に係る年分の不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得(以下、事業所得等)の総収入金額に係る売上原価の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額は、その保存する帳簿書類等によりこれらの額の基因となる取引が行われたこと及びその額が明らかである場合等に該当するその売上原価の額又は費用の額を除き、その者の各年分のこれらの所得の金額の計算上、必要経費に算入しないこととされました。

 

家事関連費が事業上の経費にあたるか否かは主たる部分が事業所得等の必要経費にあたるか否か、または青色申告者であれば、取引の記録等に基づいて事業遂行上必要であったことが明らかにされる場合とされており、前者の「主たる部分が事業所得等を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超える部分とされています。

したがって、家賃なら床面積、車両費ならば使用日数や走行距離といったように、客観的な按分の基準があれば、100%事業に供するものでなくとも経費計上することが可能となってきます。事業用と生活用との費用を合理的に按分できるデータがあり、両者を切り離せれば経費計上が可能となってくるため、区分できる明らかな客観的基準をもつことが大切です。

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雇用保険料率の変更について (2022.10.15)

Q

令和4年10月からの、雇用保険料率の変更について教えてください。

A 令和4年10月の雇用保険料率の改定では、労働者負担分と事業主負担分の両方の
雇用保険料率が変更されました。

【一般の事業】
労働者負担分:3%→5% 事業主負担分:6.5%→8.5%
【農林水産・清酒製造の事業】
労働者負担分:4%→6% 事業主負担分:7.5%→9.5%
【建設の事業】
労働者負担分:4%→6% 事業主負担分:8.5%→10.5%

以上のように業種を問わず、労使共に2パーセントずつの上昇となりました。
従業員負担分の徴収につきましては、令和4年10月1日以降の締日の給与について
料率を変更することになります。
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交際費課税の特別措置 (2022.9.15)

Q

令和4年の税制改正で交際費の特別措置が延長になると聞きました。特別措置とは、どのような内容なのでしょうか。

A 交際費等の損金不算入額の計算に対する特例であり、中小法人は800万円まで全額損金算入と、接待飲食費の50%まで損金算入のどちらかを選択適用。大法人は、接待飲食費の50%まで損金算入することができるという制度です。

 

交際費等の額は、原則として、その全額が損金不算入とされています。損金不算入とは、金銭の支出があるものの、法人税を減額するための経費として認められないことをいいます。よって、原則が適用される場合においては、交際費は支出しても経費として認められず、法人税の税額計算上は同額の支出であれば経費として認められる福利厚生費や会議費等に該当する支出の方が有利であるといえます。

 

この交際費等の額の全額が損金不算入であるという原則に対して、一定の金額を損金に計上することができる特別措置は、多くの法人で取り入れられています。
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入院給付金をもらった場合の医療費控除 (2022.8.15)

Q

確定申告後に生命保険会社から入院給付金をもらいました。どうしたら良いのでしょうか。

A 修正申告が必要です。

生命保険会社から受け取った入院給付金は医療費控除の計算をする際に差し引かなくてはいけません。確定申告後に入院給付金を受け取った場合は修正申告書を作成し、税務署に提出しなければなりません。

 

【医療費控除の対象となるものの具体例】

・医師、歯科医師による診療や治療

・治療のためのマッサージ、はり、きゅう、柔道整復の施術

・治療のための義手、義足、松葉杖、眼鏡などの購入

・医師などによる特定保健指導

・入院中の部屋代、食事代

 

【保険などで補填される金額の具体例】

・生命保険契約や損害保険契約に基づいて支給される医療保険金、入院給付金、傷害保険金など

・医療費に対して支払われる損害賠償金など

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住宅用地の特例 (2022.7.15)

Q

空き家を取り壊して更地にすると、土地の固定資産税が6倍になると聞いたのですが本当でしょうか。

A

住宅が建っている土地の場合、土地にかかる固定資産税が軽減されるという特例があります。その面積の広さによって、小規模住宅用地一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

建物を取り壊して更地にすると、この特例が受けられなくなるため、固定資産税が通常の金額に戻る、すなわち今までよりも固定資産税が高くなることになります。

 

【特例によって軽減される率】

(小規模住宅用地)住宅用地のうち住宅一戸当たり200平方メートルまでの部分

価格の6分の1を課税標準額とします。

(一般住宅用地)住宅用地のうち住宅一戸当たり200平方メートルを超える部分

価格の3分の1を課税標準額とします。

 

【特例の対象となる住宅用地】

・専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地では、その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)が対象となります。

・併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地では、その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地が対象となります。

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非上場株式等を贈与した場合の納税猶予及び免除 (2022.6.15)

Q

事業承継税制で非上場株式を後継者に贈与する際、贈与税について優遇措置があるそうですが、どのような内容なのでしょうか?

A

通常株式を贈与すると株式の価額に応じた贈与税を納める必要があります。

事業承継税制とは、中小企業の後継者が先代経営者から贈与により取得した株式に係る贈与税の納税を猶予し免除する制度です。

原則贈与者の死亡の日まで納税を猶予する制度で、贈与者死亡の際は相続税の課税対象となりますが、一定の要件を満たす場合は相続税についても納税猶予・免除を受けることができます。

従来からあった一般措置に加えて、より利用しやすくするために平成3011日~令和91231日までの10年間の特例措置が新設されました。

事前に特例承継計画を提出し認定を受けることで特例措置の適用を受けることができます。

 

【一般措置と特例措置の比較】

  一 般 措 置 特 例 措 置
適用期限 なし

10年以内の贈与・相続等

H3011日~R91231日まで)

贈与者(先代) 複数 複数
受贈者(後継者) 代表権を持つ1人 代表権を持つ最大3人まで
対象株式 上限 発行済株式2/3 上限なし(全株贈与可能)
納税猶予割合 贈与税の全額(相続税80%) 贈与税の全額(相続税100%)
相続時精算課税の適用

60歳以上の者から

18歳以上の推定相続人又は孫へ

60歳以上の者から

18歳以上の者へ(親族以外もOK

事前の計画策定等(県へ) なし

5年以内の特例承継計画の提出

(令和6331日まで延長)

 

特例措置認定の流れは以下の通りです。

1.  特例承継計画の提出

2.  贈与の実行・相続の開始

3.  県への認定申請→認定後税務署へ納税申告

4.  その後、定期的に県・税務署へ報告書等を提出

 

詳しい適用要件・手続き・スケジュール等についてはご相談ください。

 

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中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置 (2022.5.15)

Q

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置が2年延長になりましたが変更点などはありますか?

A 現行の制度では、中小企業者等が一つ当たりの取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、年間で300万円を限度として全額損金算入することが可能となっております。しかし、今回の延長の際には対象資産から【貸付(主要な事業として行われるものを除く)の用に供した資産】については除外されました。 

〇税制の内容

  取得価額 税務上の償却方法
中小企業者等のみ 30万円未満 取得価額の全額を損金算入(年間300万円限度とする)
 すべての企業 20万円未満 3年間で均等償却(残存価額はなし)
10万円未満 全額損金算入(即時償却)

※対象資産から貸付(主要な事業として行われるものを除く)用を除く

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雇用者給与等支給額の増加による税額控除制度の改正 (2022.4.15)

Q

中小企業向けの雇用者給与等支給額の増加による税額控除制度の改正について教えて下さい。

A

令和4年度税制改正により、給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除が改正されました。上乗せ要件に該当した場合には給与等支給額の増加額の最大40%を控除できるようになり、適用期限は1年間延長されました。

   現行制度  改正後
適用時期 令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度 令和441日から令和6331日まで
の間に開始する各事業年度
適用要件 雇用者給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加すること
税額控除 雇用者給与等支給額の増加額の15
税額控除上乗せ

①雇用者給与等支給額 
前年度比2.5%以上増加→+15

②教育訓練費 前年度比10%以上増加

③経営力向上計画の認定及び証明

 

上記①に加え②又は③の要件を満たす場合に通常措置+10

(通常15+上乗せ10%=25%)

①雇用者給与等支給額 
前年度比2.5%以上増加→+15

②教育訓練費 
前年度比10%以上増加→+10

 

①②は個別に適用可能で、
①と②を両方満たす場合にはどちらも適用されるため、通常措置+40

(通常15+上乗せ①15+上乗せ②10%=40%)

控除上限 法人税額の20%

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事業復活支援金について (2022.3.15)

Q

事業復活支援金について教えてください。

A

事業復活支援金は、自らの事業判断によらず新型コロナウィルス感染症の影響により売上が大きく減少している中小法人等及び個人事業者等に対して支給される給付金です。

受給要件は以下のとおりです。

 

【受給要件】

1.新型コロナウィルス感染症の影響により供給の制約や需要の減少を受けたこと。

2.令和311月~令和43月のいずれかの月の売上高が、平成3011月~令和33月の間

の任意の同じ月の売上高と比較して30%以上減少した事業者。

 

【給付金額】

 

年間売上高

売上減少率

30%以上50%未満

売上減少率

50%以上

 

1億円以下

60万円

100万円

法人

1億円超~5億円以下

90万円

150万円

 

5億円超

150万円

250万円

個人事業者

 

30万円

50万円

 

【注意事項】

新型コロナウィルス感染症の影響とは関係のない場合、給付対象となりません。

例えば、顧客との取引時期の調整により売上が減少している場合や要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮により売上が減少している場合などは、給付対象にならないため注意が必要です。

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電子取引の保存義務 (2022.2.15)

Q

電子取引を行っている場合、電子保存する必要があると聞きました。保存すべきデータはどういったものでしょうか。またいつから保存する必要がありますか。

A

電子取引データとは以下のようなものが該当します。

 ・電子メール(メール本文や添付ファイル)で受領した請求書や領収書、注文書等

 ・インターネット上から印刷する以下のような請求書や領収書、注文書等

   -インターネットサイトで購入した物品請求書や領収書等

   -クラウドサービスから出力した請求書や領収書、注文書等

   -公共料金の請求書や領収書等

   -クレジットカードの利用明細書等

   -航空会社の利用明細書等

 ・FAX(紙ではなくデータとして受領できる複合機)で受領した電子注文書等

 ・フラッシュメモリ等で受領した請求書や領収書等

 ・スマートフォンアプリ(payiD等)電子決済サービスの利用明細書等

 

 上記のような電子取引データを授受した場合、原則令和411日から電子保存する必要があります(交付側も保存義務あり)。但しやむをえない事情がある場合、税務署長への手続き不要で令和51231日までは出力した書面での保存も認められております。

 ※「やむをえない事情」とは、「システム整備に時間がかかった」等の「対応が困難な状況」であればやむをえない事情があるとされるようです。

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立退料について (2022.1.15)

Q

不動産の賃貸を行っている個人です。賃貸している不動産の借家人に立ち退いてもらうため、立退料を支払うことになりました。この立退料の取扱いはどのようになりますか?

A

賃貸している建物や敷地を譲渡するために支払った立退料は、譲渡所得の計算上、譲渡に要した費用として控除されることになります。また、敷地を譲渡するために建物の取り壊しを行った場合の建物の取り壊し費用も同様に、譲渡所得の計算上、譲渡に要した費用として控除されることになります。

 上記に該当しない立退料で、不動産所得の基因となっている建物の借家人を立ち退かせるために支払う立退料は、不動産所得を計算するうえで必要経費となります。これは、建物をそのまま使用する場合も、それを取り壊して新たに建物を建築する場合も同様になります。また、この場合の建物の取り壊し費用は、不動産所得を計算するうえで、取り壊しした建物の未償却残高(資産損失)とともに、取り壊した時の必要経費になります。なお資産損失についは、不動産の貸付の規模が事業的規模かどうかにより、必要経費に算入される金額が異なる場合があるので注意が必要です。

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入院給付金における相続税の課税関係 (2021.12.15)

Q 死亡保険金については相続税の非課税枠を考慮して生命保険に加入しておりますが、医療保険、がん保険の「入院・通院などの各種給付金」についても同様の非課税枠があると考えてよろしいでしょうか?
A

「入院・通院などの各種給付金(以下、入院給付金)」については、被相続人の死亡により取得した生命保険金には該当しないため、相続税の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)の適用はありません。

入院給付金は、契約上の受取人が誰であるかによって、相続税の課税関係が変わってきます。

被相続人が契約者・被保険者である保険契約の場合、課税関係は次のとおりです。

① 受取人が被相続人である場合は、本来の相続財産(未収金)として相続税の対象になる。

② 受取人が被相続人でない場合は、相続税の対象外となり、受取人において所得税の非課税となる。

既に加入済みの医療保険、がん保険につきましては、保険金受取人に留意して契約内容の確認をおすすめいたします。

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インボイス(適格請求書)(2021.11.15)

Q

インボイスとはどのようなもので制度の登録はいつから始まりますか?

A

インボイスとは、適格請求書発行事業者が、発行する登録番号や正確な適用税率など一定の事項が記載された請求書や納品書・領収書・レシ-ト等の事です。

 これまでの請求書や納品書と異なる点は、登録番号が記載されていることです。

 「適格請求書発行事業者」の登録の申請をして登録事業者が「適格請求書発行事業者」になります。その事業者が発行する請求書や納品書には登録番号が記載されてインボイスとなり仕入税額控除が適用されます。

 「適格請求書発行事業者」には消費税の課税事業者しかなれません。

 登録事業者からのインボイスがあれば仕入税額控除ができます。

 免税業者から仕入れた場合段階的な緩和措置はありますが、仕入控除できなくなります。

   令和3101日から申請の受付は始まっています

   令和5101日から登録を受ける場合の申請期限

   申請期限:令和5331日までに登録申請書提出する必要があります

   申請期限:特定期間の課税売上高等により新たな課税事業者となる事業者は

        令和5630日まで延長されます

        困難な事情がある場合、令和5930日までに提出すれば登録を

        受けたものとみなされます。

   

   導入までの2年間は準備期間があります

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低未利用地の特例措置とは (2021.10.15)

Q

低未利用地の譲渡所得の特別控除が設けられているそうですが、どのような内容でしょうか。

A

地方部を中心に全国的に空き地、空き家、空き店舗が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地等の譲渡促進を目的に、低未利用地を譲渡した場合、長期譲渡所得から100万円を控除する特例措置です。

(1)低・未利用地とは

適正な利用が図られるべき土地にもかかわらず、長期間に渡り利用されていない「未利用地」と、周辺地域の利用状況に比べて利用の程度(利用頻度、管理状況など)が低い「低利用地」の総称です。

 

(2)特例措置の主な適用要件

. 令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間の譲渡であること。

 ロ. 個人の譲渡であること

   ハ. 譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えるものであること。

. 低未利用土地等及びその土地等の上の建物などの資産を譲渡した対価の額の合計が500万円を超えないこと。

. 都市計画区域内にある低未利用地土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用地等の利用について、市区町村長の確認がされたものであること。

   「売主から、物件所在地の市区村町へ低未利用地であることの確認書の交付申請」

            

   「市区町村長が宅建業者等と連携して確認を実施」

①譲渡された土地・建物が都市計画区域内にある低未利用土地等であること。

②買主が、購入した土地・建物を利用する意向があること。

③譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えること

            ⇩

   「市区町村長が確認書を発行」

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電子帳簿保存法の改正について (2021.9.15)

Q

電子帳簿保存法について税制改正があったようですが、どのように変わったのですか。

A

20221月より電子データ保存・スキャナ保存ともに税務署長の事前承認が不要になり、タイムスタンプの付与期間も最長2カ月以内となるなど条件緩和の税制改正が行われます。

改正は以下の通りになります。(202211日より適用開始)

 

【電子帳簿等保存に関する改正事項】

要件  改正前  改正後 
承認制度 導入を開始する3か月前
までに承認申請
 廃止
②過少申告加算税の
軽減措置
  要件を満たす場合に
過少申告加算税を5%軽減
③電磁的記録の保存要件 申請承認時に確認 正規の簿記の原則もしくは

保存要件を満たしているか確認


【スキャナ保存に関する改正事項】

要件   改正前   改正後
➀承認制度  保存に代える日の3ケ月前
までに承認申請
廃止
②タイムスタンプ
要件
付与期間 3日以内 最長2ヶ月以内と
概ね7営業日以内
受領者等の自署 必要 不要
タイムスタンプ
の付与
必要 一定の要件が
当てはまる
場合は不要
③適正事務処理要件 相互けん制
定期的な検査
再発防止策の社内規定整備等
廃止
④検索要件 検索項目 取引年月日
勘定科目
取引金額
その他のその帳簿の種類に
応じた主要な記録項目
取引等の年月日
取引金額
取引先
検索機能 範囲指定及び項目を設定
できる機能の確保が必要
一定の要件が
当てはまる
場合は不要

 

【電子取引に関する改正事項】

要件  改正前 改正後 
➀タイムスタンプ要件 付与期間 受領後遅滞なく 最長2ヶ月以内
②検索要件 検索項目 取引年月日

勘定科目 

取引金額

その他のその帳簿の種類に
応じた主要な記録項目

取引等の年月日

取引金額

取引先

検索機能 範囲指定及び項目を設定
できる機能の確保が必要
一定の要件が
当てはまる場合は
不要またはすべてが不要


区分  改正内容
重加算税の額の加算

(国税関係書類)

隠蔽・仮装された事実に基づいて申告し、
当該データの改ざんが把握された際は、
通常課される重加算税の額に10%が加重される
電磁的記録の適正な保存
(国税関係書類)
保存義務者は、保存要件を満たさない電磁的記録
についても、保存しなければならないこととされる

電子取引による電磁的記録の保存義務者が行う
当該電磁的記録の出力書面等の保存をもって
当該電磁的記録に代えることができる
旧制度の措置は、廃止される

保存要件を満たさない電磁的記録については、
国税関係書類等と扱わないこととされる

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年金手帳の廃止 (2021.8.15)

Q

年金手帳の廃止について教えてください。

A

2022年(令和4年)4月から年金手帳が廃止されることになりました。

年金手帳は加入時期によって様式が異なります。

19749月以前

厚生年金被保険者証

カード

197411月~

199612

年金手帳

オレンジ色の手帳

19971月以降

年金手帳

青色の手帳

年金手帳は国民年金及び構成年金の被保険者証として、保険料納付の証明や基礎年金番号の本人通知等に利用されてきましたが、近年では被保険者情報はシステムで管理されており、個人番号(マイナンバー)の導入によって、手帳の形式をとる必要性が低下したことで廃止されることになりました。

20224月以降、新たに国民年金の13号被保険者となる人には「基礎年金番号通知書」が送られます。なお、従来の年金手帳は、引き続き基礎年金番号を明らかにする書類として利用できます。ただし、年金手帳の再交付はされませんので、紛失した場合には「基礎年金番号通知書」が発行されることになります。

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社会保険適用拡大 (2021.7.15)

Q

社会保険の適用が拡大されると聞きました。どのような内容でしょうか。

A

202210月から段階的に一部のパート・アルバイトの社会保険の加入が義務化され、社会保険料のご負担が変わります。新たに対象となる企業が段階的に拡大されますので注意が必要です。

 

【対象となる企業】

現在

202210月~

202410月~

従業員数501人以上

従業員数101人以上

従業員数51人以上

 ※従業員数とは、フルタイムの従業員+週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数

 

【従来の加入対象者】

 ・フルタイム従業員

 ・週の所定労働時間及び月の所定労働日数がフルタイムの3/4以上であるパート・アルバイト従業員

 

【新たに加入対象となるパート・アルバイト】

  所定労働時間、所定労働日数がフルタイムの3/4未満であっても、以下の4つ全てを満たすパート・アルバイトは社会保険加入の対象となります。

・週の所定労働時間が20時間以上

・月額賃金が8.8万円以上

2ヶ月を超える雇用の見込みがある

・学生ではない

 

【法律改正に向けて】

  社会保険に加入すると①年金が“2階建て”になり一生涯受け取れる、②医療保険がさらに充実する(傷病手当金、出産手当金)、メリットがありますが、企業及び従業員ともに社会保険料の支払いが発生するデメリットもあります。

場合によっては勤務形態を変更する必要がありますので、法律改正前に企業の方針の決定、新たに加入対象となる対象者本人の意向を確認することが重要です。

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贈与税の非課税制度 (2021.6.15)
Q

令和3年中に家族(子供や孫)に金銭を贈与することを考えています。贈与税がかかると聞いていまが、節税になる特例等はありますか?

A

贈与税の非課税枠は年間110万円ですが、それ以外にも贈与税が一定額まで、非課税になる特例があります。

  住宅取得資金の贈与の非課税制度

  教育資金の一括贈与の非課税制度

  結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度

 などが親世代から子世代に贈与する場合の特例です。令和3年度の税制改正で適用期間が延長されましたので令和3年中に贈与した場合、適用を受けることができます。

住宅取得資金の贈与の非課税の概要

贈与者(あげる人)

父母・祖父母等

受贈者(もらう人)

子・孫 (20歳以上、贈与年の合計所得2,000万円以下)

住宅の取得等の要件

親族などの特別な関係がある人からの取得でないこと

贈与を受けた年の翌年(令和4)315日までに全額を充てて住宅の新築等をすること

贈与を受けた年の翌年(令和4)315日までにその住宅に居住すること(または見込みであること)

家屋の床面積が50㎡以上240㎡以下であること(合計所得

1,000万円以下の場合は40㎡以上50㎡未満でも可)等

 

非課税限度額

家屋の新築等に係る消費税等の税率が10%の場合

   省エネ住宅等   1,500万円

   省エネ住宅以外  1,000万円

適用を受けるための手続き

贈与を受けた年の翌年(令和4)21日~315日までに

贈与税の申告書を納税地の所轄税務署長に提出

添付書類

戸籍謄本、登記事項証明書、契約書の写し等

教育資金の一括贈与の非課税制度と結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度の概要

 

 

教育資金の一括贈与の非課税

婚・子育て資金の一括贈与の非課

贈与者(あげる人)

父母・祖父母等

受贈者(もらう人)

30歳未満の子や孫

(前年の合計所得1,000万円以下)

20歳以上50歳未満の子や孫

(前年の合計所得1,000万円以下)

非課税限度額

受贈者1人につき1,500万円

(学校以外の費用は500万円)

受贈者1人につき1,000万円

(結婚に関係する費用は300万円)

適用を受けるための手続き

信託会社(信託銀行)、銀行、第一種金融商品取引業社(証券会社)で口座を開設し資金を払い出す

契約の名称

教育資金管理契約

 

結婚・子育て資金管理契約

資金を払い出したときは領収書等の書類を提出する

申告

教育資金非課税申告書を金融機関経由で税務署長に提出

結婚・子育て資金非課税申告書を金融機関経由で税務署長に提出

使途の範囲()

 

入学金、授業料、入園・保育料、学用品購入費、学校給食費、通学定期券代、留学渡航費用等

挙式費用、新居の家賃、引越費用、不妊治療、出産費用、子供の医療費や保育費、ベビーシッター費等

資金管理契約の終了時期

 

  受贈者が30歳に達した場合

  受贈者が50歳に達した場合

  受贈者が死亡した場合

  信託財産等の価額が零となった場合において終了の合意があったとき

終了時の残額の課税

上記①、➂の場合…残額(使い残しや、残額が零でも非課税対象以外に使用したもの)があれば終了時の年分で贈与税を課税

上記②の場合…贈与税は非課税

資金管理契約が終了前に贈与者が死亡した場合

相続税の課税対象となる

いずれの贈与も書類の提出などの手続に手間がかかりますが、他の目的で資金が使われる心配がないため、贈与により子供たちを支援する親世代側にとっては安心です。

上記の非課税制度は個々のケースにより適用が異なる場合がありますので、お問い合わせください。

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DX(デジタルトランスフォーメーション)投資促進税制 (2021.5.15)

Q

新設されたDX投資促進税制とはどのような制度でしょうか。

A  DX(デジタルトランスフォーメーション)投資促進税制はポストコロナ時代を見据えデジタル技術を活用した企業改革を実現するため、企業全体レベルのDXに向けた計画を主務大臣が認定した上で、DXの実現に必要なクラウド技術を活用したデジタル関連投資に対し、税額控除(5/3%)又は特別償却30%を認める新たな計画認定制度です。

 制度の概要は以下の通りです。

(適用期限 産業競争力強化法の改正法施行日~令和5331日取得分まで)

 

 

〇認定要件     

・デジタル(D)要件  

  データ連携・共有

  クラウド技術の活用

  情報処理推進機構が審査する「DX認定」の取得

・企業改革(X)要件  

  会社の意思決定に基づくものであること

②一定以上の生産性向上などが見込まれること等

 

〇対象資産

 ・ソフトウエア

・繰延資産(クラウドシステム移行に伴う初期費用)

・器具備品(ソフトウエア、繰延資産と連携して使用するものに限る)

・機械装置(ソフトウエア、繰延資産と連携して使用するものに限る)

 

〇税額控除、特別償却

・税額控除・・・ 3%(他社とのデータ連携に係るものについては5%)

・特別償却・・・30

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所得拡大促進税制の見直しについて (2021.4.15)

Q

中小企業における所得拡大促進税制の見直しについて教えて下さい。

A

令和3年度税制改正により、中小企業における所得拡大促進税制が見直されます。

中小企業全体とし雇用を守りつつ、賃上げだけでなく、雇用を増加させる企業を下支えする観点から、適用要件を一部見直し・簡素化したうえで、適用期限が2年延長されます。

 改正の概要は次の通りです。

 

現行制度

改正案

適用時期

令和3331日までに開始する各事業年度

令和341日から令和5331までの間に開始する各事業年度

適用要件

①継続雇用者給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加すること

雇用者給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加すること

②雇用者給与等支給額が前年度を上回ること

税額控除

雇用者給与等支給額の増加額の15

税額控除上乗せ

①継続雇用者給与等支給額が前期比2.5%以上増加すること

雇用者給与等支給額が前期比2.5%以上増加

②下記のいずれかを満たすこと

Ⅰ教育訓練費が前年度より10%以上増加

Ⅱ当期末までに経営力向上計画の認定を受け、経営力向上計画が確実に行われたことにつき証明がされたこと

控除上限

法人税額の20

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事業再構築補助金の概要 (2021.3.15)

Q

新型コロナウィルス感染症に関連して事業再構築補助金があるということを聞きました。申請要件など概要を教えてください。

A

事業再構築補助金は、新型コロナウィルスの影響で経営が厳しい状況にある中小企業等を対象として、新分野への展開や事業の再構築を促すための補助金です。

申請要件等の概要は以下のようになります。

 

【申請要件】

1.申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。

2.事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行うこと。

3.事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成を見込む事業計画を策定すること。

【補助額及び補助率】

中小企業  [補助額] 100万円~6,000万円  [補助率] 2/3 (通常枠)

 

【中小企業の範囲】

製造業その他: 資本金3億円以下の会社 又は 従業員数300人以下の会社及び個人

卸売業: 資本金1億円以下の会社 又は 従業員数100人以下の会社及び個人

小売業: 資本金5千万円以下の会社 又は 従業員数50人以下の会社及び個人

サービス業: 資本金5千万円以下の会社 又は 従業員数100人以下の会社及び個人

≪注≫ 大企業の子会社等の、いわゆる「みなし大企業」は対象外です。

≪注≫ 企業組合、協業組合、事業協同組合を含む「中小企業等経営強化法」第2条第1項が規定する

「中小企業者」や、収益事業を行う等の要件を満たすNPO法人も対象です。

 

【補助対象経費】

基本的には、設備投資費が補助対象となります。

設備投資費のほか、建物の建設費、建物改修費、撤去費、システム購入費も補助対象になります。

 また、新しい事業の開始に必要となる研修費、広告宣伝費・販売促進費も補助対象になります。

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ふるさと納税返礼品の課税関係 (2021.2.15)

Q ふるさと納税を行い返礼品を受け取りましたが、課税関係は生じますか。
A  返礼品を受け取った場合の経済的利益は、一時所得に該当します。

またこのふるさと納税返礼品のほかに懸賞やクイズの賞金、競馬の当たり馬券、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金なども一時所得に該当し、年間50万円を越える場合、申告が必要となります。

 

一時所得の金額=   その年中の一時所得
に係る総収入金額
一時所得を得るために支出
した金額の合計額(注1)
 
 50万円(2)

()

1.ふるさと納税(寄付金)は寄付金控除の対象とされているため、収入(返礼品)を得るために支出した金額として扱われません。

2.総収入金額から支出金額合計額を控除した額が50万円に満たない場合は、その残額となります。

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特別定額給付金に対する課税関係 (2021.1.15)

Q

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策により特別定額給付金を受給しました。この特別定額給付金は所得税の課税対象となりますか?

A

国、地方公共団体からの助成金(助成金には、商品券などの金銭以外の経済的利益を含む。以下同じ)は、個別の助成金の事実関係により課税関係が異なることとなり、次のような助成金は、所得税が非課税となります。

(1)助成金の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税とされるもの

(2)その助成金が次に該当するなどして、所得税法の規定により、非課税とされるもの    

①学資として支給される金品(所得税法第9条1項15号)

②身心又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法第9条1項17号)

  特別定額給付金は、上記(1)により(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律の第4条1号の規定)により非課税となります。

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配偶者居住権 (2020.12.15)
Q

民法の改正により配偶者居住権という制度が創設されたそうですが、どのような制度でしょうか?

A

202041日以後に開始する相続から遺産分割における選択肢の一つとして、配偶者に配偶者居住権を取得させることができることとなりました。

【配偶者居住権とは】

配偶者が相続開始の時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者がその建物を無償で使用・収益することができる権利です。

言い換えると、「夫婦で住んでいた自宅にそのまま無償で住み続けることができる権利」です。

【成立要件】

① 配偶者が被相続人所有の建物相続開始の時に居住していたこと

② 遺産分割、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の調停等により配偶者居住権を取得すること

③ 被相続人が相続開始の時において居住建物を配偶者以外の者と共有していないこと

 

【メリット】

① 居住用不動産を「居住権」と「所有権」に分けることにより、配偶者の取得する相続財産のうち居住用不動産の占める割合を抑えて、居住を継続することができます。

結果として、代償金を払わなくて済む可能性が高まるとともに、自宅以外の財産を受け取りやすくなります。

 

[具体例]分割協議でもめて法定相続分に従って分割するケース

相続人  妻(相続分1/2) 前妻の子(相続分1/2

相続財産 居住用不動産2,000万円 預貯金1,000万円

 

(従来)居住用不動産2,000万円 支払代償金▲500万円

        ↓

(改正)配偶者居住権1,000万円 預貯金500万円

 

② 配偶者の死亡により配偶者居住権は消滅するので、2次相続における相続税が軽減されます。

 

【注意点】

配偶者居住権は譲渡できないので、施設や老人ホームなどに入るため住まなくなっても自宅を売却して入居費用を捻出することはできません。

配偶者居住権の適用については、ご家族の状況2次相続までを踏まえたシミュレーションを行った上で、慎重に検討する必要があります。

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基礎控除と給与所得控除の改正 (2020.11.15)
Q

令和2年分より基礎控除と給与所得控除の改正はどの様な改正でしょうか

A (基礎控除)

 所得税の計算時に所得から差し引かれる基礎控除の額が一律38万から→48万に引き上げられました。

 同時に所得制限が、設けられました。 以下の通りです。

 

合所得金額計

基礎控除額

2,400万円以下

48万円

2,400万超 2,450万以下

32万円

2,450万超 2,500万以下

16万円

2,500万超

0円


(給与所得控除)

 給与所得控除額が、一律10万円引き下げられます。

 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額

 850万(改正前:1,000万円)

 

給与所得控除額の上限195万(改正前:220万)に引き下げられました。

 

給与収入が850万以下の人は、基礎控除が10万上がりますが、給与所得控除が、10万下がるため、プラス・マイナスで所得税への影響はありません。

 

給与収入が、850万超の人(23歳未満の扶養がいる人など所得調整控除の対象となる以外)は、段階的に控除額が、減るため負担増となります。


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ひとり親控除とは (2020.10.15)

Q

ひとり親控除が創設され、寡婦()控除が見直されたそうですが、どのような内容でしょうか。

A

従来の寡婦()控除は配偶者と離婚、死別した方のみ(婚姻の事実が前提)を対象にしていましたが、未婚のひとり親にも所得控除が認められることになりました。

(1) ひとり親控除とは

居住者がひとり親(その年の1231日の現況で、婚姻していない者又は配偶者の生死が明らかでない一定の者のうち次の要件に全て当てはまる者)に該当する場合には、令和2年分以後よりその年の総所得金額から35万円の所得控除が受けられます。

イ. その者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされているものを除き、その年分の総所得金額が48万円以下のものに限る)がいること。

ロ. 合計所得金額が500万円以下であること。

ハ. その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。(簡単に言うと、住民票により事実婚と判断される人がいない、ということです。)

2)寡婦()控除の改正について

  1.寡婦控除・・・ひとり親に該当せず次のいずれかに当てはまる人で、その人
    と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。 
    所得控除額 27万円

     .夫と離婚後、婚姻しておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500
     円以下の人

 

    .夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の
     人で,合計所得金額500万円以下の人

    特別の寡婦はひとり親控除創設のため廃止されました。

    2.寡夫控除・・・ひとり親控除に変わりました。

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固定資産税減免(コロナ) (2020.9.15)

Q

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少しました。固定資産税が減免されると聞いたのですが、どのような内容でしょうか。

A

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の2021年度の固定資産税・都市計画税を減免されます。

 

【減免率】

20202月~10月までの

任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率

減免率

50%以上減少

全額

30%以上50%未満

2分の1

 

【対象となる中小企業・小規模事業者】

・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人

・資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合

・大企業の子会社等でないこと

 

【対象資産】

事業用家屋及び設備等の償却資産です。土地は対象外です。

 

【手続きの流れ】

①認定経営革新等支援機関等へ確認依頼

  認定経営革新等支援機関とは、認定を受けた税理士、公認会計士、監査法人、中小企業診断士、金融機関などです。当事務所は認定経営革新等支援機関です。

  申告書様式は各地方自治体が定める様式となります。

②認定経営革新等支援機構等から申告書を発行

③市町村へ軽減申告

  20211月以降に申告期限(131日)までに対象設備の所在する各地方自治体へ申告します。

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家賃支援給付金とは (2020.8.15)

Q

家賃支援給付金とは何ですか?

A

  新型コロナウイルス感染症への対策として発令した緊急事態宣言の延長等により、売上の減少した事業者へ地代・家賃の負担を軽減するため給付金を支給するものです。

給付対象となる主な要件は次の3点をすべて満たす事業者であることです。

①資本金が10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者(医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象となります)

5月~12月の売上高について、以下のいずれかを満たすこと

1ヵ月で前年同月と比較し、50%以上減少している

・連続する3ヶ月の合計が前年同期と比較し、30%以上減少している

③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている

給付額は、法人は600万円、個人事業主は300万円を上限とし、次の算定方法によります。

申請時の直近1ヶ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)6

 

支払賃料(月額)

給付額(月額)

 

75万円以下

支払賃料×2/3

法人

75万円超

50万円+[支払賃料の75万円の超過分×1/3]

※ただし、100万円(月額)が上限

 

37.5万円以下

支払賃料×2/3

個人事業者

 

37.5万円超

25万円+[支払賃料の37.5万円の超過分×1/3]

※ただし、50万円(月額)が上限

 

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所得金額調整控除 (2020.7.15)

Q

所得金額調整控除が創設されたそうですが、どのような制度でしょうか?

A

所得金額調整控除には【1】子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除(こども等)と、【2】給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除(年金等)があります。

いずれも給与所得の金額から一定の金額を控除する制度で、令和2年分以後の所得税から適用されます。

 

【1】  所得金額調整控除(こども等)

制度創設の趣旨

税制改正の給与所得控除の見直しにより給与収入が850万円を超える場合の給与所得控除額が引き下げられましたが、子育て等の負担がある人については経済的余裕が必ずしも十二分とは考えられないことから、年齢23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する人については給与所得控除の見直しによる負担増が生じないようにするため創設されました。

《控除額》

給与等の収入金額から850万円を控除した残額の10%相当額が給与所得の金額から控除されます。(最高15万円)

例 給与等の収入金額(年収)950万円の場合

 (950万円-850万円)×10%=10万円

なお年収が1,000万円を超える場合は給与等の収入金額は一律1,000万円として計算します。

適用要件は次のいずれかに該当する場合です。

(1) 本人が特別障害者である場合

(2) 年齢23歳未満の扶養親族を有する場合(16歳以上という要件はなし)

(3) 同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者である場合

年末調整でこの規定の適用を受けるには「所得金額調整控除申告書」の提出が必要です。

なお、従来の扶養控除の適用とは異なり、夫婦いずれも給与収入が850万円を超える場合は夫婦両方でこの規定の適用が可能です。

 

【2】 所得金額調整控除(年金等)

制度創設の趣旨

税制改正で給与所得控除と公的年金等控除の両方が一度に引き下げられたため、給与と年金の両方の収入がある人の負担が大きいことに配慮して創設されました。

《控除額》

{給与所得控除後の給与等の金額(10万円が限度)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円が限度)}-10万円=控除額

適用要件は(1)かつ(2)を満たす場合です。

(1)   給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の両方がある。

(2)   両方合わせて10万円を超える。

年金と給与の両方で生活している人には最高10万円の控除をプラスすることにより負担増を軽くすることになります。

この規定の適用を受けるには確定申告が必要です。

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消費税の申告期限延長 (2020.6.15)

Q

消費税の申告期限の特例が創設されたようですが、どのような内容でしょうか。

A

令和2年度の税制改正において、法人税の申告期限の延長の特例の適用を受ける法人が、消費税申告期限延長届出書を提出した場合には、その提出をした日の属する事業年度以後の各事業年度終了の日の属する課税期間に係る消費税の確定申告の期限を1ヶ月延長することとされました。


〈適用法人〉

法人税の申告期限の延長の特例を受けている法人

 

〈提出期限〉

 特例の適用を受けようとする事業年度又は連結事業年度終了の日の属する課税期間の末日まで 

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持続化給付金とは (2020.5.15)

Q

持続化給付金とは何ですか?

A

新型コロナウイルス感染症の拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して支給される給付金です。

給付対象となる主な要件は次の3点です。

①新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者

2019年以前から事業による事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者

③法人の場合は、資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は前述の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者

給付額は、中小法人等は200万円、個人事業主等は100万円を上限とし、次の計算方法によります。
【 前年の総売上(事業収入)(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月) 】

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令和元年分の所得税の確定申告の期限について (2020.4.15)

Q

令和元年分(2019年分)の所得税の確定申告の申告・納付期限について教えてください。

A

例年は翌年の315日まで(令和元年分は令和2316日まで)ですが、新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止の観点から、1ヶ月延長され令和2416日までとなりました。所得税だけでなく、贈与税・消費税の申告・納付も同様に令和2416日まで延長されました。

また、国税庁は令和246日付けで新型コロナウィルスの影響などで延長された期限内に申告することが困難な方を対象に、期限を区切らず令和2417日以降であっても柔軟に申告書を受け付けると発表されました。

申告書の作成が可能になった時点又は税務署へ行くことができるようになった時点で申し出れば、申告期限延長の取り扱いをしてくれるとのことです。

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個人事業主(フリーランス)青色申告特別控除額の引下げ (2020.3.15)

Q 個人事業主(フリーランス)を対象とした青色申告特別控除額が引き下げられると聞きました。詳細を教えてください。
A  これまで税務署長の承認を受け青色申告書を期限内提出している個人が取引の内容を正規の簿記の原則に従って記録している者については65万円の特別控除を受けることができておりましたが、令和2年分以後については55万円に引き下げられることとなりました。

但し以下の追加要件のいずれかを満たすものについては65万円の特別控除が適用されます。

e-Taxにより確定申告書及び青色申告決算書等を電子申告した場合

② 税務署長の承認を受け仕訳帳及び総勘定元帳を電磁的記録による備付け及び保存をした場合

 

 なお10万円の青色申告特別控除については改正ございません。

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国税関係手続の簡素化 (2020.2.15)

Q

国税関係手続が簡素化されたそうですが、どのような内容でしょうか?

A  平成31年度税制改正等において、国税関係手続の簡素化が図られ、申告・届出等の時に添付が必要とされていた住民票の写し等の各種書類の添付が、平成31年4月1日以後に提出する申告・届出等から不要となりました。

 

例えば、所得税申告(確定申告書及び修正申告書)において、下記の書類の添付が不要となりました。

給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票

オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書

配当等とみなされる金額の支払通知書

上場株式配当等の支払通知書

特定口座年間取引報告書

未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書

特定割引債の償還金の支払通知書

相続財産に係る譲渡所得の課税の特例における相続税額等を記載した書類

 

なお、相続時精算課税の贈与税申告については、住民票の写しの添付が不要となりましたが、こちらは、令和2(2020)年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税に適用されます。

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申告書等閲覧サービス、スマホでの撮影が可能に (2020.1.15)

Q

申告書などの控えを失くしてしまいました。申告書の作成に当たって、以前提出した申告書や届出書の内容をどうしても確認する必要があります。どうすればいいでしょうか?

A  税務署には、提出済みの申告書等(各種申請書、届出書、添付書類等を含む)を閲覧できる「申告書等閲覧サービス」があります。

税務署で本人確認書類を提示し、所定の申請書を提出することで利用できます。

 なお、利用料金は無料です。

以前は閲覧時の写真撮影やコピーが許可されていなかったため、必要事項を書き写す必要がありましたが、令和元年91日よりスマートフォン等による撮影が可能となりました。(コピーは依然として不可)

 

参考までにスマホでの撮影を希望する場合は、申請書に次のとおりチェックを入れます。

【写真撮影の希望の欄】

☑ 次の事項に同意した上で、写真撮影を希望する

☑ 撮影した写真をその場で確認できる機器を使用すること

(使用する機器:□デジタルカメラ ☑スマートフォンタブレット携帯電話

その他(   )

☑ 収受日付印のある書類等は、収受日付印、氏名、住所等を被覆した状態で撮影すること

☑ 撮影した写真を署員に確認させ、対象書類以外が写り込んでいた場合は署員の指示に従い消去すること

☑ 撮影した写真は上記の「閲覧目的」以外で利用しないこと

→あくまで閲覧が目的であり、証明書としては使えません!

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簡易課税制度選択届出書特例 (2019.12.15)

Q

簡易課税制度選択届出書特例とはどのようなものですか。

A  簡易課税制度選択届出書は、本制度の適用を受けようとする課税期間の前日までに提出が原則ですが軽減税率制度の導入にあたり提出期限に関する特例が設けられています。

特例では、軽減税率制度が、実施されることに伴い課税売上、課税仕入等区分して計算することに困難な事情がある中小事業者には、同特例の適用対象期間 令和1年101日~令和2930日までの日を含む課税期間)内に簡易課税制度選択届出書を提出した場合には、その提出した課税期間から、同制度の適用を認めるというものです。

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被相続人の居住用財産(空家)を売った時の特例の改正 (2019.11.15)

Q

空き家に係る3,000万円特別控除の特例等の改正について教えてください。

A 空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例について

(1)特例の適用期限の延長  

 令和51231日迄(4年間)延長されました。

(2)被相続人居住用家屋の対象の拡充 

被相続人が老人ホーム等に入所して、被相続人の居住の用に供されなくなった居住用家屋等について、一定の要件を満たす場合には、相続開始直前に被相続人の 居住の用に供されていたものとして特例の適用が認められるようになります。  

具体的には、次のような要件を満たす必要がありま す。

被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続の開始の直前まで老人ホーム等に入所をしていたこと。

被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続の開始の直前まで、その家屋について、その者による一定の使用(物品の保管等)がなされ、かつ、事業の用、貸付けの用又はその者以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。(以上の改正は平成31年4月1日より適用になります。)

【制度のイメージ】


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「住宅ローン控除(減税)」が13年に延長 (2019.10.15)

Q

消費税増税により住宅ローン控除の適用期間が延長されるそうですがどのように変わりますか。

A  2019101日以降の消費税増税(8%→10%)により、住宅ローン控除による税金の還付を受けられる期間が10年から13年に延長されます。

 

住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)とは、個人が住宅ローンを利用してマイホームの新築、取得又は増改築(以下「取得等」といいます。)をし、令和31231日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときにおいて、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計金額を基礎として計算した一定の金額を、居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するものです。

現行(消費税8%)

 取得した住宅が ・工事請負契約日  2019331日まで

         ・引き渡し日    2019930日まで 

のいずれかに当てはまる場合は、消費税8%が適用され、以下の控除額となります。

 

 控除期間  10年間
 控除率  1
 控除額 (一般住宅)

※最大控除額

 年末残高等×1

 ※4,000万円×1%=40万円

 控除額(長期優良住宅、低炭素住宅)

※最大控除額

 年末残高等×1

5,000万円×1%=50万円

 

消費税の増税後(消費税10%)

 取得した住宅が ・工事請負契約日  201941日以降  

         ・引き渡し日    201910月1日から2,0201231日まで

         ・入居日      2019101日から20201231日まで

の全てに当てはまる場合は、消費税10%が適用され控除期間は10年→13年延長されました。

控除期間

13年間

控除率

1

 

控除額

(一般住宅)

110年目】

年末残高等×1

1113年目】

次のいずれか少ない額が控除限度額

  年末残高等(上限4,000万円)×1

  (住宅取得等対価の額-消費税額)×2%÷3

 

 

控除額

(長期優良住宅・低炭素住宅)

110年目】

年末残高等×1

1113年目】

次のいずれか少ない額が控除限度額

  年末残高等(上限5,000万円)×1

  (住宅取得等対価の額-消費税額)×2%÷3

 

 

住宅ローン控除の延長期間は、あくまでも消費税増税により住宅取得時に増加した負担分2%(8%→10%)が3年かけて戻ってくるだけです。

そのため、住宅ローン控除の期間が延長したからといって得をするわけではありません。

 

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インボイス制度 (2019.9.15)

Q

消費税の仕入税額控除の方式であるインボイス制度とはどのような制度ですか。

A  インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、令和5101日から、税務署長に申請をして登録を受けた課税事業者が交付する、登録番号等が記載された請求書等の保存が仕入税額控除を行う上で必要になるという制度です。

この制度の導入により、免税事業者が交付する請求書では仕入税額控除が認められなくなります。免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となる必要があります。

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事業継続力強化計画について (2019.8.15)

Q

中小企業防災・減災投資促進税制について

A   31年度の税制改正により、中小企業の事業活動に災害が与える影響を踏まえ、サプライチェーンや地域の雇用等を支える中小企業者の事前対策の取組強化の観点から、防災・減災に取り組む中小企業・小規模事業者を対象に事業継続力強化計画の認定を受けた場合に防災・減災設備への投資について特別償却ができる措置を講じた中小企業防災・減災投資促進税制が創設されました。

概要は以下の通りです。

 

 対象事業者   経産大臣による防災・減災対策に関する計画の認定を受けた者
 支援措置   特別償却 20%
  対象設備  機械装置  100万円以上  例)自家発電機、排水ポンプ等
 器具備品  30万円以上  例)制震・免震ラック、衛星電話等
 建物付属設備  60万円以上  例)止水板、防火シャッター、排煙設備等
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役員報酬の臨時改定事由 (2019.7.15)

Q

期の途中に社長が変更になった場合、役員報酬額の変更はできますか?

A   できます。

役員報酬が定期同額給与の場合、期中に役員報酬額を変えることは原則的に認められていません。ただし、臨時改定事由による改定は定期同額給与として認められています。 

臨時改定事由による改定とは、役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情によるもので、利益調整等の恣意性があるとはいえないものをいいます。

以上より、「社長の変更」は職制上の地位変更に該当するため、期の途中でも役員報酬の変更が認められます。

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配偶者に係る控除関係の見直し (2019.6.15)

Q 配偶者に係る控除の適用について見直しが行われるそうですが、その変更内容について教えてください。
A

改正内容は以下のとおりです。

(1) 現行は、夫婦双方が源泉控除対象配偶者(所得金額85万円以下)に該当する場合など、夫婦がお互いに配偶者に係る控除の適用を受けられるケースがありました。
 改正後は、夫婦双方が源泉控除対象配偶者に該当する場合であっても、夫婦のいずれか一方しか適用できないこととなりました。

(2) 夫婦の一方の者(例えば妻)が、給与等や公的年金等の源泉徴収において他方の者()を源泉控除対象配偶者として控除の適用を受けた場合、その他方の者()は、確定申告段階等で配偶者に係る控除の適用はできないこととなりました。

 上記の改正は、令和2(2020)11日以後に支払うべき給与等及び公的年金等について、並びに令和2(2020)分以後の所得税について適用されます。

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消費税率改正施行日を跨ぐ請負契約 (2019.5.15)

Q 当社は9月決算法人ですが、平成31年4月1日に1年間の請負契約を締結いたしました。

また9月末日に中間金を受領する契約となっております。この場合、消費税率は新税率が適用されるのでしょうか。

A  請負による資産の譲渡等の時期は、物の引渡しを要する契約にあってはその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日、物の引渡しを要しない契約にあってはその約した役務の全部を完了した日となります。

したがって、本契約の場合、引渡し日又は役務の提供(サービスの提供)の全部が完了する日が令和2年3月31日となり、消費税率改正施行日(令和1年10月1日)以後となるので、原則として10%の税率が適用されます。

また中間金についても、受領時点では資産の譲渡等の対価として認識せず、中間金を収益に振替えるとき(引渡し日又は役務提供の全部が完了する日)における消費税率を適用することになるので、10%の税率が適用されます。

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消費税の軽減税率制度の実施に伴うシステムの修正費用 (2019.4.15)

Q 消費税の軽減税率制度実施に伴い、システムのプログラムの修正費用が発生する予定です。この修正費用は、どのように取り扱われますか。
A  システムのプログラムの修正費用が、作業指図書等により消費税法改正による軽減税率制度の実施に対して行われているものに限定されていることが明確にされている場合、修繕費(損金算入)として取り扱われることになります。

なお、修繕費として取扱うのは、あくまでも軽減税率制度に対応するためのものであって、新たな機能の追加や機能向上等に該当する部分が含まれている場合、この部分は資本的支出として取扱われることになるので、注意が必要です。

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ふるさと納税の見直し (2019.3.15)

Q

ふるさと納税が見直されるそうですが、変更点を教えてください。

A  個人住民税におきまして、平成3161日以降から総務省が指定する自治体以外では寄付金税額控除が受けられなくなりました。

 総務省の指定の基準として、「返礼品の返礼割合が3割以下」「返礼品が地場産品」の2点を満たし、寄付金の募集を適正に実施する都道府県等であることが挙げられています。

ふるさと納税をお考えの方は、支出先の自治体が総務省からの指定を受けているかご確認ください。

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公的年金の控除額 (2019.2.15)

Q

公的年金の控除額が変更になるとのことですが、どのように変わるのでしょうか。

A   公的年金の控除額は、平成32年分の所得税から変更され、控除額を一律10万円(公的年金

等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1000万円を超え2000万円以下である場合

20万円、2000万円を超える場合は30万円)引き下げることになりました。

控除額は以下のとおりです。

 

1 65未満の方の場合

 

公的年金に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

(公的年金以外の所得)

1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超

公的年金等の収入額

330万円以下

60万円

50万円

40万円

330万円超

410万円以下

公的年金等の収入

×25+27.5万円

公的年金等の収入

×25+17.5万円

公的年金等の収入

×25+7.5万円

410万円超

770万円以下

公的年金等の収入

×15+68.5万円

公的年金等の収入

×15+58.5万円

公的年金等の収入

×15+48.5万円

770万円超

1,000万円以下

公的年金等の収入

×5+145.5万円

公的年金等の収入

×5+135.5万円

公的年金等の収入

×5+125.5万円

1,000万円超

195.5万円

185.5万円

175.5万円

 

 

2 65歳以上の方の場合

 

公的年金に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

(公的年金以外の所得)

1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超

公的年金等の収入額

330万円以下

110万円

100万円

90万円

330万円超

410万円以下

公的年金等の収入

×25+27.5万円

公的年金等の収入

×25+17.5万円

公的年金等の収入

×25+7.5万円

410万円超

770万円以下

公的年金等の収入

×15+68.5万円

公的年金等の収入

×15+58.5万円

公的年金等の収入

×15+48.5万円

770万円超

1,000万円以下

公的年金等の収入

×5+145.5万円

公的年金等の収入

×5+135.5万円

公的年金等の収入

×5+125.5万円

1,000万円超

195.5万円

185.5万円

175.5万円

 

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先端設備等導入計画について (2019.1.15)

Q

設備投資を考えていますが、固定資産税の軽減措置はありませんか?

A

中小企業者等が適用期間内(平成33331日まで)に、①市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、②一定の設備を新規取得した場合、③新規取得設備について固定資産税の特例を受けることができます。

 

①  まず、新たに導入する設備が所在する市区町村がこの認定の対象であるかを確認し、その市区町村が策定した「導入促進基本計画」の内容に沿って「先端設備等導入計画」を作成します。

「先端設備等導入計画」とは、一定期間内に、労働生産性を年平均3%以上向上させるために、先端設備等を導入する計画のことです。

計画申請時には、工業会証明書の提出や、認定支援機関の確認が必要です。また、取得する設備の取得日より前に計画を策定し認定を受けなければなりません

 

②  一定の設備とは、次の先端設備等の要件に当てはまる設備のことです。

  1.一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありませんが、中古資産は対象外です。)

  2.生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備

  ※要件12について、工業会等から証明書を取得する必要があります。

 

③  計画の認定後、計画に基づき取得した先端設備等が税法上の要件を満たす場合に、その設備に係る固定資産税の課税標準が、3年間にわたってゼロ~1/2の間で軽減されます。(割合は市町村によって異なります。)

税務申告の際に、納税書類に工業会証明書の写し、認定を受けた計画の写し、認定書の写しの添付が必要です。

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被災者に対する自社製品等の提供 (2018.12.15)

Q

大規模な自然災害の被災者へ、救援物資として自社製品を提供しようと思いますが、この場合、税務上は寄付金になるのでしょうか?

A  寄付金ではなく、広告宣伝費に準ずるものとして損金の額に算入されます。

会社によっては、被災地への支援として自社の製品を提供する場合があると思います。

この場合、被災地への支援とはいえ、物品を提供するので寄付金もしくは交際費に該当するのではないかとも考えられます。

 しかし、自社製品を不特定又は多数の被災者へ提供する場合、救援のため緊急に行われるものであり、特定の限られた者のみに対する贈答でなければ寄付金又は交際費に該当することなく、損金の額に算入されます。

提供する自社製品は会社名等が表示されているものだけでなく、表示されていないものや他から購入した物品であっても、企業の広告宣伝効果につながるものであれば、これに含めて差し支えないとされます。

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不動産所得に係る損益通算の特例 (2018.11.15)

Q

不動産所得が赤字の場合、他の所得と損益通算することができるのでしょうか。

A  不動産所得が赤字の場合、原則他の所得の黒字金額と損益通算することができます。

但し不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入した土地等(土地又は土地の上に存する権利)を取得するために要した負債利子がある場合には、赤字金額のうち、その負債利子分は損益通算することはできません。

 

 なお土地と建物を一括して借入金で取得した場合で土地と建物を区分できないときは、以下の算式にて計算した金額を損益通算の対象とならない額とすることができます(但し不動産所得の金額の計算上生じた赤字の額が上限となります)。

 

必要経費に算入した     (土地及び建物の取得に要した借入金-建物取得価額)

土地及び建物の取得に × ―――――――――――――――――――――――――――

要した借入金利子の額        土地及び建物の取得に要した借入金

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海外慰安旅行 (2018.10.15)

Q 社員からの要望があり、当社ではハワイへの慰安旅行(全員参加、3泊5日、旅行費用15万円、内使用者負担額7万円)を計画しています。
ところで、この慰安旅行の負担について、給与課税が必要ですか。
A  使用者が従業員等のレクリエーション旅行(海外旅行を含む。)の費用の負担額について給与課税が必要かどうかは、当該旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員等の参加割合、使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などを総合的に勘案して実態に即した処理を行うことになりますが、次のいずれの要件も満たしている場合には、原則としてその旅行の費用の負担額を旅行に参加した人の給与課税としなくてもよいことになっています。

 

  ①その旅行に要する期間が4泊5日(その旅行の目的地が国内であるか海外である
   かを問いませんが、目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数。)以内
   のものであること

  ②その旅行に参加する従業員等の数は全従業員等(工場、支店等で行う場合には、
   その工場、支店等の従業員等)の50%以上であること

 

 したがって、上記のいずれの要件も満たしているものと考えられるので、原則として社員に対して給与課税する必要はないと思われます。
 ただし、自己の都合で旅行に参加しなかった従業員等に金銭を支給する場合には、参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する給与課税が必要となります。
 なお、この取扱いは、あくまでも社会通念上一般に行われている旅行の範囲内に限られ、その旅行に係る経済的利益の額があまりにも多額となるような場合は、給与課税の対象となります。
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確定申告が必要となる主な条件 (2018.9.15)

Q

確定申告が必要となる条件を教えてください。

A  確定申告とは、収入があった年の11日から1231日までの所得と税額を計算し、税務署に申告・納付を行うことをいいます。申告期限は翌年の2月16日から315日までとなっており、この期限は算出した所得税の納期限も兼ねています。

   

   確定申告が必要となる主な方は以下のとおりです。

・事業を行われていて、所得税を納める必要がある方

・給与所得者で、支給された給与等の金額が2,000万円を超える方

2ヵ所以上から給与を受け取っている方

・給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円を超える方

・公的年金を受給されていて、収入金額が400万円を越える方

・住宅ローン控除を初めて適用される方(初年度のみ確定申告が必要)

・雑損控除・医療費控除・寄付金控除の適用を受ける方

・配当控除の適用を受ける方

・同族会社の役員等でその同族会社から給与等のほかに貸付金の利子・不動産等の賃借料の支払いを受けている方

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軽減税率 (2018.8.15)

Q

消費税の軽減税率制度とはどのようなものでしょうか。

A  軽減税率制度とは、消費税が平成31101日から10%に引き上げられることに伴い、特定の品目に対しては10(標準税率)のかわりに8(軽減税率)の消費税を適用できるという制度です。この制度を適用するためには、売上や仕入を税率ごとに区分して経理を行うことや複数の税率に対応した請求書を交付・保存することが必要になります。 

 

〈適用事業者〉

  すべての事業者です。食品などを扱っている免税事業者で課税事業者と取引を行っている場合には、税率を区分した請求書の発行を依頼される場合があります。

 

〈対象品目〉

・飲食料品

  食品表示法に規定する食品(酒類を除く)をいいます。また、外食やケータリング等
 は
対象となりません。なお、外食とは飲食店業等の事業を営む者が行う食事の提供を
 いいます。

・新聞

  一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化などに関する一般社会的事実を掲載す
 る
2回以上発行させるもの(定期購読契約に基づくもの)をいいます。

 

〈適用要件〉

  これまで、仕入税額控除を適用するために帳簿及び請求書等の保存が要件とされていました。平成31101日以降ではこれに加えて、軽減税率制度の実施に伴い、消費税の税率が8%と10%の複数税率となりますので、事業者は取引等を異なる税率ごとに区分して記帳するなどの経理が必要になります(区分記載請求書等保存方式)

  そのため、請求書を作成する場合には、2つの税率を区分し金額を記載しなければいけないことになります。 

 

 平成35101日以降からはさらに要件が追加されるため注意が必要です

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相続時精算課税制度とは (2018.7.15)

Q

相続時精算課税制度とは何ですか?

A  相続時精算課税制度とは、2,500万円まで贈与税を納めずに贈与することができ、贈与者が亡くなった時に相続税と一括して納税することができる制度です。その納税額は贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額との合計金額から計算します。計算の結果、相続税の納税を要しない場合は、遡って贈与税がかかることはありません。なお、2,500万円を超えた部分の贈与には、贈与時に20%の贈与税がかかりますが、相続税を計算する際に、支払った分の贈与税相当額が控除されます。

この制度は、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できます。また、贈与を受けた年の翌年21日から315日までの贈与税の申告期間内に、贈与税の申告と併せて一定の書類を添付した「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。

注意点としては、この制度の選択後は、その贈与者から贈与を受ける財産について、選択した年以降全てこの制度を適用しなければならない点です。したがって、一度「相続時精算課税」を選択した場合は、毎年110万円まで贈与税が非課税となる「暦年課税」に変更することはできません。

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国際観光旅客税の創設 (2018.6.15)

Q

税制改正で海外旅行へ行く時に何か税金がかかるようになると聞きましたが、いつから、どのような場合にいくら位支払うのですか?

A

観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための恒久的な財源を確保することを目的として『国際観光旅客税』が創設されました。

  『国際観光旅客税』は、原則として、船舶又は航空会社(ANAJAL) がチケット代金に上乗せする等の方法、 又は航空会社から販売委託を受けた旅行代理店を経由して、日本から出国する旅客(国際観光旅客等)から徴収し、これを国に納付するものです。

  つまり一般旅客はチケット代金を支払う際に『国際観光旅客税』分も一緒に支払うだけで、特別な手続きは必要ありません。プライベートジェット等により出国する場合は出国する本人が税関に直接納付します。

  金額は出国1回につき1,000円です。

  例外としてトランジットのために一時的に日本国内に留まり航空機を乗り換えて出国する場合や、2歳未満の者、船舶・航空機の乗員等は課税の対象外となります。

  この税金は平成3117日以後の出国に適用されます。

  ただし平成3117日より前に発券された航空券により、平成3117日以後に出国される方については支払う必要はありません。

ちなみにアメリカでは同様の税金は1,600円、オーストラリアでは5,200円なので日本は諸外国と比べ割安であると思われます。

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給与所得控除と基礎控除の見直し (2018.5.15)

Q

給与所得控除と基礎控除が変わるそうですが、どのように変わるのでしょうか?

A  給与所得控除額は平成32(2020)分から一律10万円引き下げとなり、給与等の収入

金額が850万円を超える人は、給与所得控除額195万円が上限となります。

現行との違いは以下のようになります。

【現行】

給与等の収入金額

給与所得控除額

180万円以下

収入金額×40% (65万円に満たない場合は、65万円)

180万円超  360万円以下

収入金額×30%+18万円

360万円超  660万円以下

収入金額×20%+54万円

660万円超  1,000万円以下

収入金額×10%+120万円

1,000万円超

220万円

【改正後】

給与等の収入金額

給与所得控除額

162.5万円以下

55万円

162.5万円超 180万円以下

収入金額×40%-10万円

180万円超  360万円以下

収入金額×30%+8万円

360万円超  660万円以下

収入金額×20%+44万円

660万円超  850万円以下

収入金額×10%+110万円

850万円超

195万円

 

 基礎控除額の方は平成32(2020)分から一律10万円引き上げとなります。

また、合計所得金額が2,400万円から2,500万円以下のは基礎控除額が逓減。

2,500万円を超えるは基礎控除額が無しとなります。

現行との違いは以下のようになります。

【現行】

一律38万円

 

【改正後】

合計所得金額

基礎控除額

2,400万円以下

48万円

2,400万円超 2,450万円以下

32万円

2,450万円超 2,500万円以下

16万円

2,500万円超

無し

 

 給与収入850万円以下の人は、給与所得控除額が10万円減って基礎控除額が10万円増え
るので
税額に影響はないですが、850万円を超える高所得者は給与所得控除額が195万円
で上限と
なってしまうため、増税となります。

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所得拡大促進税制の改組 (2018.4.15)

Q

所得拡大促進税制が改正されたと聞きました。内容を教えてください。

A  平成3041日から平成33331日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度は除く)において、下記の要件を満たすことにより税額控除が認められることとなりました。

 

●大企業

<適用要件>

  ・継続雇用者給与等支給額(注1)が対前年度比3%以上増加

  ・国内設備投資額が当期減価償却費の90%以上

 <税額控除>

  ・給与等支給額から前事業年度の給与等支給額を控除した金額の15%

 <上乗せ>

  以下の要件を満たす場合は、税額控除割合5%上乗せで20%の税額控除が可能

  ・当期教育訓練費が前期・前々期の平均額より20%以上増加

 <控除限度額>

  ・法人税額の20%

 

●中小企業者等

<適用要件>

  ・給与等支給額が前事業年度より増加

・継続雇用者給与等支給額(注1)が対前年度比1.5%以上増加

 <税額控除>

  ・給与等支給額から前事業年度の給与等支給額を控除した金額の15%

 <上乗せ>

  継続雇用者給与等支給額(注1)の増加割合が2.5%以上で、かつ以下いずれかの要件を満たす場合は、税額控除割合10%上乗せで25%の税額控除が可能

  ・当期教育訓練費が前事業年度より10%以上増加

  ・認定を受けた経営力向上計画に従って経営力向上が確実に行われたものとして証明がされたこと

 <控除限度額>

  ・法人税額の20%

  ・前3事業年度の平均所得が年15億円以上の中小企業者は対象外

 

 (注1)継続雇用者給与等支給額とは、当期と前期の各月全てに在籍している雇用保険一般   被保険者に対する給与支給額をいう

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贈与税配偶者控除 (2018.3.15)

Q

贈与税の配偶者控除について教えてください。

A  贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合、基礎控除の110万円のほかに最高2000万円まで控除(配偶者控除)ができるという特例です。

 

この特例を受けるための適用要件は次のとおりです。

(1)  夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

(2)  配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること

又は居住用不動産を取得するための金銭であること

(3)  贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

(注) 配偶者控除は、同一配偶者からは一生に一度しか適用を受けられません。配偶者が異なれば、適用できます。

 

この特例を受けるための手続きは、次の書類を添付して贈与があった年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告をすることが必要です。

(1)  財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本

(2)  財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し

(3)  居住用不動産の登記事項証明書、その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの

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住宅特定改修特別税額控除 (2018.2.15)

Q

耐久性向上改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除について教えてください。

A  耐久性向上改修工事とは、小屋裏、外壁、浴室、脱衣室、土台、軸組等、床下、基礎若しくは地盤に関する劣化対策工事又は給排水管若しくは給湯管に関する維持管理若しくは更新を容易にするための工事で、認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づくものであることなど一定の要件を満たすものを言います。

この耐久性向上改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除とは、個人が、自己が所有している居住用家屋について耐久性向上改修工事(住宅耐震改修や一般省エネ改修工事と併せて行うものに限る。)を行った場合において、当該家屋を平成2941日から平成331231日までの間にその者の居住の用に供したときに、一定の要件の下で、一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。

適用要件には、耐久性向上改修工事にかかる標準的な費用の額が50万円を超えることや、

この税額控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること等があり、控除を受けるには、その全ての要件を満たしている必要があります。

 

控除額の計算方法は以下の通りです。

   対象額  対象限度額  控除率
住宅耐震改修と
併せて耐久性向上
改修工事をした場合
耐震改修工事の標準的な
費用の額及び耐久性向上
改修工事の標準的な
費用の額の合計額 ※
 250万円

10

 

※改修工事の
費用に関し
補助金等の
交付を受ける
場合は、
その補助金等
の額を控除。

一般省エネ改修工事
と併せて耐久性向上
改修工事をした場合
一般省エネ改修工事の
標準的な費用の額及び
耐久性向上改修工事の
標準的な費用の額の
合計額 ※
 250万円

(太陽光発電
設備設置工事
が含まれる場合
350万円)

住宅耐震改修及び
一般省エネ改修工事と
併せて耐久性向上改修
工事をした場合
耐震改修工事の標準的な
費用の額、一般省エネ
改修工事の標準的な費用
の額及び耐久性向上改修
工事の標準的な費用の額
の合計額 ※
 500万円

(太陽光発電
設備設置工事
が含まれる場合
600万円)

※「耐震改修工事の標準的な費用の額」、「一般省エネ改修工事の標準的な費用の額」、「耐久性向上改修工事の標準的な費用の額」は、増改築等工事証明書にて確認出来ます。

 

また、控除を受けるためには、確定申告書に必要事項を記載し、住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書、増改築等工事証明書等、必要書類を添付し、納税地の所轄税務署長へ提出する必要があります。

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教育資金の一括贈与特例について (2018.1.15)

Q

教育資金の一括贈与特例とはどのような特例でしょうか。

A  相続税法では、教育資金について、扶養義務者間でその都度必要な範囲内で贈与されるものは贈与税が非課税とされていますが、この特例を利用することで教育資金を一括贈与した場合でも贈与税が非課税となります。

具体的には、30歳未満の子や孫等が直系尊属から教育資金に充てるため金融機関(銀行・証券会社・信託銀行)との一定の契約に基づき「教育資金口座」の開設等をした場合に、その口座に入金された金額のうち1,500万円までが非課税になるという特例です。

 

教育資金とは次に掲げる金銭をいいます。

1)学校等に対して直接支払われる次のような金銭

 ・入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学試験の検定料等

・学用品の購入費や修学旅行費、学校給食費など学校教育に必要な費用等

2)学校等以外に対して直接支払われる次のような金銭で教育上必要なもの

(但し、500万円を限定)

・学習塾での役務の対価や施設使用料

・スポーツ教室、ピアノ、絵画教室等での指導への対価

・通学定期券代、留学のための渡航費などの交通費

 

また、実際にこの特例を適用するためには、教育資金口座からの払出し及び教育資金の支払を行った場合に、領収書等の書類を定められた提出期限までに金融機関等の営業所等に提出しなければなりません。そして、教育資金に係る契約は「①受贈者が30歳に達したこと」「②受贈者が死亡したこと」「③口座の残高が0になり、かつ契約を終了させる合意があったこと」のいずれかの事由により終了します。

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医療費控除の領収書提出不要 (2017.12.15)

Q

平成29年分の所得税の確定申告より医療費の領収書を提出しなくてよいそうですが、どのようにして医療費控除を適用するのでしょうか。

A  平成29年分の所得税の確定申告から、医療費控除は医療費の領収書の添付は不要となり『医療費控除の明細書』の添付が必要となりました。

  『医療費控除の明細書』の記入方法を簡単に説明します。

① 医療保険者から交付を受けた医療費通知(原本)を添付すると、『医療費控除の明細書』の記入は「医療費通知に関する事項」という欄に医療費通知記載の合計額のみ記入すればよく、個別の記入は省略できます。

   医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。毎年2月頃に協会けんぽ等から一年間の医療機関等で受診した一覧が事業主(もしくはご自宅)へ発送されますので、事業主からそのような一覧を受け取っていらっしゃる方が多いのではないでしょうか。

医療費通知が複数ある場合はすべて合計し記入してください。

② 医療費通知に記載がないもので、本人または生計を一にする配偶者その他親族の為に支払った医療費は領収書から必要事項を記入します。

 

  確定申告の際にはこの『医療費控除の明細書』、医療費控除の明細書の「医療費通知に関する事項」に記入した内容に該当する医療費通知(原本)を添付すれば、医療費控除を適用することができます。

ただし、『医療費控除の明細書』の記入内容の確認の為、税務署から領収書の提出を求められる場合もありますので、確定申告期限から5年間は医療費の領収書をご自宅等で保管して下さい。

  また、平成31年分の所得税の確定申告までは従前の通り領収書の添付により申告する事も経過措置として認められています。

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保険金を受け取った場合の税金について (2017.11.15)

Q

保険金を受け取った時はどのような税金がかかるのでしょうか?

A  生命保険契約の満期や解約により保険金を受け取った場合や被保険者が亡くなって死亡保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、被保険者、保険金の受取人の関係によって相続税、贈与税、所得税のいずれかがかかります。

 

()

保険金の種類

保険料の

負担者

被保険者

保険金の

受取人

税金の種類

満期保険金

所得税

満期保険金

所得税

満期保険金

妻又は子

贈与税

死亡保険金

所得税

死亡保険金

妻又は子

相続税

死亡保険金

贈与税

 

【相続税の対象となる場合】

契約者(保険料負担者)と被保険者が同一の場合、受取人が受取った死亡保険金は
相続税が課税されます。

ただし、死亡保険金受取人が被保険者の相続人のときは500万円×法定相続人数の金額

が生命保険金控除として、非課税となります。

 

【所得税の対象となる場合】

契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同一の場合、受取人が受取った保険金は
一時所得又は雑所得として所得税が課税されます。

<保険金を一時金で受け取った場合>

 課税対象額=(保険金-実払込保険料-50万円)×1/2

 となり、受け取った保険金から支払った保険料の総額を差し引いた額が50万円までは
非課税
となります。

<保険金を年金で受け取った場合>

 課税対象額=(その年に受け取った保険金-その年受け取った保険金に対応する
払込保険料)
となります。

 

【贈与税の対象となる場合】

契約者(保険料負担者)、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合、受取人が受取った
保険金は贈与によって取得したものとみなされ贈与税が課税されます。

ただし、1年間に受け取った保険金が110万円までの場合は非課税となります。

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偶者控除及び配偶者特別控除の改正 (2017.10.15)

平成30年より配偶者控除及び配偶者特別控除が改正されたとのことですが、変更内容を教えてください。
 平成30年より配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、合計所得金額が1,000万円を超える場合には配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。また配偶者特別控除について、適用を受けることができる配偶者の合計所得金額の上限額が76万円未満から123万円以下に引き上げられました。

具体的な控除額は以下のとおりです。

合計所得金額
(給与年収額)
 900万円以下
(1,120万円以下)
900万円超
950万円以下
(1,120万円超
1,170万円以下)
950万円超
1,000万円以下
(1,170万円超
1,220万円以下) 
1,000万円超
(1,220万円超)
配偶者合計所得金額
(給与年収額) 
 
      不適用
38万円以下
(103万円以下)
 
 38万円   26万円   13万円
老齢控除対象配偶者   48万円   32万円   16万円
38万円超85万円以下
(103万円超150万円以下)
 
 38万円   26万円   13万円
85万円超90万円以下
(150万円超155万円以下)
 
  36万円   24万円   12万円
90万円超95万円以下
(155万円超160万円以下) 
 
  31万円  21万円   11万円
95万円超100万円以下
(160万円超166.8万円未満) 
 
  26万円   18万円  9万円
100万円超105万円以下
(166.8万円以上175.2万円未満) 
 21万円   14万円   7万円
105万円超110万円以下
(175.2万円以上183.2万円未満) 
 
  16万円  11万円  6万円
110万円超115万円以下
(183.2万円以上190.4万円未満)
 
  11万円   8万円   4万円
115万円超120万円以下
(190.4万円以上197.2万円未満) 
 6 万円   4万円  2万円
120万円超123万円以下
(197.2万円以上201.6万円未満)
  3万円  2万円   1万円
123万円超
(201.6万円以上) 
 
 0円  0円  0円

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個人がビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係(2017.9.15)

Q

個人がビットコイン(仮想通貨)を使用することにより利益が生じた場合の課税関係は、どのようになりますか?

A   仮想通貨であるビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、個人がこのビットコインを使用することで生じた利益は、雑所得に区分され、所得税の課税対象となります。

   そのため、上場株式や公社債など他の金融所得とは損益通算できず、所得に応じた累進税率を適用することになります。

また、その年度で発生した損失の将来への繰り越しは認められず、将来ビットコインで利益が発生したとしても過去の損失と相殺することはできません。 

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上場株式等に係る配当所得の課税方式について (2017.8.15)

Q

上場株式等に係る配当所得等について、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することができるようですが、どういう事でしょうか。

A  地方税法の改正により、平成29年4月1日より、上場株式等に係る配当所得等について、所得税の確定申告書が提出されている場合であっても、個人住民税の申告で記載された事項を基に、所得税と異なる課税方式により個人住民税を課税することができる旨が明確化されました。
 上場株式等の配当所得等(大口株主が支払いを受ける上場株式等に係る配当所得を
除く)の課税方式は、総合課税、申告分離課税、申告不要制度を選択することができま
す。

例えば、所得税は総合課税を選択し、個人住民税では申告不要制度を選択することが
可能です。

 なお、上場株式等に係る配当所得等を個人住民税で申告された場合は、配偶者控除
や扶養控除の適用、非課税判定や国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療制度の
保険料にも影響があるので、注意が必要です。
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居住用超高層建築物に係る課税の見直し (2017.7.15)

Q

タワーマンションにかかる固定資産税の算出方法の見直しについて教えてください。

A  平成30年度から新たに課税されることとなる居住用超高層建築物(平成2941日前に売買契約が締結された住戸を含むものを除く。)について、課税の見直しが行われます。

 高さが60mを超える建築物のうち、複数の階に住戸が所在しているものを「居住用超高層建築物」と定義し、地上20階以上のいわゆるタワーマンションがこれに該当します。

 現在、区分所有マンションの固定資産税の計算方法は、マンション1棟全体にかかる固定資産税を算出し、それを各部屋の床面積に応じて按分し、税額を算出しています。階数による差はなく、面積が同じであれば最上階でも、1階でも原則同額となっています。実際の取引価格では、高層階のほうが低層階より高くなる傾向がありますが、従来の算出方法では、この差異が考慮されていませんでした。

 今回の見直しでは、この実際の取引価格の傾向を踏まえ、「階層別専有床面積補正率」を設定し、各区分所有者ごとの税額を算出する際に用いる按分割合を補正します。

 

 階層別専有床面積補正率は1階を100とし、階が1を増すごとに、これに1039で除した数を加えた数値とされています。

N階の階層別専有床面積補正率 = 100 + 10 / 39 × (N1)


 
見直し後の各住戸の固定資産税の算出方法は次の式の通りになります。

 各住戸の固定資産税額

マンション1棟の固定資産税額×各住戸の専有部分の床面積×階層別専有床面積補正率

          専有部分の床面積(補正後)の合計額

 今回の見直しでは、マンション1棟全体にかかる税額は現行と変わらない為、高層階の所有者は増税となる一方、低層階の所有者は減税となる見通しです。

 

 階層別専有床面積補正率は、居住用部分の税額を各区分所有者に按分する場合についてのみ適用します。また、これに加え、天井の高さ、附帯設備の程度等について著しい差異がある場合には、その差異に応じた補正を行います。

 ただし、居住用超高層建築物の区分所有者全体による申し出があった場合には、その申し出た割合により、按分することが可能です。

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帳簿書類等の保存期間について (2017.6.15)

Q

決算終了後の帳簿書類はいつまで保管しておけばよいのでしょうか。

A  帳簿書類等(1)はその事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存しなければなりません。なお、欠損金の繰越期間の改正(2)などに伴い、次の①②に該当する場合はそれぞれ保存期間が延長されています。

①平成2041日以後に終了した欠損金の生じた事業年度においては9年間の保存

②平成3041日以後に開始する欠損金の生ずる事業年度においては10年間の保存

 

また、保存方法は紙による保存が原則とされており、電磁的記録による保存を行う場合にはあらかじめ所轄税務署長に申請書を提出しなければなりません。マイクロフィルムによる保存方法などにも一定の要件を満たす必要があります。

帳簿書類の保存は青色申告の要件の一つとなっているため、違反があれば青色申告が取り消される要因となり白色申告となってしまいますので十分な注意が必要です。

(1)

「帳簿」・・・総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳など

「書類」・・・棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書など

 

(2)

欠損金の繰越控除とは確定申告書を提出する法人の各事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度で青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額は、その各事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入されるという税制のことで、平成28年度税制改正により、平成3041日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額の繰越期間は10年とされています。

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物納財産の順位の見直しと範囲の拡大 (2017.5.15)

Q

物納できる財産の順位と財産の範囲が平成2941日以降の物納申請分から改正されたようですが、どのように変わったのでしょうか。

A  改正前は物納順位が第2順位であった社債及び株式等の有価証券のうち、金融商品取引所に上場されているもの等が第1順位となりました。そして、これまで物納できなかった有価証券でも、金融商品取引所に上場されているものは第1順位で物納できるようになりました。

 

(改正前の物納財産の順位及び種類)

1順位

①国債、地方債、不動産、船舶

②不動産のうち物納劣後財産に該当するもの

2順位

③社債、株式、証券投資信託又は貸付信託の受益証券

④株式のうち物納劣後財産に該当するもの

3順位

⑤動産

 

(改正後の物納財産の順位及び種類)

1順位

①国債、地方債、不動産、船舶

株式、社債及び証券投資信託等、投資信託等の受益証券等のうち上場されているもの※1

②不動産及び上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの

2順位

上場されていない社債、株式、証券投資信託の受益証券又は貸付信託の受益証券※1

非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの

3順位

⑤動産

 

1 特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含み、短期社債等を除きます。

 

相続開始前から被相続人が所有していた特定登録美術品は、上の表の順位によることなく物納に充てることのできる財産とすることができます。

(特定登録美術品とは、「美術品の美術館における公開の促進に関する法律」に定める登録美術品のうち、その相続開始時において、すでに同法による登録を受けているものをいいます。)

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『手取り』が同額の場合も定期同額給与に該当 (2017.4.15)

Q

平成29年度改正により定期同額給与について手取りが同額の場合も損金算入が認められるとの事ですが、どのような事でしょうか。

A   平成29年度改正により、定期同額給与の対象範囲が拡大されます。

  まず定期同額給与とは、支給時期が1ヶ月以下の一定期間ごとで、支給額が同額の給与等のことであり、今までは支給する給与の『額面』が同額でなければ定期同額として損金算入できませんでした。

  それが29年度の税制改正で本年4月から『定期同額給与の範囲に、税及び社会保険料の源泉徴収等の後の金額が同額である定期給与を加える』となり、大企業だけでなく中小企業も改正の対象となりました。

  つまり、額面から源泉所得税や個人住民税、社会保険料等を控除した後の『手取り』が同額の場合についても、支給額が同額とみなされ損金算入が可能となったのです。

 具体的には以下にイメージを示します。

支給時期 役員報酬額面 社会保険料 源泉税・住民税 手取り
 ×年4月  640,000  87,000  53,000  500,000
 ×年5月 640,000  87,000  53,000  500,000
 ×年6  642,000  87,000  55,000  500,000
 ×年7月  642,000  87,000  55,000  500,000
 ×年8月  642,000  87,000  55,000  500,000
×年9  642,000  87,000  55,000  500,000
 ×年10月  643,000  88,000  55,000  500,000
 ×年11  643,000  88,000  55,000  500,000
 ×年12月  643,000  88,000  55,000  500,000
 ×11  643,000  88,000  55,000  500,000
 ×1年2月  643,000  88,000  55,000  500,000
 ×13  643,000  88,000  55,000  500,000

 このように額面が変動しても役員報酬として全額7,706,000円が損金算入が認められます。

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個人型確定拠出年金の加入対象者の範囲拡大(2017.3.15)

Q

個人型確定拠出年金の加入対象者の範囲が拡大されたようですが、どのように変わったのでしょうか?

A  個人型確定拠出年金とは、国民年金や厚生年金に上乗せされる制度の年金です。毎月掛金を積み立て、その資金を運用しながら将来に備える制度です。運用商品は加入者本人が決め、資金運用の好調不調により、将来もらえる年金額が増減することになります。

(制度の詳細については平成27215日のトピックスをご参照ください。)

 

 これまで(平成281231日まで)の加入対象者は、次のとおりでした。

・自営業者の方など、60歳未満の国民年金の第1号被保険者

(ただし、農業者年金の被保険者、国民年金の支払いの免除を受けている人を除く)

 ・企業にお勤めの会社員の方など、60歳未満の国民年金の第2号被保険者

  (ただし、企業年金制度がある企業にお勤めの方を除く)

 平成2911日以降の加入対象者は、上記に加え、

 ・専業主婦()の方など、国民年金の第3号被保険者

 ・企業年金制度の規約において個人型確定拠出年金にも加入することを認めている
 会社
員の方。

 となり、60歳未満の方であれば基本的に加入できるようになりました。

 

 個人型確定拠出年金に加入すると税制面で以下のようなメリットがあります。

 ・掛金が全額所得控除されます。

  加入者本人の年末調整や確定申告の際に、課税所得から差し引くことができ、
  所得税・
住民税が軽減されます。

 ・確定拠出年金制度内での資金運用益が非課税となります。

 しかし、原則60歳までは途中解約できず、資金を引き出すことができないため加入前
によく検討する必要があります。(例外として途中脱退することもできますが一定の要
件を全て満たした場合に限られています。)

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高額特定資産を取得した場合の消費税納税義務免除等の特例 (2017.2.15)
Q

高額の資産を購入した場合、基準期間及び特定期間における課税売上高が1,000万円以下であっても納税義務が免除されないと聞きました。詳しく教えてください。

A  一般課税を適用している事業者が平成2841日以後に高額特定資産の仕入れ等を行った場合(平成271231日までに締結した契約に基づくものを除く)、以下の期間について、基準期間、及び特定期間の課税売上高に関係なく免税事業者及び簡易課税を適用することができません。

 

・免税事業者及び簡易課税が適用されない期間

高額特定資産を取得した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間

 

 

※高額特定資産とは、一の取引の単位につき、税抜き1,000万以上の棚卸資産又は調整対象固定資産をいいます。

 また自ら建設等を行った高額特定資産(自己建設高額特定資産)については、建設等に要した費用の累計額(一般課税期間において行った原材料費及び経費に係るものに限り税抜き)が1,000万円以上となった場合、以下の期間について、基準期間、及び特定期間の課税売上高に関係なく免税事業者及び簡易課税を適用することができません。

 

・免税事業者及び簡易課税が適用されない期間

建設等に要した費用の累計額が1,000万円以上となった日の属する課税期間の翌課税期間から当該建設等が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間

 

 

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セルフメディケーション税制とは (2017.1.15)

Q

セルフメディケーション税制とはどのようなものでしょうか。

A  セルフメディケーション税制とは医療費控除の特例制度で、「平成29年1月1日から平成331231日までの間に、スイッチOTC医薬品(市販薬)を購入した場合、その年中に支払った額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額について所得から控除する(88千円を上限とする)」というものです。  
 この税制を受けるためには、健康の維持増進及び疾病の予防への取組をしていることが要件となっており、例えば健康診断や予防接種を受けていることなどが挙げられます。
 但しこの特例は、スイッチOTC医薬品の購入対価に限定されているので、通常の医療費控除の対象となる医薬品代は対象となりません。またこの特例を受けると、通常の医療費控除は受けられなくなりますので、どちらか有利な方を選択して適用することとなります。
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長期割賦販売等 (2016.12.15)

Q

長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例とはどのようなものですか?

A  法人が行う商品などの販売による収益の計上は、引渡しがあった日の属する事業年度に収益を計上することが原則となっています。ただし、その販売が長期割賦販売等に該当する場合、販売代金の回収に見合って収益計上を行う延払基準の方法によりその販売に係る収益の額及び費用の額を計上することが認められています。

長期割賦販売契約等とは、次に掲げる要件に適合する契約により行われる資産の販売等をいいます。

  月賦、年賦その他の賦払の方法により、3回以上に分割して対価の支払を受けること。

  その資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供の期日の翌日から最後の賦払金の支払期日までの期間が2年以上であること。

  その契約において定められているその資産の販売等の目的物の引渡しの期日までに支払の期日の到来する賦払金の額の合計額がその資産の販売等の対価の3分の2以下となっていること。

延払基準の方法を適用した場合は、次の算式により計算した金額がその事業年度の収益の額及び費用の額となります。

 [長期割賦販売等の対価の額及び長期割賦販売等の原価(販売手数料等を含む)の額]×賦払金割合

  賦払金割合とは、次の算式により求めた割合をいいます。  

(算式1)

 割賦金割合=  分母の金額に係る賦払金で当期中に支払期日の到来するものの合計金額(算式2)
長期割賦販売等の対価の額


(算式2)

当期中に支払期日
の到来するものの
合計額
 = 当期中に支払期日
の到来したものの
合計額
 - 左のうち
前期までに支払
を受けた金額
 + 当期中に支払を受けた
金額で翌期以後
支払期日の到来するもの

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マイナンバー記載不要の特例 (2016.11.15)

Q

平成2911日以後の扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)記載不要の制度の特例について教えてください。

A  扶養控除等申告書には、従業員等のマイナンバー(個人番号)の記載が原則ですが、給与支払者のマイナンバー(個人番号)に係る安全管理措置への対応の負担軽減を図るため、平成2911日以後に支払いを受けるべき給与等に係る扶養控除申告書について、マイナンバー(個人番号)等を記載した一定の帳簿を備えている場合には、マイナンバー(個人番号)の記載を不要とすることが可能になりました。

 

 この帳簿作成に当たっては、次のいずれかの申告書の提出を受けていることが前提となります。

・給与所得者の扶養控除等申告書
・従たる給与についての扶養控除等申告書
・退職所得の受給に関する申告書
・公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

  

 <帳簿記載必要事項>

  扶養控除等申告書に記載されるべき提出者本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族等の氏名、住所及びマイナンバー(個人番号)

  帳簿の作成に当たり提出をうけた申告書の名称

  ②の申告書の提出年月

 

 また、この帳簿に記載された従業員等の氏名またはマイナンバー(個人番号)と提出する扶養控除申告書に記載すべき従業員等の氏名又はマイナンバー(個人番号)とが異なる場合は、マイナンバー(個人番号)の記載を不要とすることはできませんので注意が必要です。

 扶養控除等申告書に記載すべき従業員等の氏名、住所、マイナンバー(個人番号)に変更があった時には、従業員は遅滞なく変更前と変更後の内容を記載した届出を給与支払者に対して提出し、給与支払者はその届出に基づき帳簿を訂正しなければなりません。

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社会保険の適用拡大について (2016.10.15)

Q

社会保険の適用拡大について教えて下さい。

A  平成28101日より、社会保険(厚生年金保険・健康保険)の適用範囲が拡大されました。拡大の対象となるのは特定適用事業所に勤務する短時間労働者です。

簡単に説明すると、下記の適用要件5点全てに当てはまる方を言います。

 

①一週間の勤務時間が20時間以上

②一ヶ月の賃金が88,000円以上

③雇用期間が1年以上見込まれる

④勤務先が従業員501人以上の企業

⑤学生ではない

 

パート・アルバイトの方々は、以前は年収に関係なく労働時間が常時雇用者の3/4(およそ週30時間)以上の場合に加入することになっていたため、家族の扶養に入りながら働いていた方が多くいらっしゃいました。今回の適用拡大により、101日以降で上記の要件に該当する人は(例え労働時間が常時雇用者の3/4未満だったとしても)厚生年金保険・健康保険に加入し、保険料を納めることになります。もちろん、将来、基礎年金に加えて厚生年金を受け取ることができたり、各種手当金がもらえたりと、所得保障が手厚くなるというメリットもありますが、一方では扶養から外れる等のデメリットもあるため、各家庭で働き方を考えて行かなければなりません。

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住宅の三世代同居改修工事に係る特例 (2016.9.15)

Q

住宅の三世代同居改修工事に係る特例とはどんなものですか。

A

住宅の三世代同居改修工事に係る特例とは、所有する住宅について、一定の三世代同居リフォームを

行った場合に所得税額の特別控除ができる特例のことです。

この特例には(Ⅰ)ローン型と(Ⅱ)投資型があります。
 

※「一定の三世代同居リフォーム」とは、①調理室、②浴室、③トイレ、④玄関のいずれかを増設する工事をし、リフォーム後に①~④のいずれか2つ以上が複数となるもの。

 

(Ⅰ) <借入をして改修工事した場合><ローン型>

借入金年末残高1,000万円以下について、リフォーム費用の2%またはリフォーム以外の費用の1%が5年間所得税額から控除できます。住宅ローン減税制度との併用はできません。

 

(所得税額の最大控除額)

三世代同居工事 250万円 × 控除率 2% = 1年間の最大控除額 5万円

その他の工事  750万円 × 控除率 1% = 1年間の最大控除額 75千円

 

(対象者)

a.   所有する住宅のリフォームを行う方。

b.   平成2841日から平成31630日までの間に居住している方。

c.   工事後の住宅の床面積が50㎡以上で、その1/2以上に居住している方。

d.   合計所得金額が3,000万円以下の方。

e.   対象となる住宅借入金の返済期間が5年以上の方。

 

(対象工事)

工事費用(補助金等の交付がある場合には、その額を控除した後の金額)の合計が50万円を超えるもの。

 

 

(Ⅱ) <借入をしないで改修工事した場合><投資型>

標準的な工事費用相当額の10%に相当する金額をその年分の所得税から控除できます。

 

  「標準的な工事費用相当額」とは、三世代同居改修工事の改修部位ごとに標準的な工事費用の額として定められた金額に、三世代同居改修工事を行った箇所数を乗じた金額。

 

(所得税額の最大控除額)

リフォーム費用の上限 250万円 × 控除率 10% = 最大控除額 25万円

 

(対象者)

a.   所有する住宅のリフォームを行う方。

b.   平成2841日から平成31630日までの間に居住している方。

c.   合計所得金額が3,000万円以下の方。

 

(対象工事)

標準的な費用相当額(補助金等の交付がある場合には、その額を控除した後の金額)の合計が50万円を超えるもの。

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中小企業等投資促進税制の上乗せ措置とは (2016.8.15)

Q

生産性向上設備投資促進税制に中小企業等に有利な上乗せ措置を利用できるとの事ですが、どのような制度ですか。

A  まず、生産性向上設備投資促進税制とは平成26120日から平成29331日までの期間に特定生産性向上設備等の取得等をして国内にある指定事業※に使用した場合に、その事業年度において特別償却又は税額控除を認める制度です。このうち平成28331日までの期間に取得等をして事業に使用した特定生産性向上設備等には即時償却(100%相当額償却)又は税額控除の上乗せ(4%5)措置がありました。

 この制度は青色申告をしていればどの法人・個人も利用できます。

※指定事業とは製造業、卸売業、運送業など制度に限定列挙されている事業の事です。

 

 平成2841日から平成29331日までの期間は、特別償却は50%相当額(建物・構築物は25)が限度、税額控除は4%相当額(建物・構築物は2)が限度額とされておりますが、青色申告をしている資本金の金額1億円以下の中小企業者等には上乗せ措置があります。その内容を以下に述べます。

  ①対象設備(新品であり、指定事業に使用する事が要件です) 

先端設備又は生産ラインやオペレーションの改善に資する設備  金額要件  生産ラインオペレーションの改善に資する設備  金額要件
 機械装置全て 一台当たり160万円以上  測定工具及び検査工具 一台当たり120万円以上 又は一台当たり30万円以上でかつ事業年度取得合計が120万円以上 
 試験又は測定機器  一台当たり120万円以上 又は一台当たり30万円以上でかつ事業年度取得合計が120万円以上   一定の電子計算機  同上
 サーバー用の電子計算機 同上  一定のデジタル複合機  同上
 ソフトウエア設備の稼働状況等に係る情報収集
機能及び分析指示機能を有するもの)

 一台当たり70万円以上 又は一台当たり30万円以上でかつ事業年度取得合計が70万円以上  一定のソフトウエア  一台当たり70万円以上 又は一台当たり30万円以上でかつ事業年度取得合計が70万円以上

  ②税制措置

   即時償却又は税額控除7(資本金3,000万円以下の法人及び個人事業者は10)

   ・特別償却と税額控除の重複適用はできません。

 ・特別償却の適用を受けるためには計算に関する明細書の添付、税額控除の適用を受けるためには控除を受ける金額を申告書に記載し、併せて先端設備等に関する証明書の発行を受けた場合はその写しを提出する申告書に添付する必要があります。

 平成293月までの期間は残り7か月程度ですので、ぜひご利用ください。

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企業版ふるさと納税の創設 (2016.7.15)

Q

企業もふるさと納税ができるようになるとのことですが、税金はどのくらい控除されるのでしょうか?

A  ふるさと納税とは、市区町村等の地方自治体への寄附金のことです。ふるさと納税制度で寄附をすると税金の控除が受けられ、地方自治体によっては地域の特産品などももらえます。

これまでは、個人が対象でしたが、企業版ふるさと納税制度(地方創生応援税制)が創設され企業も対象となり、平成28420日から平成32331日までの間に地方自治体へ寄附をした場合には、以下のような税額控除ができるようになります。

【控除額】

法人事業税・・・寄附金額の10(ただし、該当事業年度の法人事業税の20%が上限)

法人住民税・・・寄附金額の20(ただし、該当事業年度の法人住民税の20%が上限)

法人税  ・・・法人住民税で控除しきれなかった残り分を法人税で控除

 (ただし、寄附金額の10%が限度。また、該当事業年度の法人税額の5%が上限)
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地方税均等割の税率区分の基準の一部改正 (2016.6.15)

Q

地方税均等割の判定基準について一部改正があったと聞きましたが、どのような変更があったのでしょうか。

A  平成2741日以後に開始する事業年度より、地方税均等割の税率区分の基準である「資本金等の額」が、資本金に資本準備金を加えた額を下回る場合、当該額を均等割の税率区分の基準とする旨の改正が行われました。

この改正により、例えば、自己株式を取得したことにより資本金等の額が減少し1,000万円以下となっている法人(新潟市、従業員50人以下)は、これまで法人県民税・市民税均等割が計70,000円でしたが、改正後は、資本金に資本準備金を加えた額を基準として均等割額を判定することになりました。

また上記改正点の他、資本金等の額については、無償増資額を加算、無償減資による欠損填補額を控除することとなりました。ただし資本金と資本準備金の合計額に満たない場合は、前述のとおり当該額を基準として均等割額を判定することとなります。

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建物付属設備・構築物における減価償却方法の変更 (2016.5.15)

Q

平成284月以後の減価償却の変更点について教えて下さい。

A  平成28年度税制改正において、現行税制では建物は「定額法」のみ、他は「定額法」と「定率法」の選択制となっている減価償却が見直され、建物付属設備・構築物の償却方法が「定額法」に一本化されることになりました。
 
この改正は、平成2841日以後取得するものに適用されるため、平成28331日までに取得し事業共用されている資産は、改正前同様の「定率法」で償却することとなります。
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自己株式を譲渡した場合の消費税の取扱いについて (2016.4.15)

Q

法人が株主に金銭を交付して自己株式を取得することになりました。この場合、その株主から発行法人への株式の引渡しは資産の譲渡等に該当することになりますか?

また、自己株式を取得した法人が、自己株式を処分する場合の他の者への株式の引渡しはどうなりますか?

A  消費税法でいう資産の譲渡等とは、資産につきその同一性を保持しつつ他人に移転させることなので、会社が自己株式として株式を取得すると株主の権利である議決権、利益配当請求権及び残余財産分配請求権等が消滅することになります。よって自己株式の取得は資産につきその同一性を保持しつつ他人に移転させたこととはならないことになります。

このようなことから、発行法人への株式の引渡しは資産の譲渡等に該当しないことになります。

ただし、法人が自己株式を取得する場合でも、証券市場での買い入れにより取得する場合における発行法人への株式の引渡しは、株式を譲渡する者にとっては通常の株式の譲渡として証券会社等に引き渡すことになり、非課税とされる有価証券の譲渡に該当することになるので、注意が必要です。

また、法人が自己株式を処分する場合における他の者への株式の引渡しも、所有する株式の譲渡ではなく、新株の発行として行われるものなので、資産の譲渡等に該当しないことになります。

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法人に係る住民税利子割(地方税)廃止について(2016.3.15)

Q

利子割が廃止になったそうですが、どのような影響がありますか?

A  平成2811日以後に受け取る利子等より、法人に係る利子割が廃止されました。利子割とは、銀行の預金利息等から特別徴収されていた地方税5%のことです。改正によって利子割の計算が不要になったため、税額の計算方法が少し変わります。

廃止前は会社が受け取る預貯金の利子、公社債の利子などから、所得税15%・復興特別所得税0.315%・利子割5%が源泉徴収されていました。したがって税額を計算する際は、源泉徴収後の入金された利息額から利息の総額を逆算し、税率を乗じて計算(具体的には入金額を79.685%で割り返し、その後15%・0.315%・5%の税額を算出)していました。

今後は利子割の廃止により、源泉徴収されるのが所得税15%と復興特別所得税0.315%のみとなるので下記のように計算することになります。

 

手取額(入金額)÷ 84.685% = 利息等の総額

 100%-15.315%)

利息等の総額 × 15.315% = 源泉徴収されていた税額

              15+0.315%)

 

※手取額+税額=利息総額になるように端数調整が必要な場合もあります。

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リバースチャージ方式 (2016.2.15)

Q

リバースチャージ方式とはどのようなものですか?

A  リバースチャージ方式とは、電気通信利用役務の提供(電子書籍・音楽・広告の配信等のインターネットを介して行われるサービス)のうち「事業者向け電気通信利用役務の提供」について国外事業者から当該役務の提供を受けた国内事業者に申告納税義務を課す方式のことです。

「事業者向け電気通信利用役務の提供」とは、国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、「役務の性質又は当該役務の提供に係る取引条件等から当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるもの」が該当します。

 

例えば、インターネット上での広告の配信やアプリケーションソフト等をインターネット上のWebサイトで販売する場所(オンラインショッピングモールなど)を提供するサービス、クラウドサービス等の電気通信利用役務の提供のうち、取引当事者間において提供する役務の内容を個別に交渉し、取引当事者間固有の契約を結ぶもので、契約において役務の提供を受ける事業者が事業として利用することが明らかなものなどがあります。

 

適用開始時期は2015101日以降行う課税資産の譲渡等及び課税仕入れとなります。

しかし、経過措置により、当該事業期間において課税売上割合が95%以上の事業者や簡易課税制度が適用される事業者は「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合であっても、その役務の提供に係る仕入れはなかったものとされます。(消費税の確定申告では、当該仕入れは課税標準額、仕入控除税額のいずれにも含まれません。)

それにより、対象となる事業者は当該課税期間において一般課税により申告する場合で、課税売上割合が95%未満である事業者のみが適用となります。

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財産債務明細書の見直しとは (2016.1.15)

Q

確定申告時の添付書類である財産債務明細書の見直しとは。

A

   昨年までは確定申告書を提出しなければならない方で、その年分の各種所得の合計額が2,000万円を超える方は、その年の1231日時点の財産(所有している家屋や預貯金など)や債務(借入金など)についてその種類や金額を記入した明細書(財産債務明細書)を確定申告書に添付して提出しなければなりませんでした。

上記明細書が平成27年改正で、新たに『財産債務調書』として整備され提出基準が見直されたことにより、提出義務が従前より緩和され平成27年分の確定申告より対象者が大幅に減少します。以下に概要を説明いたします。

 

(1)提出基準

提出義務がある方は、

①その年の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ

②その年の1231日においてその価額の合計額が3億円以上の財産、又は1億円以上の国外転出特例対象財産※を有する事

に該当する方です。

 

(2)記載内容

  記載内容も見直され、従前の「財産の種類、数量及び価額」のほか、国内国外問わず全ての財産債務をその区分に応じて所在地、有価証券の銘柄及び取得価額などを記載します。

 

(3)過少申告加算税等の特例の新設

  ①財産債務調書の提出がある場合

その調書に係る所得税又は相続税に修正申告等があった場合で修正申告等の基因となる財産債務について調書に記載がある時は、通常課される過少申告加算税や無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額の5%相当額が控除されます。

  ②財産債務調書の提出がない場合

   ①に対して同様の状況で基因となった財産債務について調書に記載がない又は不十分な時は、通常課される過少申告加算税や無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額の5%相当額が加算された金額が課されます。

 

※国外転出特例対象財産とは、国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象資産の事で、具体例は有価証券や未決済デリバティブ取引等です。

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年の途中で扶養親族が亡くなった場合の年末調整 (2015.12.15)

Q

扶養親族にしていた父親が年の途中で亡くなってしまいました。私の給与の年末調整で扶養にすることはできないのでしょうか?

A   亡くなった年と同じ年の年末調整では、扶養控除の適用が受けられます。(翌年以降は受けられません。)
 扶養控除や配偶者控除の適用は、その年の1231日の状況によって判定を行いますが、扶養者や配偶者が年の途中で亡くなった場合は、亡くなった日の現況によって該当するかどうかの判定することになります。
 従って、扶養親族になっていた方が亡くなってしまった場合でも、その年の年末調整では扶養控除の適用を受けることができます。
 また、当初扶養親族にしていなかった場合でも、11日~亡くなった日まで所得で判定しますので、合計所得金額が38万円以下であれば扶養親族に含めることができます。
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国外居住親族に係る扶養控除等の改正 (2015.11.15)

Q

国外居住親族について扶養控除等の適用を受ける場合、要件が追加されたと聞きました。

どのような要件が追加されたのでしょうか。

A  平成2811日以後、国外居住親族について扶養控除等の適用を受ける場合、給与等支払者に以下2点の書類(外国語で作成されている場合翻訳文も必要)を提出又は提示しなければならないこととされました。

◇親族関係書類

 -提出又は提示時期:扶養控除等申告書提出時

 -提出又は提示書類(以下のいずれか)

・戸籍の附票の写しやその他の国又は地方公共団体が発行した書類、及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し

・外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る)で、具体的には次のような書類

①戸籍謄本その他これに類する書類

②出生証明書

③婚姻証明書

◇送金関係書類

 -提出又は提示時期:年末調整実施時

 -提出又は提示時期(以下のいずれか)

  ・金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類

  ・クレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族が商品等を購入した代金をその居住者から受領、又は受領することとなることを明らかにする書類(いわゆる家族カードの明細書)

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法人のマイナンバーとは (2015.10.15)

Q

法人のマイナンバーとはどのようなものでしょうか。

A  20161月からマイナンバーの利用が開始されます。個人とは別に法人にも13桁の法人番号が指定され、社会保障や税務関係の申告書類を提出する際、それらの書類への番号記載が求められます。法人番号は一法人につき一番号が指定され、支店ごとに独自の番号が付与されることはありません。
 法人番号の導入は、行政の効率化、公平性・公正性の向上、企業の事務負担軽減、新たな価値の創出が期待されています。また法人番号は個人番号とは違い、利用範囲の制約がなく誰でも自由に利用できるよう国税庁のホームページに公表されており、ここから検索して利用することができます。
 これにより企業の名称・所在地の確認、新設法人の把握が容易にできることとなり、取引先情報の登録・更新作業の効率化や直近に番号が指定された企業(新設法人)の絞込み検索による新規営業先等の把握が可能となります。
 さらに今後、民間での企業情報共有化の整備がなされれば、企業間取引における添付書類の削減や有用な企業情報の提供など新たなサービスが広がります。
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駐車場の賃貸借契約書を作成した場合の印紙税の取扱い (2015.9.15)

Q

駐車場の賃貸借契約書を作成した場合、印紙税の取扱いはどのようになりますか。

A  土地の賃貸借契約書は、印紙税額一覧表の第1号の2文書「地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書」に該当し、印紙税がかかることになりますが、建物や施設の賃貸借契約書は課税文書に該当しないので印紙税はかかりません。
 したがって、駐車場の賃貸借契約書は、土地の賃貸借であるのか、それとも駐車場という施設の賃貸借であるのか、その形態により印紙税の有無が分かれることになります。
 例えば、駐車する場所として、駐車場としての設備のない更地を賃貸借する場合は、印紙税額一覧表の第1号の2文書「地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書」に該当することとなり、印紙税がかかります。
 車庫の賃貸借契約の場合は、車庫という施設の賃貸借契約書になるので、印紙税はかかりません。
 
駐車場の一定の場所に特定の車両を有料で駐車させる契約の場合は、駐車場という施設の賃貸借契約書になるので、印紙税はかかりません。
 車の寄託(保管)契約の場合は、車という物品を預かる寄託契約書になるので、印紙税はかかりません。
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法人税率の引下げについて (2015.8.15)

Q

法人税率が引き下げられると聞きましたが詳細を教えてください。

A  平成2741日以後に開始する事業年度において、法人税率が引き下げられることが決定しました。以下の表のように、改正前の25.5%から23.9%に引き下げられ、中小企業に対する軽減の特例措置※ は適用期限が2年延長され、平成29331日までとなりました。

 

※中小企業に対する軽減の特例措置とは、中小企業における所得金額の年間800万円以下の部分に対する法人税率を15%としている制度のことです(本則:19%)。

               

 

所得区分

 平成2441日~
27331日に
開始する事業年度
   平成2741日~
29331日に
開始する事業年度

中小企業

(資本金1億円以下の企業)
 800万円以下
の所得部分
 15%  ⇒  15%
 800万円超
の所得部分
 25.5%  23.9%
 大企業
(資本金1億円超の企業)
 全ての所得

上記の改正により、地方税を含めた法人実効税率は改正前の34.62%から32.11%に下がります。(法人実効税率とは、地方税を含めて、法人企業の利益に課税される税の実質的な負担率を示すものです。

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結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置 (2015.7.15)

Q

結婚や子育て資金の一括贈与に係る非課税措置とはどのようなものですか。

A  平成2741日から平成31331日までの間に祖父母・両親(直系尊属)の資産を子・孫(20歳以上50歳未満)に1,000万円(結婚に際して支出する費用については300万円)まで贈与しても非課税というものです。

 

贈与の手段は、金融機関に子・孫名義の口座を開設し、資金を一括で拠出しなければなりません。そして、金融機関を通して非課税の申告書を税務署に提出し、払出をする際は結婚・子育て資金に充てたことを確認できる書類を金融機関に提出する必要があります。

 

結婚・子育て資金の範囲(事例)については以下のようになります。

(贈与非課税の対象となるもの)

・結婚式の費用、新居の家賃(結婚関係300万円まで)

・出産費用、不妊治療にかかる費用

・子供の治療費、ベビーシッター代

・保育費用

 

(贈与非課税の対象外となるもの)

・新居の家具や家電

・ベビー用品(おむつ、ベビーベッド、ベビーカー)

・結婚相談所に支払う費用

・お見合いの際の食事代

・街コンへの参加費用

 

結婚・子育て資金管理契約の終了事由は、①受贈者が50歳に達した場合、②受贈者が死亡した場合または③信託財産等の価額が零になった場合に終了の同意があったときとなります。①の事由が発生し残額があるときは、その事由に該当した日に残額の贈与があったものとして受贈者に贈与税を課税します。②の事由が発生し残額があるときは、贈与税を課税しません。

 

結婚・子育て資金管理契約の終了日までの間に贈与者が死亡した場合には、死亡の日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額ついては、受贈者が贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなして、贈与者の死亡にかかる相続税の課税価格に加算します。この場合に、残額に対応する相続税額については相続税額の2割加算の対象となりません。

 

※相続税の2割加算とは、相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算するというものです。

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工事進行基準とは (2015.6.15)

Q

請負工事の工事進行基準とは、どのような会計処理の事をいうのですか。

A  『工事進行基準』とは、工事契約に関して、

①工事収益総額(その工事の売上高総額)

②工事原価総額(工事に必要な費用全部)

③決算日における工事進捗度(何パーセントくらい完成したか)

  の三つをほぼ確実に見積ることができる場合に適用する会計処理方法です。

特徴としては、期末時点で未だ完成していない工事に対して、先に売上を計上するという点です。つまり売上は見積の要素が入ってきます。

   簡単な例を以下に示します。 

(単位:千円)
 工事の前提条件
 見積売上高  100,000
 必要な費用全部の見積

80,000

 工事の進み具合  費用全部に占める発生した累積費用の割合

実際の工事

第1期

第2期

 かかった費用  35,000  48,000

 第1期の計算

 ①工事の進み具合

  35,000÷80,0000.4375
 ②売上高の計算(完成した時の売上全額×工事の進み具合)
  100,000×0.437543,750
 ③この工事の利益(売上高-実際かかった費用)
  43,750-35,0008,750

 第2期の計算(工事完成→工事の進み具合100%)

 ①売上高の計算(第1期に計上した分は除く)
  100,00043,75056,250
 ②この工事の利益(売上高-実際かかった費用)
  56,250-48,0008,250


 ちなみに対となる会計処理の工事完成基準とは工事が完成し受渡が終わった時に①売上高②工事原価の全部を計上する方法です。

実際完成した時に売上を計上するので見積の介入する可能性が低い点が特徴です。

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繰越欠損金控除制度の改正 (2015.5.15)

Q

平成27年度から欠損金の繰越控除制度に改正があるとのことですが、どのように変わるのか教えてください。

A  欠損金の繰越控除制度は、過去9年間において生じた赤字(欠損金)を、当期に発生した黒字(所得)と相殺することができる制度です。

平成27年度の税制改正による変更内容は大きく分けて2つあります。1つ目は欠損金の繰越期間の延長※1と、もう1つは相殺することのできる控除限度額が引き下げ※2となったことです。

 

1 欠損金の繰越期間延長

現行、欠損金を繰り越すことのできる期間は9年間ですが、改正により平成2941日以後開始する事業年度は10年間の繰越が可能となります。

繰越期間をまとめると以下のようになります。

 

 

欠損金の発生事業年度

繰越期間

平成1341日以後開始事業年度

7

平成2041日以後終了事業年度

9

平成2941日以後開始事業年度

10

 

2 控除限度額の引き下げ

資本金1億円超の大法人については、現行、所得から控除することのできる控除限度額は所得金額の80%でしたが、事業年度に応じて段階的に引き下げとなりました。

平成2741日から平成29331日の間に開始する事業年度は65

平成2941日以後開始する事業年度は50%となり、控除できる金額が減ることになります。

(資本金1億円以下の中小法人については現行どおり、100%控除することができます。)

大法人における欠損金の控除限度額についてまとめると以下のようになります。

 

 

事業年度

控除限度額

平成27331日以前開始事業年度

所得金額の80

平成2741日から

平成29331日以前開始事業年度

所得金額の65

平成2941日以後開始事業年度

所得金額の50

 

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資本的支出と修繕費 (2015.4.15)

Q

資本的支出と修繕費の区分を教えてください。

A  固定資産の修理・改良等のために支出した金額が、資本的支出に当たるか修繕費に当たるかは法人税基本通達において次のとおり形式的な基準により区分されています。

 

1.少額又は周期の短い費用の損金算入(基通7-8-3)

  支出した金額が20万円未満の場合、又はおおむね3年以内の周期で修理・改良等を行っている場合、修繕費として損金経理することができます。

2.形式基準による修繕費の判定(基通7-8-4)

  資本的支出か修繕費であるか明らかでない場合において、支出した金額が60万円未満の場合、又は支出した金額がその修理・改良等に係る固定資産の前期末における取得価額(資本的支出の額を含む)のおおむね10%以下である場合、修繕費として損金経理することができます。

 3.資本的支出と修繕費の区分の特例(基通7-8-5)

  資本的支出か修繕費であるか明らかでない場合において、継続適用を条件に、支出した金額の30%相当額とその修理・改良等に係る固定資産の前期末における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費として損金経理することができます。

 4.災害の場合の資本的支出と修繕費の区分の特例(基通7-8-6)

  災害により被害を受けた固定資産について、被災前の効用を維持するために行う補強工事等に支出した金額、又は資本的支出か修繕費であるか明らかでない場合において、その支出した金額の30%相当額を修繕費として損金経理することができます。

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美術品等の減価償却の取扱い改正 (2015.3.15)

Q

美術品等の減価償却の取扱いはどのように改正されたのでしょうか。

A  従来、美術品については以下に掲げるようなものは非減価償却資産として資産計上を行っていました。

(1) 歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの

(2) 美術関係の年鑑等に登載されている作者の作成による書画、彫刻、工芸品等

(3) 120万円(絵画にあっては号2万円)以上のもの

 

 今回の改正では上記(2)(3)の規定が廃止され、平成2711日以後に取得する「美術品等」は、取得価額が1点100万円未満であれば減価償却することができるようになりました。
 さらに、従前から非減価償却資産として計上している「美術品等」についても、改正後の基準により減価償却資産に該当すれば、適用初年度(個人は平成27年分、法人は平成27年1月1日以後最初に開始する事業年度)から減価償却資産として償却することができます。
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個人型確定拠出年金とは (2015.2.15)

Q

個人型確定拠出年金とは、どのような制度ですか。

A  個人型確定拠出年金とは、60歳未満の国民年金の第1号被保険者(ただし、農業者年金の被保険者、国民年金の支払いの免除を受けている人を除く)、民間企業に勤務する国民年金の第2号被保険者(ただし、企業年金制度がある会社に勤めている人を除く)が加入できる制度です。毎月掛金を積み立ててその資金を運用しながら将来に備える制度です。運用商品は加入者本人が決めることになり、運用が好調であれば、年金額が増えることになりますが、不調であれば、年金額が減ることになります。
 個人型確定拠出年金は税制面での優遇措置があり、掛金拠出時は掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除として所得から控除されることになり、その結果、年間の課税対象額が少なくなり、所得税、住民税の納税額が減少することになります。運用期間中は利子や配当などが非課税となります。年金資産に対して年1.173%の特別法人税が課税されることになっていますが、現在課税は凍結されています。受給時には年金として受け取る場合、雑所得として公的年金等控除が適用されることになり、一時金として受け取る場合、退職所得控除が適用されることになります。
  掛金には上限があり、国民年金の第1号被保険者は月額68,000円(国民年金基金に加入している場合、国民年金基金の保険料を差し引いた金額)、国民年金の第2号被保険者は月額23,000円が上限となります。
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ふるさと納税とは? (2015.1.15)

Q 最近よく耳にする「ふるさと納税」について詳しく教えてください。
A   ふるさと納税とは、ふるさと(都道府県・市区町村)に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分について、一定限度額まで所得税と住民税から控除を受けることができる制度のことです。地方間格差や過疎などによる税収の減少に悩む自治体に対しての格差是正を推進するための新構想として、2008年に創設されました。

また企業として寄附をしても、ふるさと納税は特定寄附金の「国、地方公共団体に対する寄附金」に該当し、一般的な寄附金の場合と異なり損金処理できる額に限度がないため、全額を損金に算入することができ、企業の節税にも役立ちます。

 

控除額の計算は次のとおりです。

【寄付控除対象額】 (1)+(2)+(3)

 

【住民税控除】 (1)+(2)

(1) 基本控除額:(寄付金 [1]5,000円)× 10%

(2) 特別控除額 [2] :(寄付金 [1]5,000円)×(90%-所得税率 [3]

 

【所得税控除】

(3)(寄付金 [1]2,000円)× 所得税率 [3]

 

11月から12月の合計寄付金額。また複数の都道府県・市区町村に対し寄付を行った場合は、その寄付金の合計額。

2:住民税所得割額の1割が限度

3:所得税率は所得金額に応じて040%


注意点としては、控除額には上限があるということと、現在(平成26年度)の法令では確定申告が必須であるということです。確定申告を忘れてしまうと、上記の優遇措置を受けることができません。また、寄附金の税額控除は、翌年度分の住民税当該年の所得税がそれぞれ控除されることになっていることも気をつけなければなりません。

 

平成27年税制改正に「ふるさと納税の拡充」という案が盛り込まれておりますので、改正により更なる効果が期待できるかもしれません。

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平成27年からの所得税の税率 (2014.12.15)

Q

平成27年から所得税の税率に改正があるそうですが、どのように変わるのでしょうか。

A  平成2711日から所得金額4,000万円超の区分が設けられることとなりました。

 平成26年までは税率5%、10%、20%、23%、33%、40%の6段階でしたが、

 平成27年からは税率5%、10%、20%、23%、33%、40%、45%の7段階となります。

 

 

 

改正前

改正後

課税される所得金額 ①

税率 ②

控除額 ③

控除額 ③

195万円以下

5

0

0

195万円超    330万円以下

10

97,500

97,500

330万円超    695万円以下

20

427,500

427,500

695万円超    900万円以下

23

636,000

636,000

900万円超    1,800万円以下

33

1,536,000

1,536,000

1,800万円超

40

2,796,000

1,800万円超   4,000万円以下

40

2,796,000

4,000万円超

45

4,796,000

 

 なお、改正後の税額は上記表にあてはめ、以下の通り算出します。

税額 = ( ① × ② - ③ ) × 102.1()

()平成49年までは復興特別所得税(2.1%)が加算されます。

 

(設例)課税される所得金額が4,500万円の場合の税額

45,000,000円 × 45% - 4,796,000円) × 102.1

15,778,500円(100円未満切捨て)

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給与所得の通勤手当の非課税枠の変更 (2014.11.15)

Q マイカー・自転車通勤者の通勤手当の非課税限度額が変更になったと聞いたのですが、どのようになったのですか。
A  平成261020日に国税庁より通勤手当の非課税限度額の変更が発表されました。
注意すべきなのは、今回の非課税枠の変更が平成2641日以後に支払われるべき通勤手当について適用されるという事です。

 以下に具体例を明記致します。

 

 4月以降片道8kmのマイカー通勤をしている給与受給者に5,000/月の通勤手当を支給していた場合です。
 片道の通勤距離  非課税枠 
 26年3月31日まで    26年4月1日以後
 2km以上10km未満  4,100円  →  4,200円
 これが4月から11月までの8ヶ月間同額支給された場合、累計非課税所得32,800円累計課税所得7,200円と計算されていたはずですが、今回の改正により、累計非課税所得33,600円課税所得6,400円と変更になるのです。つまり遡って再計算されます。

 会社にお勤めされている方はそろそろ年末調整の資料をそろえるようにと通知が回ってきている頃ではないでしょうか。
 多くの会社が年末調整で4月以後の通勤費の非課税所得を再計算し平成26年の給与所得を算出すると考えられます。
 お給料をもらっている方にとっては、若干所得税が少なくなる変更になるのではないでしょうか。
 通勤距離2㎞未満の方以外は概ね非課税枠が変更されています。
 国税庁のホームページに公表されていますので、一度確認してみてはいかがでしょうか。
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平成2711日以後適用される暦年課税の贈与税率 (2014.10.15)

Q 平成2711日以後、贈与税の税率はどのように変わるのか教えてください
A  贈与税は、贈与により財産を取得した場合に課税されます。
 贈与税には暦年課税と相続時精算課税の2つの課税方式があり、その違いを簡単に説明しますと以下のようになります。

【暦年課税】

  贈与財産の価額から控除する金額

基礎控除額 110万円(毎年110万円)

  税率

基礎控除後の課税価格に応じた税率(超過累進税率)

 

【相続時精算課税】(要件を満たす場合に適用可)

  贈与財産の価額から控除する金額

特別控除額 2,500万円(控除額2,500万円まで複数回使用可)

  税率

特別控除後の課税価格に対して一律20

 

 税制改正により平成2711日以後、【暦年課税】の贈与税率が変更になります。 特例税率の適用がある「特例贈与財産」と特例税率の適用がない「一般贈与財産」に区分し、贈与税額を算出する際は、取得した財産に応じた税率を適用することになります。
「特例贈与財産」  20歳以上の者が直系尊属(父母や祖父母)から贈与により取得した財産 → 特例税率を適用
「一般贈与財産」

上記、特例贈与財産以外の贈与財産 → 一般税率を適用

 

 【改正前】           

基礎控除後の課税価格  税率  控除額

  200万円以下     10     -  

  300万円以下     15%   10万円

  400万円以下     20%   25万円

  600万円以下     30%   65万円

1,000万円以下     40%  125万円

1,000万円超      50%  225万円

 

 【改正後】           

基礎控除後の課税価格  特例税率 控除額  一般税率 控除額

  200万円以下     10        -     10%    -

  300万円以下     〃      〃     15%    10万円

  400万円以下     15%    10万円   20%    25万円

  600万円以下     20%    30万円   30%    65万円

1,000万円以下     30%     90万円   40%   125万円

1,500万円以下     40%    190万円   45%   175万円

3,000万円以下     45%    265万円   50%   250万円

4,500万円以下     50%    415万円   55%   400万円

4,500万円超      55%    640万円    〃    〃

 

 例えば、20歳以上(その年の11日時点)の者が祖父から600万円の財産をもらった場合、
 (改正前)

600万円-110万円(基礎控除額)490万円(基礎控除後の課税価格)

490万円×30%-65万円=82万円

 (改正後)

600万円-110万円(基礎控除額)490万円(基礎控除後の課税価格)

490万円×20%-30万円=68万円

  となります。

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平成28年分以後の給与所得控除の縮小 (2014.9.15)

Q

給与所得控除の上限が引き下げられると聞きました。内容を教えてください。

A  給与所得控除については、平成25年分から1,500万円超の給与収入に対して245万円の上限が設けられておりますが、平成28年分の所得税では1,200万円超の給与収入に対して230万円(住民税は平成29年分から)、平成29年分以後の所得税では1,000万円超の給与収入に対して220万円(住民税は平成30年分から)と上限額が引き下げられることとなりました。

この給与所得控除上限の引き下げにより、以下のように所得税及び住民税が増税となります。

年収1,200万円:平成28年分0円、平成29年分+3.4万円、平成30年分+4.4万円
年収1,500万円:平成28年分+5.1万円、平成29年分+9.9万円、平成30年分+10.9万円

年収3,000万円:平成28年分+6.1万円、平成29年分+11.7万円、平成30年分+12.7万円

※ 所得控除については基礎控除のみ加味しております。

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平成2711日以後発生の相続 (2014.8.15)

Q

平成2711日以後発生の相続から相続税が増税されると聞きましたが、どのように変わるのでしょうか?

A  相続税は遺産の課税価格から基礎控除額を引き、法定相続分で分けた額に税率を乗じて計算します。平成25年度税制改正により、平成2711日以後発生の相続から相続税の基礎控除額が6割に縮小されることになりました。
  
 現 行の基礎控除額 : 5000万円+1000万円×法定相続人の数
  
 改正後の基礎控除額 : 3000万円+ 600万円×法定相続人の数

 これにより現行制度では課税遺産総額が基礎控除内におさまっていた方でも、改正後は基礎控除額を超えてしまい、申告・納税が必要になるケースが考えられます。
 また相続税の税率が引上げられ、各法定相続人の取得金額が2億円超から3億円以下は45%(現行は40%)に、6億円超部分は55%(現行は50%)になります。その他の金額は、従来通りの税率で変更はありません。
 なお、小規模宅地の特例における特定居住用宅地等(被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等がある場合に限度面積までを80%減額)については限度面積が従来の240㎡から330㎡に拡大されることになりました。
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消費税の簡易課税制度におけるみなし仕入率について (2014.7.15)

Q

消費税の簡易課税制度において、みなし仕入率の細分化が行われたとのことですが、どのように変更になったのでしょうか?

A  いままで第4種事業に区分されていた「金融業及び保険業」が第5種事業に区分されることなり、みなし仕入率が現行の60%から50%に変更となります。また、第6種事業が新たに新設され、第5種事業に区分されていた「不動産業」が第6種事業に区分されることになり、みなし仕入率が現行の50%から40%に変更となります。

 第5種事業に区分されることとなる保険業は、生命保険業、損害保険業のほか保険代理店業も含まれるので、不動産業を営んでおり、保険代理店も兼ねている事業所はみなし仕入率がそれぞれ不利になるので、影響が大きいことになります。

 

 上記の改正は、平成2741日以後に開始する課税期間から適用されます。
 ただし、平成26930日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、平成2741日以後に開始する課税期間であっても、簡易課税制度の適用を受けることをやめることができない期間については、改正前のみなし仕入率が適用されることになります。
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軽自動車税の引上げについて (2014.6.15)

Q

軽自動車税が高くなると聞いたのですが、いつから高くなるのですか?

A  軽自動車などを持つ人に係る軽自動車税は平成274月以降に購入された場合もしくは平成284月以降に新車登録から13年超となる場合に増税となります。

 

軽自動車税は平成273月までに購入された場合は

自家用乗用車の年税額 7,200

営業用乗用車の年税額 5,500

営業用貨物車(軽トラック)の年税額 3,000円 となっておりますが、

 

平成274月以降に購入された場合は

自家用乗用車の年税額 10,800円(1.5倍)

営業用乗用車の年税額  6,900円(約1.25倍)

営業用貨物車の年税額  3,800円(約1.27倍) となります。

 

そして、平成284月以降に新車登録から13年超となる場合は

自家用乗用車の年税額 12,900円(約1.8倍)

営業用乗用車の年税額  8,200円(約1.49倍)

営業用貨物車の年税額  4,500円(1.5倍) となります。

 

※( )の中の数値は現在との比較になります。

なお、自家用貨物車の説明は割愛しております。

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平成26年度交際費課税の改正とは (2014.5.15)

Q

今年も交際費について税制改正があったようですが、どのように変わったのですか。

A  交際費については2年連続税制改正が行われました。
 平成26年度税制改正において資本金1億超の大法人では、それまで全額損金不算入とされてきた交際費のうち、接待飲食費に限ってその50%相当額の損金算入が認められることとなりました。
 
資本金1億以下の中小企業(資本金の額が5億円以上の大法人による100%子会社など一定のものを除く)は①800万円を限度とした支出交際費等の金額か、②支出交際費等の額のうち接待飲食費の額の50%相当額のどちらかの金額の損金算入を選択適用できるようになりました。
 有利不利選択では接待飲食費が年間1,600万円を超える場合は②の方が有利ですが、それ未満では①が有利になります。
 国税庁から公表されているデータをみると、平成24年度における中小企業の交際費等支出の平均は年間約96万円とされています。
 つまり、多くの中小企業では②を選択した方が有利で、交際費はほぼ損金算入を認められると考えられます。
 ちなみに支出交際費等とは、接待等の事実があった時に費用として計上され(発生主義)、原則として支出先、飲食等では参加人数を明記した領収書等の資料が必要です。そのような資料がなく何に使ったか明確でない費途不明金は接待等の名目でも損金の額には算入されないことに注意してください。
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復興特別法人税の廃止 (2014.4.15)

Q

復興特別法人税が廃止になるとのことですが、いつから納付する必要がなくなるのでしょうか?

A  平成2641日以後、開始する事業年度分より納付の必要がなくなります。
 平成2441日から施行された復興特別法人税は、東日本大震災からの復興のため創設され、法人税額の10%を上乗せし納付することになっております。当初は平成2441日から平成27331日までの期間内に開始する事業年度(3年間)において申告及び納付することとされておりました。
 平成26年度の税制改正により、課税の対象期間が3年間から2年間に短縮し、平成25年度で廃止となります。
【改正後:平成2441日から平成26331日までの期間内に開始する事業年度(2年間)】
()9月決算の法人の場合、平成26101日から開始する事業年度より復興特別法人税の申告及び納付が必要なくなります。
※利子・配当等に課される復興特別所得税は、復興特別法人税から控除することになっておりますが、復興特別法人税の課税期間終了後は、利子・配当等に課される復興特別所得税については、法人税額から控除することになります。
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商業・サービス業の設備投資減税 (2014.3.15)

Q

商業・サービス業・農林水産業活性化税制について教えてください。

A

 商業・サービス業・農林水産業活性化税制とは、経営革新等支援機関等のアドバイスを受け、一定の要件を満たした設備投資を行った場合、その設備を使い始めた年度に取得価額の7%の税額控除か、30%の特別償却を受けることができる制度です。

 ただし、税額控除は適用対象年度の法人税額(または所得税額)の20%が上限となります。上限に達し控除することができなかった税額控除額や、特別償却に不足額がある場合は1年間繰越すことができます。

 また、適用の要件は次のとおりです。

○適用期間:平成2541日から平成27331

○対象者:青色申告を提出する中小企業者等

     個人:常時使用する従業員が1000人以下の個人事業者

     法人:資本金の額が1億円以下の法人
     (資本金1億円超の大規模法人の子会社を除く)

        従業員が1000人以下の資本を有しない法人

     その他:商店街振興組合、中小企業等協同組合など

○経営革新等支援機関等からの経営改善に関する指導及び助言を受けていること

○「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に、税制措置を受けようとする設備が記載されていること

○「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に記載された設備を実際に取得をして、中小企業者等の営む商業、サービス業等の事業の用に供すること

 ・対象設備:建物附属設備で60万円以上のもの

       器具及び備品で30万円以上のもの

       *中古品は対象には含まれません

 ・対象事業:卸売業や小売業、情報通信業、一般旅客自動車運送業などの指定事業

居住者(非永住者を除く)の方で、1231日時点で保有している国外財産の合計価額(時価又は見積価額)が5,000万円を超える場合、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を翌年315日までに住所地等の所轄の税務署へ提出しなければならないこととされました。
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国外財産調書の提出制度の創設 (2014.2.15)

Q

国外財産を保有する場合、国外財産調書を提出しなければならないと聞きました。

外貨建預金を保有しておりますが、提出が必要でしょうか?

A  居住者(非永住者を除く)の方で、1231日時点で保有している国外財産の合計価額(時価又は見積価額)が5,000万円を超える場合、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を翌年315日までに住所地等の所轄の税務署へ提出しなければならないこととされました。

なお国外財産調書の対象となる国外財産(国外にある財産)であるかどうかは、財産の種類ごとに所在の判定基準がありますので、これらの基準に基づき判断します。

外貨建預金であれば、「その預金等の受入れをした営業所又は事業所の所在」となっておりますので、外国銀行への預け入れであったとしても日本国内の支店へ預け入れたのであれば対象外となり、一方、日本の銀行への預け入れであったとしても海外支店へ預け入れたのであれば対象となります。

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NISAとは (2014.1.15)

Q

平成261月から始まるNISAとは、どのような制度ですか?

A  NISA(少額投資非課税制度)とは、年間100万円までの新規購入した上場株式や投資信託等から生じる譲渡益や配当等が5年間非課税となる制度です。
 NISA口座は、平成26年から平成35年までの間に、口座開設年の11日現在で20歳以上の者がいずれかの金融機関等で11口座だけ開設することができます。年間100万円までの投資から生ずる売却益や配当金が非課税とメリットが高いのですが、以下のような制限もありますので注意が必要です。
 その年の未使用枠を翌年に繰り越して使用することはできず、非課税口座に受け入れた上場株式等を売却した後、売却部分の枠を再利用することはできません。(年間合計購入額は100万円が上限です。) また、非課税口座に受け入れた上場株式等を売却した際に譲渡損失が発生した場合は、他の特定口座や一般口座での譲渡益と損益通算することや繰越控除することができません。
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育児休業給付金について (2013.12.15)

Q

妻が、今年の途中から会社を休んで育児休業給付金を受給しています。控除対象配偶者に該当するかどうかの判断を行うにあたり、合計所得金額に含める必要がありますか?

A  育児休業給付金は雇用保険法第12条の規定により課税されないこととなっています。よって、控除対象配偶者に該当するかどうかの判断をするうえで、合計所得金額に含める必要はありません。

 また、健康保険法に基づき支給される出産育児一時金も健康保険法第62条の規定により課税されないこととなっていますので、育児休業給付金と同様に控除対象配偶者に該当するかどうかの判断をするうえで、合計所得金額に含める必要はありません。

 配偶者が正社員として勤務していて、産休に入り勤務先から給与の支給がなくなってしまうと、いままでは控除対象配偶者に該当しなかった人も控除対象配偶者に該当する場合もでてくるので、注意が必要です。

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金融庁検査 (2013.11.15)

Q 最近新聞やテレビで聞く『金融庁検査』とはどのようなものですか。
A  銀行など金融機関の問題点の指摘を行う検査には金融機関内部の機関による自己検査と金融機関監督当局による当局検査とがあります。
 まず、金融機関が自己責任原則に基づき内部監査を行い、監査役監査、外部の専門家による外部監査を行いますが、これだけでは信用秩序の維持や公共的責任(一般公衆からの預金の保護や公共目的に合致した融資など)を達成することができないと考えられます。
 そのため金融機関を監督する公的な監督機関である金融庁が行う検査が『金融検査(金融庁検査)』です。
 当該検査は法律に基づいて行われ、金融庁や地方財務局の検査官が実際に本支店に立ち入り、帳簿等の取引関係書類等の調査を行ったり、担当者からのヒアリング・役員面談を行います。この検査は定期的に行われ、金融機関が虚偽の説明をしたり資料を隠したりして検査を妨害する行為が悪質な場合は金融庁が刑事告発することもあります。
 余談ですが、企業が作成されている財務諸表は金融機関が内部監査で融資先の自己査定を行うときに重要な役割を担うファクターであると考えられます。
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育児休業期間中の社会保険料免除制度 (2013.10.15)

Q

育児休業期間中の社会保険料免除制度について教えてください。

A  事業主の申出より、3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業又は育児休業に準ずる休業)期間中の社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)が、被保険者本人分及び事業主分ともに免除される制度です。免除期間は育児休業開始日の属する月から育児休業終了日の翌日が属する月の前月までの期間です。

事業主は、次の期間ごとに管轄する年金事務所又は健康保険組合に申出が必要です。

①1歳に満たない子を養育するための育児休業期間

②保育所待機などの事情による、1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子を養育するための育児休業期間

③1歳(②の場合は1歳6ヶ月)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業に準ずる期間

この免除期間中も健康保険の給付は通常通り受けられ、保険料を支払ったものとして将来の年金額に反映されます。

なお、平成26年4月1日より産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間の産前産後休業期間中の社会保険料も免除となる予定です。

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未払賞与の損金計上 (2013.9.15)

Q

従業員に対する賞与を期末時点で未払賞与として損金計上することは認められますか?

A  条件を満たしていれば、未払賞与として損金計上することが認められます。
 使用人賞与の損金算入時期については、原則として実際に賞与を支給した日の属する事業年度とされておりますが、次の①から③までの要件を満たす場合、期末時点において使用人に対する未払賞与の損金計上が認められます。

  決算日までに、その賞与の支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知していること。
  支給日に在職する使用人にのみに賞与を支給することとしている場合は、最終的に支給する賞与の金額が確定していないため、損金となりません。
② ①の通知をした金額を、通知をしたすべての使用人に対し、通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1ヶ月以内に支払っていること。
  その支給額につき①の通知をした日の属する事業年度において損金経理(確定した決算において未払賞与として費用計上)をしていること。
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事業者の印紙税の負担軽減 (2013.8.15)

Q

改正によって、事業者が領収書に添付する印紙について変更があると聞きました。具体的に教えてください。

A  事業者の負担を軽減する観点から、領収書など(金銭等受取書)に添付する収入印紙は今まで、その記載金額が3万円以上から添付していましたが、5万円以上から添付するよう変更されます。したがって、領収書の記載金額が5万円未満の場合は添付しなくてよいことになります。
 平成2641日以後に作成される領収書(金銭等受取書)から適用ですので、適用時期を間違えないようご注意ください。
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経営革新等支援機関について (2013.7.15)

Q

経営革新等支援機関について教えて下さい。

A  経営革新等支援機関は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験を有する個人、法人、中小企業支援機関等のうち、国の認定を受けた機関です。

 金融機関や、税理士、公認会計士、弁護士等が認定を受けており、専門性の高い支援事業を行います。

 主な支援事業として、事業計画の策定や、財務内容等その他経営状況の分析、現状把握、経営課題の抽出、事業の実施に必要な指導及び助言等を行います。

 また、支援を受けることで、信用保証協会の保証料の割引や、日本政策金融公庫等の貸付利率の引下げ、器具備品や建物附属設備の取得等をした場合の特別償却又は税額控除等、様々な優遇措置を受けられる場合があります。

 なお、経営革新等支援機関は、中小企業庁のサイト等で確認できます。

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控除対象外消費税額等の処理 (2013.6.15)

Q

控除対象外消費税額等の処理について教えてください。

A  税抜経理方式を採用している場合において、課税売上割合が95%未満の場合、又は平成2441日以後開始する事業年度又は年分から課税売上高が5億円を超えた場合、課税売上高に対する消費税額から控除できる仕入控除税額は、課税売上げに対応する部分のみとなるため、控除できない消費税額(控除対象外消費税額等)が発生します。

この控除できなかった消費税額のうち資産に係るものは、取得価額に算入するか、または以下のいずれかに該当する場合には損金経理を要件としてその事業年度の損金の額に算入又はその年分の必要経費に算入します。

・その事業年度又は年分の課税売上割合が80%以上であること

・棚卸資産に係る控除対象外消費税額等であること

・一の資産に係る控除対象外消費税額等が20万円未満であること

なお上記に該当しない場合には「繰延消費税額等」として資産計上する必要があります(60で除しこれにその事業年度の月数を乗じて計算した金額の範囲内で、損金経理した金額を損金の額に算入(但し資産取得年度はその12)します)。

また資産に係るもの以外のものは、全額をその事業年度の損金の額に算入又はその年分の必要経費に算入します(但し法人の場合、交際費等に係る控除対象外消費税等に相当する金額は交際費等の額として、交際費等の損金不算入額を計算する必要があります)。

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中小法人の交際費課税の特例の緩和 (2013.5.15)

Q

交際費課税が改正されたそうですが、どのような内容なのでしょうか?

A  中小法人(資本金1億円以下の法人)が支出する交際費は、これまで定額控除限度額(600万円)を超える部分と定額控除限度額に達するまでの金額の10%は損金の額に算入されませんでした。
 しかし平成25年度税制改正において、定額控除限度額は800万円に引き上げられ、定額控除限度額までの金額の損金不算入措置(10%)は廃止されることになりました。つまり、交際費は年間800万円まで全額損金算入が可能となります。
 なお、この改正は平成2541日以降に開始する事業年度から適用されます。
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永年勤続者に支給する旅行券について (2013.4.15)

Q

勤続35年に達した職員に対し、年次有給休暇の消化もかねて、20万円相当の旅行券を支給し旅行を実施してもらおうと思います。所得税の取扱いは、どのようになりますか。

A  旅行券は、換金性もあるので、実質的に金銭を支給したことと同じになるので、原則として給与等として課税されることになります。

 ただし、旅行の実施が旅行券を支給してから1年以内に行い、旅行の範囲が、旅行券の額からみて相当なもの(海外旅行を含む。)で、旅行会社の領収書等を徴収し、旅行券を使用したかどうかの確認を行い、旅行券の支給を受けた職員が支給後1年以内に旅行券の全部又は一部を使用しなかった場合には、旅行券を返還することとすれば給与等として課税しなくて差し支えないものと考えられます。

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給与所得者の特定支出控除について (2013.3.15)

Q

給与所得者の特定支出控除について教えてください。

A  給与所得者とは、報酬、給与及び賞与などの所得を有する役員、サラリーマン又はパートタイマーなどの方をいいます。

給与所得を計算する場合、必要経費を差し引くことはできませんが、それに代わるものとして、給与の収入金額から給与所得控除という給与の収入額に応じた一定の金額を差し引くことができます。

 一方で、特定支出という一定の金額が給与所得控除額を超えるときは、確定申告によってその超える金額を給与所得控除後の金額から差し引くことができる制度があります。これを給与所得者の特定支出控除といいます。

特定支出とは、①通勤費、②転勤に伴う転居費用、③研修費用、④資格取得費(一定の資格を除く)、⑤単身赴任などの場合の帰宅費用のうち、給与支払者が証明したものをいい、給与支払者から補填され、かつ、所得税が課されていない部分を除きます。

給与所得者の特定支出控除について、平成25年分以後は、次の点が改正されます。

(1)特定支出の範囲に次の特定支出が追加されます。

  ・給与等の支払者により証明された弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費
  ・職務遂行上必要な図書費、衣服購入費、交際費
   (ただし、65万円を上限額とする)

(2)その年中の特定支出の額の合計額が、次の金額を超える場合は、
   その超える部分の金額を給与所得控除額に加算することとされました。

   その年中の給与所得控除額の2分の1に相当する金額
   (ただし、その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合には125万円)


特定支出控除の適用を受けるためには、確定申告を行う際に、特定支出に関する明細書、給与支払者の証明書及び源泉徴収票の添付が必要となります。また、特定支出に係る領収書等の添付又は提示しなければなりません。

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事業所得の損失の繰越について (2013.2.15)

Q

個人事業を営んでいる人の損失の繰越について教えて下さい

A  個人事業を営んでいる人が、その年において所得金額がマイナスになった場合、その損失を3年間繰越すことが出来ます。仮に、その年の所得金額がマイナスで、翌年の所得金額がプラスになった場合、そのプラスの分とマイナスの分を相殺出来るということです。ただし、条件があり青色申告の申請を行っている必要があります。(白色申告の場合、変動所得の損失額と、被災事業用資産の損失額、雑損失の金額に限り繰越すことができます。)

 また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越に代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることも出来ます。

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復興特別所得税 (2013.1.15)

Q

復興特別所得税について教えてください。

A  個人の方で所得税を納める義務のある方は、平成25年分より所得税と併せて復興特別所得税を納めなければならなくなりました。
 復興特別所得税はその年分の所得税額の2.1%とされており、平成25年から平成49年の25年間にわたり、課税されます。
【復興特別所得税=所得税額×2.1%】
 
 平成25年分より復興特別所得税が課税されますので、平成2511日以降に支給する給与や報酬・料金などの源泉徴収に際して、源泉所得税とともに復興特別所得税も併せて源泉徴収することになります。

 毎月の給与等から源泉徴収すべき復興特別所得税額は、復興特別所得税を含んだ「平成25年分以後の源泉徴収税額表」に当てはめて算出します。
  その他のものについては、源泉徴収の対象となる支払金額に所得税率と復興特別所得税率の合計税率を乗じて計算します。
【支払金額×(所得税率×102.1)=源泉徴収すべき所得税と復興特別所得税の合計額】
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たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認(2012.12.15)
Q

たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認について教えて下さい。

A  土地の譲渡が単発のものであり、かつ、当該土地の譲渡がなかったとした場合には、事業の実態に変動がないと認められる場合(事業者の営業の実態に変動がなく、かつ、過去3年間で最も高い課税売上割合と最も低い課税売上割合の差が5%以内である場合)に限り、次の①又は②の割合のいずれか低い割合により課税売上割合に準ずる割合の承認を受けることができます。

①当該土地の譲渡があった課税期間の前3年に含まれる課税期間の通算課税売上割合

(各課税期間で適用される課税売上割合を通算したもの)

②当該土地の譲渡があった課税期間の前課税期間の課税売上割合

 また、課税売上割合に準ずる割合は、承認を受けた日の属する課税期間から適用となりますが、承認審査には一定の期間が必要なため、余裕をもって提出する必要がある他、適用した翌課税期間において適用廃止届出書を提出する必要があります。
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消費税の事業者免税点制度の適用要件の見直し (2012.11.15)

Q

免税事業者の判定に要件が追加されたそうですが、どのような内容でしょうか?

A  これまでは、基準期間(個人事業者はその年の前々年、法人は原則としてその事業年度の前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えるか否かにより判定されておりましたが、平成2511日以後に開始する年又は事業年度より、さらに特定期間(個人事業者はその年の前年の11日から630日、法人は原則としてその事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間)の課税売上高も加味され、この特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、課税事業者に該当することとなりました。

 なお、この追加要件の適用に当たっては、課税売上高に代えて給与等の支払額(所得税課税対象給与・賞与等の合計額。未払分は除く)を用いて判定することもできるとされておりますので、例え特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていたとしても、特定期間の給与等の支払額が1,000万円を超えていなければ免税事業者と判定することができます。

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相殺による領収書の印紙税 (2012.10.15)

Q 売掛金と買掛金を相殺した場合に相手方に交付する領収書には、印紙税はかかりますか?
A  印紙税はかかりません。
 印紙税のかかる金銭の受取書(第17号文書)とは、金銭の引渡しを受けた者がその受領事実を証明するものを言います。
 ご質問の売掛金と買掛金の相殺の領収書は、相殺による売掛債権の消滅を証明するものであって、金銭の受領事実を証明するものではありませんので、第17号文書には該当しません。
 ただし相殺差額が発生し、その金額を現金や小切手などで受け取った場合には、その金額に応じた印紙を貼る必要があります。
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非常用食料品(保存食)の取扱い (2012.9.21)

Q 当社は、災害時に備えて非常用食料品を購入し、備蓄しました。
 この場合、災害等が発生して消費されるまでの間又は品質保証期間中まで、この食料品を資産計上しなければなりませんか?
A  購入時に事業の用に供されたものとして、その時の損金の額に算入しても差支えありません。理由は以下の通りです。
1.非常用食料品は、災害時に備えて備蓄するもので、原則として災害が発生するまで又は食料品の品質保証期間の長期間保存されるものであるとしても、食料品は、法人税法上の減価償却資産又は繰延資産に含まれていないこと。
2.食料品は、法人税法上、一種の消耗品と認められていること。
3.非常用食料品は、備蓄することが本来の用途と認められること。

 以上のことから、非常用食料品は、購入と同時に備蓄されますので、その購入代金は、全額購入時の損金の額(消耗品費)に算入することが認められます。
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ゴルフ会員権の預託金の取扱い (2012.8.12)

Q 当社が所有しているゴルフ会員権の経営会社が民事再生法の規定による再生計画の認可決定が行われ、預託金の一部が切り捨てられることになりました。当社のゴルフ会員権の帳簿価額は、預託金の額面を超えています。どのような税務上の処理が必要ですか。
A  預託金の一部が切り捨てられ、法律的に債権の一部が消滅した場合には、その切り捨てられた部分の金額については、原則として、切捨ての事実が生じた事業年度において貸倒損失として損金の額に算入されます。例えば、帳簿価額が10,000,000円、預託金の額面が8,000,000円、民事再生法の規定による再生認可の決定によりその預託金の一部(3,000,000円)が切り捨てられ、額面5,000,000円とされた場合、その切り捨てられた部分の金額3,000,000円が貸倒損失となります。
(税務上の処理)
 (借)貸倒損失 3,000,000円 (貸)ゴルフ会員権 3,000,000
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交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当の非課税限度枠の改正(2012.7.15)

Q 交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当の非課税限度枠の改正について教えてください。
A  自動車などの交通用具を使用して通勤する人の通勤手当については、その片道の通勤距離に応じて、1ヶ月当たり一定の金額(以下「距離比例額」といいます)が所得税の非課税とされています。
 更に、従来は片道の通勤距離が15キロメートル以上である人については、運賃相当額が距離比例額を超える場合には、月10万円を限度として運賃相当額が非課税とされていました。(運賃相当額とは、交通用具を使用して通勤する人が電車などの交通機関を利用した場合に負担する運賃で、最も経済的かつ合理的と認められる金額をいいます)。
 しかし、改正により平成24年1月1日から受ける通勤手当については、この措置が廃止され、片道の通勤距離が15キロメートル以上である人の通勤手当についても、距離比例額が非課税限度額を超えた場合には、その超えた金額が課税が対象となりました。
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公益法人制度改革 (2012.6.15)

Q 公益法人制度改革により、現行の社団法人・財団法人は「公益社団・財団法人」か「一般社団・財団法人」に移行しなければいけないと聞いたのですが、両者のメリット・デメリットはありますか?
A  公益法人制度改革により、現行の社団法人・財団法人は、平成20121日から5年の間に、公益社団・財団法人に移行するか、一般社団・財団法人に移行するかを決めなければいけないこととなっています。
 公益社団・財団法人は公益事業を主たる目的とする法人であり、税制上優遇されることや、公益法人という名称は、信頼できる法人というステータスが得られるメリットがあります。しかし、万が一、公益認定を取り消された場合には、1ヶ月以内に、国や公共団体、類似する公益法人等へ公益目的財産を寄付しなければいけないというデメリットもあります。

 一方、一般社団・財団法人は、事業に制限がなく、公益事業や収益事業を事業目的とすることができる法人です。事業の収益・費用についての制限が、公益目的支出計画の実施事業以外はないというメリットがありますが、原則として、普通法人と同等の税金が課されるデメリットもあります(非営利型一般法人については収益事業のみに課税されます)。
 上記については、両者の違いの一部ですが、一概にどちらがいいとは言えないため、その移行にあたっては、慎重な判断が必要です。
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消費税の仕入税額控除の見直し (2012.5.15)

Q

事業者が行う消費税計算について一部改正があったと聞いたのですが、どのような点が変更になったのでしょうか?

A  1年間の課税売上高が5億円を超える事業者に対して、消費税の仕入税額控除(控除できる税額の計算)の方式に変更がありました。
(平成2441日以後開始する事業年度から適用)
 事業者が納める消費税は、消費者から「預かった消費税」と事業者自ら「支払った消費税」の差額を納めるというのが基本的な考え方です。
 今までは、事業者の事務負担を軽減する観点から、課税売上割合(課税売上/課税売上+非課税売上)が95%以上の場合には、課税仕入れ等の税額については全額控除が認められていました(いわゆる「95%ルール」)
 しかし、1年間の課税売上高が5億円を超える事業者については認められなくなり、課税売上割合が95%以上でも、個別対応方式又は一括比例配分方式による計算を行わなければならなくなりました。
(課税売上高が5億円以下の事業者は今までどおり95%ルールによる計算が行えます。)
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雇用促進税制 (2012.4.15)

Q

雇用促進税制について教えてください。

A

 雇用促進税制とは、法人が平成2341日から平成26331日までの間に開始する各事業年度において、下記の要件を全て満たす場合に、適用年度における法人税の額から、職員(雇用保険に加入した職員に限定し、役員の親族等は除きます)の増加1人につき20万円の控除が受けられる制度です。ただし、控除できる税額は、その適用年度における法人税の額の10%(中小企業は20%)が限度となります。

また、個人事業主の場合は、平成2411日から平成261231日までの各年において、所得税の額から1人当たり20万円の控除が受けられます。ただし、控除できる税額は、その適用年度における所得税の額の10%が限度となります。

なお、この制度の適用を受けるためには、事業年度開始後2ヶ月以内にハローワークへの雇用促進計画を提出と、事業年度終了後2ヶ月以内(個人事業の場合は315日まで)に計画の達成状況の確認が必要となり、確認後の雇用促進計画の写しを添付する必要があります。

(適用要件)
○雇用保険の適用事業(一定の事業を除きます。)を行っていること

○青色申告をする事業主であること

○設立や解散の日を含む事業年度でないこと

○前期及び当期に事業主都合による離職者がいないこと

○基準雇用者数が5人以上(中小企業者等については2人以上)であること

 …基準雇用者数=当期末の雇用者数-前期末の雇用者数

○基準雇用者割合が10%以上であること

 …基準雇用者割合=基準雇用者数÷前期末の雇用者数
○給与等支給額が比較給与等支給額以上であること

 …給与等支給額=雇用者に対して支給する給与等で経費と認められるもの

 …比較給与等支給額=前期の給与等支給額+

(前期の給与等支給額×基準雇用者割合×30%

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短期前払費用の特例 (2012.3.15)

Q

決算日に向こう一年分の家賃を支払いました。当期の費用になりますか?

A

 前払費用として資産計上が原則ですが、継続適用を条件に、支払時点で損金算入することができます。但し支払った日から1年以内分のものに限られており、それを超える分を支払った場合、原則どおり繰延経理が必要となります(未経過分全て繰延経理することとなります)。なお一定の時期に特定のサービスを受けるために支払った対価(前払給料、前払広告宣伝費、前払新聞図書費、前払旅費等)や継続的に購入している物品費等は、この短期前払費用の特例には該当しないので注意が必要です。

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役員や従業員に対する渡し切り交際費 (2012.2.15)
Q

役員や従業員に渡し切り交際費を支出する場合、税務上はどのように取り扱われますか?

A

 渡し切り交際費とは、交際費として使う為に役員や従業員に金銭を渡して、後で精算しないようなものを言います。これは交際費になると思われがちですが、税法上では役員や従業員に対する報酬や給与として取り扱われます。
 交際費ではないので法人税法上の交際費の限度額計算には入らないのですが、報酬や給与となる以上その金額は役員や従業員の所得となり所得税の対象となります。
 また役員に対する渡し切り交際費の場合は、毎月定額であれば定期同額給与として損金算入出来ますが、臨時的なものである場合には役員賞与となりその金額は全額損金になりません。

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クレジットカードで支払う医療費 (2012.1.15)

Q

 年末に病院にて治療代金をクレジットカードで支払いました。
(このカードで支払った治療費の引落し日は来年110日支払です。)

 この場合、確定申告の医療費控除の適用を受けるに当たって、本年分の確定申告でこの治療代金を医療費控除の対象とすることができますか?

それともクレジットカードの支払日である来年の医療費控除の対象になりますか?

A

 結論から申しますと、年末にクレジットカードで支払った治療代金は本年分の確定申告の医療費控除の対象となります。

 医療費控除の適用を受ける場合の医療費とは、その控除を受けようとする年の11日から1231日までの間に現実に支払ったものに限られています。すなわち、その年中に医師等から診療等を受けた場合でも、治療代を支払っていなければ、その年中の医療費とすることはできません。

 しかし、クレジット会社と病院とあなたとの関係を考えてみますと、クレジット会社があなたに代わって治療代金を支払い、その立替えた債務をあなたがクレジット会社へ返済するということになります。

 したがって、あなたがその年中に病院にクレジットカードで支払った医療費の金額を、本年分の医療費控除の対象とすることになります。

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法人の不動産の仲介あっせん報酬の収益の計上時期 (2011.12.15)

Q

法人の不動産の仲介あっせん報酬は、いつの時点で収益に計上すべきですか?

A

 土地、建物等の売買、交換又は賃貸借(以下「売買等」という。)の仲介又はあっせんをしたことによる受ける報酬の額は、原則として売買等に係る契約の効力が発生した日の属する事業年度です。ただし、法人が継続して売買契約等に係る取引の完了した日の属する事業年度に収益計上しているときは、その処理を認めることとされています。この場合であっても、取引が完了する日前に現実に収受した部分の仲介あっせん報酬の金額は、収受した日の属する事業年度の収益としなければなりません。

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養子縁組による相続税の節税対策 (2011.11.15)

Q

相続税の節税のために、養子縁組を勧められることがあります。
できるだけたくさんの養子縁組を行ったほうが良いのでしょうか?

A

 養子縁組を利用することで相続税の節税になりますが、法定相続人となる養子の数には限りがあるので、たくさんの養子縁組は節税対策になりません。

 養子縁組を利用すると法定相続人が増えるため、基礎控除額(非課税枠)が増えますし、生命保険金の非課税枠が増える等、確かに相続税の節税になります。
 しかし、相続税法では法定相続人となる養子の数に、次のような制限があります。

  ・被相続人(亡くなった方)に実子がいる時は、1人まで

  ・被相続人(亡くなった方)に実子がいない時は、2人まで

そのため、上記の人数を超える養子縁組をしても相続税の節税にはならないということになります。

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経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)(2011.10.15)

Q

中小企業倒産防止共済制度とはどのような共済制度ですか?

A  中小企業倒産防止共済制度とは、取引先企業の倒産の影響によって、中小企業の方が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度で、中小企業倒産防止法に基づいて、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
 この共済では、取引先事業者が倒産したことにより売掛金債権等の回収が困難となった場合に、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内の貸付を受けることや、臨時に事業資金を必要とする場合に、解約手当金の95%を上限とした貸付を受けることができます。
 払い込んだ掛金は税法上、法人の場合は損金(経費)に、個人の場合は必要経費に算入できるので、節税対策にもなります。また、40か月分以上の掛金を納付した場合には、掛金の100%の解約手当金が支給されるため、業績が赤字のときや、多額の経費が見込まれるときに解約すれば、資金繰り対策にもなります。
 中小企業倒産防止共済制度は、平成23年10月1日に改正され、掛金の月額上限額が20万円に、積立限度額が800万円に、共済金の貸付限度額が8,000万円に引き上げられました。
 加入等の手続きは、会員となっている会計事務所や商工会、商工会議所などの委託団体や、金融機関で行なうことができます。
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直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 (2011.9.15)

Q

平成23年中に父から1,000万円の資金援助を受け、住宅を新築しました。贈与税はいくら掛かりますか?

A

 贈与税は掛かりません。平成23年中に直系尊属から住宅の新築・取得・増改築の為贈与を受け、かつ平成24315日までに自己の居住の用に供したとき(又は同日以後遅滞なく自己の居住の用に供するとき)1,000万円まで非課税となります。
 但しこの非課税の特例を受けるには、贈与を受けた者が平成2311日時点で20歳以上であること、合計所得金額が2,000万円以下であること、日本国内に住所を有すること、居住の用に供する家屋の登記簿上の床面積が50平方メートル以上であること、等々が条件となります。
 また贈与を受けた金額が非課税の範囲内(1,000万円以内)であったとしても、贈与税の申告は必要となりますので注意が必要です。

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開業時の経費 (2011.8.15)

Q 新たに法人を設立する場合、開業準備期間中に支払った経費はどのように取り扱われるのでしょうか?
A  開業前に使った経費だからといって開業後の経費にならないということはありません。開業準備期間中の経費は創立費や開業費として処理することになります。
 法人設立のための支出(発起人に支払う報酬・設立登記の登録免許税・司法書士の報酬・定款認証手数料など)を創立費と言い、法人の設立後営業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用(広告宣伝費や市場調査費・開業のための消耗品購入費用など)を開業費と言います。

 創立費も開業費も会社法上は5年以内のその効果の及ぶ期間にわたって均等償却(定額で償却すること)することになっているので、支出した事業年度に全額償却(経費化)することも、最長で向こう5年間に渡って償却することも可能です。
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エアコン(冷暖房用設備)の科目と耐用年数 (2011.7.15)

Q エアコン(冷暖房用設備)の科目と耐用年数について教えて下さい。
A

 エアコン(冷暖房用設備)については「建物付属設備」と「器具及び備品」に該当するものがあり、各々耐用年数は異なっています。

1.「建物付属設備」

 ダクトを通じて広範囲にわたって冷暖房する大型の冷暖房用機器が該当します。
 また、冷却・加熱装置、冷風温風装置等が1つのキャビネットであっても、ダクトを通じて相当広範囲にわたって冷暖房するものもこれに含まれます。
 これらの耐用年数の適用は次のようになります。
  ①冷凍機の出力が22kW以下のもの・・・13年
  ②その他のもの・・・・・・・・・・・・・15年
2.「器具及び備品」
 いわゆるウィンドータイプ・パッケージドタイプのもので1の「建物付属設備」に該当しないものをいい、耐用年数は6年になります。

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役員に支給する歩合給 (2011.6.15)

Q 役員に歩合給を支給した場合、税務上の取扱いはどうなりますか?
A

役員に対する給与で損金算入の対象となるものは、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与に限られており、それら以外は損金の額に算入されないことになります。したがって、各月の支給額が異なることとなる歩合給を支給すると、その給与は一定の利益連動給与に該当するものを除き、損金の額に算入されないこととなります。

なお、固定給の部分と歩合給の部分とがあらかじめ明らかになっている場合は、固定給の部分については、定期同額給与の要件を満たす限り、損金の額に算入されることになり、また、歩合給は一般的に、使用人や使用人兼務役員に支給するケースが多いと思われ、使用人兼務役員に支給する使用人としての職務に対する給与に歩合制を採用している場合、不相当に高額なものに該当しない限り、損金の額に算入されることになります。

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NPO法人の認証取消し (2011.5.15)

Q

NPO法人の認証取消しが増えていると聞きましたが実態を教えて下さい。

A

 NPO法人の制度は平成10年より始まりました。この制度を利用することにより法人(団体)としての名義で登記が可能になったり、事務所の賃貸契約を結べる等の利点があり、日本全国に約4万件設立されました。但し、このNPO法人は毎年事業報告書や決算書を都道府県等に提出しなければなりませんが、未提出のままのNPO法人が増加しているようです。平成22年に都道府県から法人認証を取り消されたNPO法人は184件にのぼり、平成16年の10法人から比べ激増していることが分かります。

 6,700のNPO法人を所轄する東京都では、そのうち平成226月に事業報告書等の提出期限のNPO法人4,394件のうち、約半分の2,183件が期限までに未提出、さらに提出の督促をしても、5ヵ月後の11月までに802法人が未提出だったそうです。

 このようにNPO法人の増加とともに運営がずさんなところも増え、5年ほど前から行政によるチェックを厳格化しています。

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資産除去債務に関する会計基準
 (2011.4.15)
(将来の撤去費用等を事前に計上する制度)
Q

「資産除去債務に関する会計基準」の概要とこれに基づく節税の可否について教えて下さい。

A

 「資産除去債務に関する会計基準」は平成2241日以後に開始する事業年度から適用になりました(平成233月期より)。この会計基準では、契約や法律などで将来発生することが見込まれる撤去費用等(資産除去債務)を、撤去時(将来)ではなく前もって事前に計上し、撤去するまでの期間内においてその撤去費用を均等に配分しようとする会計制度です。対象になるのは、主に小売店や飲食店が地主から定期借地権等で土地を借り、契約終了時に取り壊して更地にして返還する場合の取り壊し費用や、アスベストの撤去費用等です。

 ところで、この会計制度は将来の撤去費用を前もって計上する訳ですから、業績の良い会社ではむしろ節税策として使えるのではないかと期待されるところですが、残念ながら法人税法ではこの制度に関する特段の定めを規定していません。従って、資産除去債務は損金(税金を計算する上での経費のこと)として認められず納税額には影響がないため、節税策としては利用できません。

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東日本大震災時の寄附 (2011.3.15)

Q

会社を経営しています。自社の商品を被災地の人達へ提供しようと思いますが、これに要した仕入原価は寄附金に該当してしまいますか?

A

 該当しません。会社が行なう被災者への自社商品の提供は、災害という緊急性に鑑みてその拠出が行なわれるものであり、また、人道的見地や社会的要請に基づき行なわれる場合が多いものと考えられます。このような場合の提供は、国や地方公共団体が行なう被災者に対する物資等の供給と同様な側面を有しているものとみることができます。このため、国や地方公共団、日本赤十字社を経由したものでなくても、法人税の取扱いにおいては寄附金には該当せず、単純に経費として計上することが認められます。

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医療費控除のポイント (2011.2.15)

Q

医療費控除を受ける際の交通費の取扱いを教えて下さい。

A

 いよいよ確定申告のシーズンが到来しました。ご商売をされていないサラリーマンでも馴染みがあるのが医療費控除です。この医療費控除で案外間違い易いのが、医療費控除とは医療費そのものが戻ってくるわけではなく、医療費に対応する税金が還付されると言う制度なので、思ったほど還付額が少なかったと感じる方が多いことも事実です。そこで少しでも医療費控除を増やすには、通院にかかった交通費を含めることをお勧めしますが、医療費控除の対象になる交通費は「医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものに限る」と規定されています。従って、一般的には通院にかかったバス代や電車代が該当します。タクシー代は病状からみて急を要したり、バスや電車が使えない場合に該当します。逆に、自家用車で通院した場合のガソリン代・駐車代は、人的役務の提供の対価として支出されたものではないので残念ながら該当しません。なお、バス代・電車代の領収書は無くても構いません。

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中小企業金融円滑化法(いわゆる返済猶予法) (2011.1.15)

Q

中小企業の資金繰り支援のための中小企業金融円滑化法の現場の実態を教えて下さい。

A

 金融庁公表の資料によりますと、金融円滑化法が施行された平成21124日から平成22630日までの間に、中小企業が金融機関に返済条件変更を申し込んだ件数は実に47万件の15兆円にのぼります。このうち82%にあたる39万件が条件変更され、断られた(謝絶)のはわずか3%の1万件にすぎません(残りは審査中・取り下げ)。この資料から分かる通り、申し込みの大半が条件変更を受けています。この法律が施行された当初は、周囲の状況を見渡しながら様子見をしていた企業が多かったようですが、時の経過と共に申請企業が加速度的に増えたようです。なお、本来は金融円滑化法の対象には含まれませんが、日本政策金融公庫、商工中金、信用保証協会も条件変更には柔軟に応じています。また、リース業界にも経済産業省を通し条件変更への柔軟対応が要請されているため、併せて検討する余地が大いにありそうです。

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財産債務明細書 (2010.12.15)

Q

確定申告時に提出する財産債務明細書について教えて下さい。

A

 今年も残すところあとわずかです。年末調整から確定申告と所得税関係の大きな作業が続く時期であり、気が抜けないシーズンを迎えています。確定申告時に提出する書類で、財産債務明細書と言う書類があります。これは年間の合計所得金額(給与所得や不動産所得、配当所得、利子所得などの合計額に退職所得などを加算した金額)が2千万円を超える納税者が、年末時点で所有している財産・債務の明細書を作成し提出する書類です。国税庁が出している記載の仕方をみると、かなり具体的な記載が要求されるため、何故このような個人情報を税務署に教えなくてはならないのか?と憤る方がいるのも頷けます。税務署はこの書類を利用して申告書の内容との辻褄を検討したり、将来の相続税の申告に備えて保管しているようです。財産債務明細書は税務署からの単なる依頼ではなく、所得税法(232条)に基づいた提出書類のため、必ず提出しなくてはならず、提出が無い場合には税務署から催促の通知をもらうことになります。尤も仮に提出しない場合にも、罰則規定はないため、分かっていてわざと提出しない人もいるようです。なお、国税庁が公表している「申告所得税の実態」をみると、申告所得2千万円以上は30万人弱で、総申告者の約1%を占めています。

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赤字法人への税務調査 (2010.11.15)

Q

赤字法人への税務調査は実施されにくいと言われていますが本当ですか?

A

 現在、日本の企業の7割~8割が赤字申告をしていると言われています。尤も景気の良い時期でもこの数値は劇的に変わらないので、その要因として日本の法人のほとんどを占める中小企業はいつの時期でも業績が芳しくないこと、主に同族会社では法人税が発生しないように合法的に節税をしていること等が考えられます。

 さて、本題である赤字法人への税務調査ですが、確かに黒字法人への調査が実務の中心であることは否めませんが、全く対象にならないと言うことはありません。つまり赤字法人として申告していながら、実態は黒字であるようなケース(仮装赤字法人)は、むしろ大いに税務署のターゲットとされているようです。平成207月~平成216月の間、全国で49千件の赤字法人へ税務調査が実施されました。その結果、約7千件(約14%)が本来黒字申告すべき法人だったそうです。赤字法人の不正発見割合は非常に高く、税務署は注意しながら目を光らせていると言って良いでしょう。

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生計を一(いつ) (2010.10.15)

Q

所得税法で頻繁に出てくる「生計を一」の定義を教えて下さい。

A

 確定申告時に使われる配偶者控除、扶養控除、医療費控除等では「生計を一」と言う言葉を使います。この「生計を一」で誤解し易いのは、一緒に住んでいることが「生計を一」と考えてしまうことです。しかし、仮に一緒に住んでいない場合でも、勤務、修学、療養等都合によるもので、①ほかの親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇にはその親族のもとで起居を共にすることが常例となっている②これらの親族間で、常に生活費、学資金、療養等の送金が行われている場合には、「生計を一」に該当することになります。例えば子供が遠方の大学で一人暮らしをするために、生活費を送金してあげている場合は、正にこの「生計を一」の状態と言えます。なお、この反対に親族が一緒に住んでいても、明らかに独立した生活を営んでいる場合には、「生計を一」には該当しないので注意が必要です。

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労災保険・雇用保険 (2010.9.15)

Q

労災保険・雇用保険の概略について教えて下さい。

A  労災保険と雇用保険の総称を労働保険と呼んでいます。これは厚生年金と健康保険の総称を社会保険と呼んでいるのと同じ意味合いです。
 労災保険とは業務中に従業員がケガをした場合のその治療費等の補償給付のための保険です。対象者は正職員・パート・アルバイト等の雇用形態は問わず、雇用契約をしている全職員です。従って、一人でも職員を採用すると労災保険の設置手続きが必要になります。
 これに対し、雇用保険は従業員の退職後の失業給付のための保険です。対象者は雇用期間が31日以上であり、かつ週所定労働時間が20時間以上の職員が対象になります。従ってこのような従業員を採用して始めて雇用保険の設置の手続きが必要になります。
 労災保険は全て会社負担で保険料は業種によって異なりますが、例えばサービス業の場合、給料の0.3%です(月給20万円の従業員であれば1ヶ月600円の保険料を会社が負担)。雇用保険は概ね会社と本人が2対1の割合で保険料を負担し、例えばサービス業の場合、両者合わせて給料の1.55%です(月給20万円の従業員であれば1ヶ月1,900円の保険料を会社が負担)。

 労働保険未加入のまま労災事故が起きてしまうと経営者のリスクは高まりますので、手続きのモレには気を付けたいところです。
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職員採用の失敗を回避するために (2010.8.16)

Q

職員採用の際の留意点を教えて下さい。

A

 職員採用の際に作成する雇用契約書において、正職員であれば試用期間と解雇理由リストを、それ以外のパート・アルバイト職員等であれば契約期間を明示しておくことが職員採用の際のポイントになります。

 試用期間は、正職員として採用したにも関わらず、能力・協調性等に難が有った場合に、解雇し易い期間のことです。法律上この期間については特に定めは有りませんが、一般的には3ヶ月としている会社が多いようです。なお、試用期間を定めた場合には、入社日から14日以内であれば解雇通知しても解雇予告手当が不要になることも見逃せません。

 次にパート・アルバイト職員等の従業員の場合には、契約期間を明示(最初の契約を1ヶ月~2ヶ月位に設定しておく)することにより、能力・協調性等に難が有っても、その期間で契約を終了させることが可能になります。

 このように雇用契約書でのポイントを押さえることによって、辞めさせられた従業員と無用の労働トラブルを回避することが可能になります。

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小規模企業共済 (2010.7.15)

Q

小規模企業共済制度が変更になったと聞きましたが改正内容を教えて下さい。

A

 小規模企業共済制度とは、政府が全額出資して作った独立行政法人中小企業基盤整備機構において取りまとめている中小企業の経営者のための退職金です。毎月1千円~7万円の範囲内で掛金を自分で積立(払い込み)していくことにより、廃業時もしくは退職時に共済金(退職金)を受け取る制度です。この制度のメリットは、まず掛金払い込み時に掛金の全額を「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象とすることができるようになること。さらに、廃業時・退職時に受け取る共済金が所得税法上「退職所得」扱いになり税金が大幅に優遇されます。なお、死亡に伴い支給される一時金は相続税法上のみなし退職金に該当することになりますが、法定相続人1人につき500万円の非課税枠が適用できます。

 さて、本題の改正内容ですが、従来加入資格は個人事業主と会社役員のみであったのが、個人事業における共同経営者である配偶者や後継者も加入出来るよう改正されることになりました。なお、この改正の施行日は平成23年1月1日に決定しました。

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休業補償金 (2010.6.15)
Q

従業員が業務上の負傷で療養しなければならず、賃金を受けられない場合の休業補償について税金の取り扱いを教えて下さい。

A

 事業主(会社)は、従業員が業務上の負傷等により療養しなければならず勤務出来ない場合には、その従業員の療養期間中、平均賃金の100分の60を休業補償として支払わなければなりません(労働基準法)。この休業補償金は、損害賠償金に準ずる性質をもつところから、これを受け取った従業員には所得税は課税されません(非課税)。なお、非課税となるのはあくまで業務上の事故によるもので、賃金を受けていないことが要件となります。

 仮に、事業主がその従業員に労働基準法に定める100分の60を超えて補償金を支払った場合でも、これに関する明文規定はありませんが、労働基準法においては労働者の勤労のための最低条件を補償したものであるという立法趣旨から、100分の60は最低補償額であって、それを超えて支給しても課税しないという取り扱いがされています。

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2対8の法則 (2010.5.23)
Q

商売における28の法則の意味を教えて下さい。

A

 商売には28の法則があると言われています。これは、上位20%の顧客への売上でその会社の売上の80%を占めると言うものです。実際に調査してみても、業種・業態に関わらずこの法則が凡そ当てはまることが分かります。

 例えばこのような事例が有りました。ある飲食店で客足が大きく落ち業績がかなり下がってしまったことがありました。原因は近くの大企業が業績不振になり、大幅に交際費がカットされてしまったため社員が利用し難くなったことでした。この飲食店では、フリー客が多少減った程度では業績にはほとんど影響しないのですが、大口が少し利用を控えるとその影響が如実に現れてしまったのです。

 商売上重要なことは、自社の上位20%の大口顧客を毎年解明し、まずはこの顧客を他に取られないよう最優先で対応(防衛)すること。次に、(上記のように交際費がカットになった場合等)顧客の要因で売上が落ちることもあるので、その際の業績の落ち込みを和らげるために、常に大口の顧客を創出するよう商品開発・営業努力に励む必要があります。

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健康保険・厚生年金保険 (2010.4.15)
Q 健康保険と厚生年金保険の適用については、事業所の形態・規模等により異なると聞きましたが、法律上の取扱いはどのようになっていますか?
A  事業所として健康保険・厚生年金保険への加入の判断については、図の通り強制加入と任意加入に分かれます。強制加入の場合には、法律上は事業主や従業員の意思に関わらず事業所として強制的に適用になってしまいますので注意が必要です。
健康保険・厚生年金保険のイラスト
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配偶者へのマイホームの贈与 (2010.3.15)

Q 長年連れ添った配偶者へマイホームを贈与できる制度があると聞きましたが教えて下さい。
A  配偶者への2,000万円控除のことですね。
 一般的に結婚25周年は銀婚式、50周年は金婚式として有名ですが、相続税対策においては結婚20周年が大きな節目となります。何故なら結婚期間が20年以上の夫婦間では、マイホーム(土地含む)の名義やその購入資金を2,000万円までなら贈与しても贈与税がかからないという制度あるからです(毎年の贈与税基礎控除を合わせれば実質2,110万円まで非課税になります)。従って、多額の相続税の納税が見込まれる方は、生前にこの制度を活用することが相続税の節税対策になるのでお勧めします。

 なお、この制度の活用に当たっては以下の点をご留意下さい。
①贈与税は2,000万円まで非課税になりますが、マイホームをそのまま現物で贈与を受けると、不動産取得税と登録免許税(法務局での名義書換料)がかかります。仮に生前に贈与せず、死亡時に相続としてマイホームを受け取れば不動産取得税は課税されず、登録免許税も低い税率で済みます。従って、相続税対策と言う観点で実行する場合には、将来の相続税額と贈与による節税額を比較勘案して実行の有無を判断しなければなりません。
②相続税対策としてではなく、将来の相続時の遺産分けの争いを回避したい場合にもこの配偶者への2,000万円控除は有効です。自分の目の黒いうちにマイホームの名義を変えておけば、遺産にはならないので相続人間で揉める心配はありません。
③この制度は、結果として贈与税が発生しなくても、贈与税の申告が要件のため、申告書の提出漏れには気を付けて下さい。
 いずれにせよ、この制度を活用する場合には事前に専門家へご相談されることをお勧め致します。
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平成22年度税制改正 (2010.2.15)

Q 特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度の改正について教えて下さい。
A  特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度とは、一人オーナー会社と個人事業主との税負担の公平を図る観点(会社組織が有利)から、過去3年間のオーナー社長の給料と会社の利益の合計が年間1,600万円を超えると、オーナー社長への給料が一定額会社の経費として認められなくなると言う制度です。この制度は平成18年から導入されましたが、導入当初より税理士会等反対の陳情が相次ぎ、平成22年度税制改正大綱において平成2241日以降に終了する事業年度から廃止となります。
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医療費控除の対象 (2010.1.15)

Q

医療費控除の対象になるものとならないもので間違い易いものについて教えて下さい。

A

 確定申告時によく質問を受けたり誤っていたりするものは以下の通りです。

是非ご参考になさって下さい。

市販の風邪薬 対象
通院のためのバス、電車代 対象
出産のための分娩費用、入院費用 対象
不妊治療 対象
特別養護老人ホームの介護費・食事代 対象(但し1/2
コンタクトレンズ(近視) 対象外
診断書の作成料 対象外
通院のためのマイカーのガソリン代 対象外
差額ベッド代(本人の意思による) 対象外
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長期所有土地の1,000万円特別控除 (2009.12.15)

Q

長期所有した土地を売却した際に1,000万円まで控除するという制度ができたと聞きましたが、どのような内容ですか?

A

 平成2111日から平成221231日までの間に取得した国内にある土地等で、その年11日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合には、その譲渡所得(譲渡金額と購入金額の差額)の金額のうち、1,000万円までは税金がかかりません。所有期間はあくまで5年超のみ要件になっているため、譲渡は購入後10年後でも20年後でも構いません。但し、この税制は土地等を購入する際の相手方は「生計を一にしている」者は対象になりません(例えば、親と一緒に暮らしている場合、親が持っている土地を子が購入する)ので留意が必要です。

 以下の設例ですと、この税制を使わなかった場合には200万円発生する税金が全く発生しなくなるため、節税効果は大きいと言えます。なお、折角平成2111日から平成221231日までに土地等を購入しても、5年以内に譲渡してしまうとこの税制から外れ、短期譲渡所得扱いになり、税金は390万円発生します。

長期所有土地の特別控除のイラスト

①税制を使うと(所得税・住民税) 1億円-9,000万円)×20%-1,000万円=0
②税制を使わないと(所得税・住民税) 1億円-9,000万円)×20%=200万円
5年以内に売ってしまうと(所得税・住民税) 1億円-9,000万円)×39%=390万円
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インフルエンザの予防接種代金 (2009.11.23)

Q

インフルエンザの予防接種代金は医療費控除の対象になりますか?

A

 残念ながら対象にはなりません。

 今秋は新型インフルエンザが幼児を中心に大流行しています。まだ新型インフルエンザに感染していない人は、新型や季節性インフルエンザの予防接種を受けようと、小児科・内科の診療所は例年よりもかなり混雑しているようです。この予防接種でかかった代金は医療機関で支払っているため、確定申告での医療費控除の対象になりそうな感じがしますが、予防接種でかかった費用は病気の治療を目的としたものではないため、医療費控除の対象にはなりません。
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ゴルフ会員権の売却による節税 (2009.10.19)

Q

個人で所有しているゴルフ会員権を売却すると節税になると聞きましたが、どのような仕組みですか?

A  含み損(現在の時価が購入価額よりも低い状態)を抱えているゴルフ会員権を売却すると、通常は売却価額が購入価額を下回るため売却損(売却価額と購入価額の差額)が発生します。この売却損はサラリーマンであれば確定申告することにより、給与と相殺することが可能になります。従って、年末調整で確定した所得税は確定申告することによって過大納付の状態となり、所得税が還付されることになります。還付額は売却損の金額とその人の税率により変わってきます。税率が高い人になればなるほど還付額は大きくなり節税効果が高くなります。所得税は暦年(11日から1231日)で計算するため、ゴルフ会員権の売却による節税も年末までに実施しないと今年の節税には間に合わないため注意が必要です。

ゴルフ会員権の売却による節税のイラスト

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健康保険の料率 (2009.9.15)

Q

健康保険の料率について教えて下さい。

A

 中小企業等が加入している旧・政府管掌の健康保険(いわゆる社会保険)は昨年(平成2010月)から国に代わり、協会けんぽ(全国健康保険協会)が運営しています。

 その特徴は、これまで全国一律だった保険料率が各都道府県ごとの医療にかかる実態に基づき保険料率が変更されたことです。今年(平成21年)の9月分(10月納付分)の保険料率から各都道府県ごとの保険料率に変更されますので注意が必要です。ちなみに新潟県の料率は今まで労使折半で計8.2%だったところ、この9月分(10月納付分)から8.18%に変更になります。なお、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険の保険料率(1.19%)が加わります。

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欠損金の繰戻し還付と税務調査 (2009.8.15)

Q

平成21年度税制改正項目である法人税の還付制度について教えて下さい。

A

 中小法人(資本金の額が1億円以下の法人)は平成2121日以後に終了する事業年度から、前年度が黒字で法人税を納めており、今年度経営が悪化して赤字になった場合に前年度に納めた法人税の還付を受けることができることになりました。これを欠損金の繰戻し還付と言います。{(図)参照}

  (図)
    欠損金の繰戻し還付のイラスト

 但しこの制度の適用を受けた場合、ほぼ税務調査が行われることに留意が必要です。税務調査の時期については一概には言えませんが、法人税申告後3ヶ月以内の調査が多いようです。

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孫を養子にする相続税対策と留意点 (2009.7.15)

Q

孫を養子にすると相続税の節税になると聞いたのですが本当ですか?

A

 はいその通りです。孫を養子にした場合には相続税の節税効果は以下の2つが挙げられます。
 なお、相続税対策における養子縁組は通常は普通養子で実施するため、里親との親子関係は従来と全く変わりませんのでご安心下さい。

①相続税には非課税の枠(基礎控除)があり、これは相続1回につき5,000万円+法定相続人1人当たり1,000万円を足した金額になります。例えば夫が死亡し法定相続人が妻と子1人(計2人)であれば非課税枠は7,000万円(5,000万円+1,000万円×2人)ですが、予め孫1人を養子にしておけば非課税枠は1,000万円増え8,000万円(5,000万円+1,000万円×3人)になります。
②孫が遺産を相続することにより、子が相続をしていれば子の相続時にかかるであろう相続税を回避することができ、相続税の一代飛ばしを図れます。

 但し、孫を養子にする際には相続税では人数に制限を課しています。
 即ち、実子がいる場合には養子は1人まで、実子がいない場合には養子は2人までしか法定相続人と認めないため、仮に孫全員を養子にしても、節税効果は上がらないので注意が必要です。

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個人事業主の退職金 (2009.6.14)

Q

個人事業主は廃業時(事業承継時)に退職金をもらうことは可能ですか?

A

 個人事業主は原則的には退職金をもらうことが出来ません。何故ならその行為は自分が自分に退職金を支払うことに他ならないからです。ところが、政府の外郭団体が運営している「小規模企業共済」という共済制度に加入し毎月掛金を払い込めば、その掛金を原資として将来退職金を受け取ることが可能になります。もちろん退職金の受領時は税制上の退職金として優遇税率で退職金を受取れます。この「小規模企業共済」の最大のメリットは掛金支払時(毎月千円~7万円)に、支払った金額全額を所得税の課税対象から控除することが出来るため、所得税の節税効果があるという点です。例えば税率(住民税含む)50%に達している事業主は、掛金支払額の半額(50%)の税金を節税出来ます。この小規模企業共済は、例えば小売業・サービス業であれば正職員5人以下等要件があるので、加入される際には顧問の会計事務所にご相談されることをお勧め致します。

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信用保証協会付借入金による既存借入金の返済 (2009.4.15)
Q

セーフティーネット保証制度を利用し低利の融資を受けられることになりました。この資金で銀行からの既存の借入金を返済したいのですが、銀行から断られました。なぜダメなのでしょうか?

A

 銀行が新規の信用保証協会付の貸付をもって既存の貸付金の返済に充当させると、仮にその信用保証協会付の融資が回収不能になった場合には、信用保証協会はその貸付に対し銀行に対する保証が免除されることになります。何故なら信用保証協会は、中小企業が融資を円滑に受けることが出来るようにして、中小企業を救済する目的で設立されたものであるので、このような融資・返済を認めてしまうと銀行が自行の貸付金を安全な保証協会付貸付金に振替え、結果信用保証協会が銀行を救済することになってしまい本来の設立の趣旨に反するからです。
 但し、有利な信用保証協会付借入金で既存借入金を返済することも可能です。例えば「売掛金の入金日等お金が溜まる時を狙って瞬間的に既存借入金を返済し、翌日に信用保証協会付の借入金を実行する。」
 等の方法で借り替えと同一の効果を得ることが可能になります。
信用保証協会付の借入金を実行する際には、事前に専門家にご相談されることをお勧め致します。

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節税と借入金返済 (2009.3.15)
Q

節税と借入金返済の関係について教えて下さい。

A

 節税とは利益を(意図的に)少なくして、その結果納税額を少なくすることを言います。利益を少なくするには経費を必要以上にかけることになるため、一般的にはお金が出て行きます。一方借入金の返済財源は税引後利益(税金を払った残りの利益)と減価償却費の合計額に依存します。これを上回る借入金の返済をした場合には、その分手持ち資金を減らすことになります。納税による資金流出を嫌がり、節税のためにお金をかけると、却って会社からの資金流出は大きくなり、資金繰りをさらに悪化させる結果になります。

 税引後利益+減価償却費>借入金返済額 → 手持ち資金を減らさない
 税引後利益+減価償却費<借入金返済額 → 手持ち資金が減っていく


 会社の内部留保が充実し資金繰りが良好になるまでは、節税をあきらめ納税することを念頭に置きましょう。

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緊急不況対応 融資制度 (2009.2.19)
Q

昨今の不況対策として銀行から借入をし易い制度が出来たと聞きましたが本当ですか?

A

 平成2010月末に実施された政府の中小企業向け緊急保証制度のことですね。
この制度は信用保証協会が中小企業の銀行融資に際して実施する保証の枠を、従来の保証枠とは別枠で保証をしてくれるため、既に信用保証協会の保証枠を目一杯使っている事業主(会社)も、さらに信用保証協会の保証を受けることが可能になり、結果銀行からの借入も可能になります。銀行は信用保証協会の保証さえ受けられれば、ほぼ融資が下りると言っても過言ではありません。
 但し、いくら借り易いと言っても将来必ず返済しなければなりません。必要以上の借入は将来の資金繰りを悪化させます。例えばこの制度は借り換えにより借入総額を変えないで月々の返済を減らすことも可能なので検討してみてはいかがでしょうか?

借り換えのイラスト

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役員貸付金と利息 (2009.1.10)
Q

会社(法人)が役員(取締役、監査役、理事等)にお金を貸した場合に、必ず利息を取らなければならないと聞きましたが本当ですか?

A

 会社が役員にお金をタダで貸した場合に、その役員は本来自分が銀行等でお金を借りれば支払ったであろう利息を浮かすことができ、結果会社が役員へ経済的利益を与えたことと同義になります。従って会社は役員に対する受取利息の計上が必要になり、計上しない場合には、受取利息の認定(課税)とともに役員に対する経済的利益の供与を役員への賞与の支給とみなし、役員に対しても所得税が課税されてしまいます。

 一方中小企業の場合、役員が会社にお金を貸す場合も良く有りますが、この場合には会社が役員に利息を支払うか否かは当事者同士の契約が尊重され、無利息での処理も差し支えなく、課税の心配も有りません。役員が会社にお金を貸す場合と借りる場合では、利息の取り扱いが異なるので注意が必要です。

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交際費から除かれる飲食費 (2008.11.17)
Q 飲食費でも交際費の範囲から除かれる基準があると聞きましたが、この取り扱いを教えて下さい。
A

 1人当たり5,000円以下の飲食費が交際費の範囲から除かれます。
 従って飲食費の総額にかかわらず、かかった飲食費を参加人数で除した金額が5,000円以下であれば、その飲食費は交際費の限度計算を行わず、全て経費(損金)に落とすことができます。但し、この5,000円基準を適用するには、一定事項を記載した書類の保存が要件になります。その一定事項とは①飲食等のあった年月日、②参加者の名前、③参加人数、④飲食店の所在地・名称、⑤その他参考となる事項です。この交際費の取り扱いが新設された平成18年以降、何でも飲食店では「お一人様5,000円コース」の売上が大幅に伸びたとか伸びないとか…

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事業承継税制 (2008.10.16)
Q 非上場会社の株式を相続した場合に、相続税が80%免除になると聞いたのですが本当ですか?
A

 残念ながらこの特例は免税ではなくあくまで「納税猶予」という扱いになります。これは「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に係わる相続税の特例のことであり、相続人が非上場会社の株式を相続により取得して事業を継続していく場合、取得した株式の課税価格の80%に対応する部分の相続税額について、納税が猶予されるというものです。但し相続人がその株式を保有し続けて死亡した場合には、それまで納税猶予されてきた相続税が免除(免税)になります。
 この特例は来年の国会で審議予定であり、可決されると平成20101日に遡って施行予定です。なお適用に当たっては細かい要件が沢山付されているため、専門家にご相談されることをお勧めします

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残業食事代の課税 (2008.9.14)
Q 当社はここ数ヶ月得意先からの受注が急激に増え、社長を筆頭に職員一同連日残業を繰り返しています。夕食時には近くの定食屋より出前を取って食事の支給をしています。この食事にかかった費用は、職員に対する現物の給与に該当しないでしょうか?
A

 給与として課税する必要はありません。福利厚生費として経費に計上して下さい。
 残業時に支給した食事代は実費弁償的な面があることから、給与としての課税は要しません。これは従業員に限らず社長等の役員も同様です。また貴社のように連日残業を繰り返して食事の支給が恒常化している場合でも課税する必要はありません。この場合に注意を要することは、現物(食事)の支給に代えて相当額を金銭で支給する場合には、非課税の取扱いの適用はなくその全額について給与として課税の対象に含めなければなりません(深夜勤務者等の一部を除く)。

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